Q & A
刑事事件の「よくあるご質問」
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- #刑事事件に強い弁護士に依頼したい
- #性犯罪
- #被害者と示談したい
- #釈放・保釈して欲しい
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- #被害届を取り下げたい
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- #傷害・暴行
- #痴漢
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- #横領
かねて抗争中の相手方不良集団と戦うため、手に金属バットや特殊警棒を持って多人数で集まったところで捕まりました。何か犯罪になりますか。
友達に暴言を吐かれたので、つばを吐きかけました。罪になりますか。
私は暴行罪の被疑者として取調べを受けていますが、防犯カメラの映像などの客観的証拠はありません。私は不起訴になりますか。
子どもが学校の先生から怒られ、その時、先生から頭を手のひらで叩かれたそうです。これは暴行罪に当たりますよね?
自分の子どもを叱る際、しつけとして、子どもの頭部を拳骨でコツンとすることがあります。これは暴行罪にあたるのでしょうか。
相手から殴られたので相手を押し倒したら傷害と言われましたが、相手に責任があるので自分は無罪ではないのですか。正当防衛は成立しないのですか。
控訴や上告に期限はありますか。
上訴、控訴、上告、抗告、準抗告の違いを教えてください。
友人にいい仕事があると言われ引き受けたところ、オレオレ詐欺の受け子でした。罪になりますか。
特殊詐欺で引き出された被害金は被害者の手元に戻らないのですか。
会社が刑事告訴すると言っています。避ける方法はありますか。
どの段階で弁護士さんにお願いすべきですか。
業務上横領で自首する場合、先に勤務先に申告すべきですか。
刑事罰を問われるほかに、会社側から私に何か法的な請求がされることはありますか。
会社のお金を預かっている経理担当者から頼まれて、横領金の振込口座を貸してやりました。私は、経理を担当していませんし、会社のお金を預かってもいません。それでも業務上横領の共犯になりますか。
横領罪の示談のポイントはなんですか。
Basic Knowledges
「刑事事件の基礎知識」を読む
刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。