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窃盗の控訴審において原判決破棄で執行猶予を獲得

窃盗の控訴審において原判決破棄で執行猶予を獲得

供託と追加の被害弁償による示談により逆転執行猶予を獲得

事案概要

同棲していた交際相手のアクセサリーなどを盗んで転売していた窃盗の事案です。1審では、示談は成立していなかったものの被害額相当額の供託がなされていましたが、実刑判決が下されていました。控訴審で何とか執行猶予付きの判決を獲得したいという要望から、当事務所にご依頼がありました。

弁護活動のポイント

1審の供託では、供託金の取戻請求権が放棄されていませんでした。これでは刑事裁判のためのいわば見せ金として事後的に供託金を取り戻すことができ、被害者に実際に金銭が支払われるかが不透明です。

そこで、控訴審で取戻権を放棄して改めて供託を実施し、被害者の財産的損害が実質的に消滅することを主張しました。また、被害者側の要望に真摯に対応して追加の被害弁償にも着手し、示談が成立いたしました。

弁護活動の結果

原判決破棄となり、執行猶予付きの判決を獲得いたしました。

Results

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Voices

ご依頼者様からの直筆の感謝の声

私にもう一度人生をやり直す機会を与えてくださったお二人に、本当に感謝いたします。

料金も良心的な価格で、すぐご相談にのってくださる素晴らしい弁護士事務所ですので、お困りの方は是非ご相談されると良いと思います。

本当に言葉ではあらわせないくらい感謝の気持ちでいっぱいです。

事務所職員の方々のマナーはとても親切でした。刑事事件に強い事務所を選ぶことの大事さも教えていただき本当に感謝しています。

毎日毎日会いに来ていただけたことで気持ちを切らすことなく、厳しい生活に耐えることができました。

先生たちに人生を救っていただいたことには大変感謝しています。僕も誰かを救えるような大人になれたら良いと思います。

自分自身改心し当たり前の日常に感謝しながら、日々歓喜で過ごして生きたいと思います。

山口弁護士は膝突き合わせて親身に耳を傾けてくれました。当たり前の日常に感謝しながら日々歓喜で過ごして生きたいと思います。

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