
供託と追加の被害弁償による示談により逆転執行猶予を獲得
事案概要
同棲していた交際相手のアクセサリーなどを盗んで転売していた窃盗の事案です。1審では、示談は成立していなかったものの被害額相当額の供託がなされていましたが、実刑判決が下されていました。控訴審で何とか執行猶予付きの判決を獲得したいという要望から、当事務所にご依頼がありました。
弁護活動のポイント
1審の供託では、供託金の取戻請求権が放棄されていませんでした。これでは刑事裁判のためのいわば見せ金として事後的に供託金を取り戻すことができ、被害者に実際に金銭が支払われるかが不透明です。
そこで、控訴審で取戻権を放棄して改めて供託を実施し、被害者の財産的損害が実質的に消滅することを主張しました。また、被害者側の要望に真摯に対応して追加の被害弁償にも着手し、示談が成立いたしました。
弁護活動の結果
原判決破棄となり、執行猶予付きの判決を獲得いたしました。