駅構内のエスカレーターで盗撮しようとして,女性のスカートの中に携帯電話を差し入れましたが,録画モードにするのを忘れており,盗撮できませんでした。このような場合にも,盗撮として罪に問われますか。
条例上,盗撮「未遂」罪という規定はないと思われますが,上記の行為が処罰されない訳ではなく,たとえば以下の条例では,実際に撮影できていなくとも,盗撮をしようしてスカートの中に携帯電話等のカメラを差し向けること自体が盗撮行為と規定され,刑罪が科されます。
参考までに,いくつかの都道府県の条例の条文を見てみましょう。
・「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を…盗撮する目的で写真機その他の機器を差し向け…ること。」(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条第1項第2号)
・「人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)…の映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を…人に向けること。」(神奈川県迷惑行為防止条例 第3条第1項第2号)
・「何人も,…撮影の目的で,人に写真機等を向け…てはならない。」(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第6条第4項)