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刑事事件の迅速な解決を目指し「24時間土日祭日対応のご相談受付窓口」を設置しています

刑事事件の迅速な解決を目指し「24時間土日祭日のご相談受付窓口」を設置

中村国際刑事法律事務所は、元検事が率いる刑事事件に強い法律事務所として、ご依頼者様をはじめとし、各方面よりご好評いただいております。当事務所の特徴として、「24時間・土日祭日のご相談受付窓口」を設けております。刑事手続は、時間とともに刻々と移り変わり、逮捕、送検、勾留、勾留延長、起訴不起訴と進んでいきます。

一方で、弁護士による迅速な活動などにより、身柄拘束後早い段階で釈放されるケースも増えています。警察が被疑者を逮捕してから48時間以内に検察庁に送致し、その後、24時間以内に、検察官は裁判官に被疑者をさらに10間身柄拘束を継続するよう、勾留を請求します。その検察官の勾留請求に対して、昔であれば、ほとんどの裁判官はこれを許可して10日間の勾留を決定し、さらに捜査の必要があれば10日間の延長も認める運用を行っていました。

ところが、近年、裁判官が勾留を認めずに却下する事例が増えているのです。例えば、全国の地裁、簡裁で平成元年に0.1%だった勾留請求却下率は、平成22年には1.1%まで上昇し、令和元年には5.2%まで上昇を続けており、過去10年間で約5倍にもなっています。

出典: 令和3年版 犯罪白書第2編/第2章/第3節

このように、早期に身柄を解放し、迅速な事件解決を目指して平穏な生活を早く取り戻すためには、早朝深夜を問わず、また、土日休日を問わず、弁護士による活動着手が求められます。弁護士の関与が早ければ早いほど対処方法の選択肢が増えるというのは事実です。

逆に、対応に遅れが生じると、警察での48時間はあっという間に過ぎてしまい、検察庁での24時間も過ぎてしまい、気が付いたら10日間の勾留決定がなされていたということになりかねないのです。当事務所では、このように、時間との闘いである刑事事件に即応するため、24時間土日祭日のご相談受付窓口を設置しております。

刑事事件の解決は、初動の「48時間」ないし「72時間」の対応が結果を左右

刑事事件を取り扱う法律事務所は、日本全国、数多く存在します。しかし、受付時間が平日のみである場合、また、深夜の受付がなされていない場合など、初動の「48時間」ないし「72時間が結果を左右する」刑事事件では、不十分な対応時間帯と言わざるを得ません。

当事務所では、ご依頼者様の貴重な初動の「48時間」ないし「72時間」を無駄にしないために、早朝、深夜を問わず、24時間・365日、土日祝日問わず、ご相談受付窓口を展開しております。

なぜ初動の「48時間」ないし「72時間」の対応が重要なのか

刑事事件には一連の流れがあり、逮捕後、警察による取り調べが行われます。警察は「48時間」以内に取り調べを行い、被疑者の身柄を検察官に送検するか釈放しなければなりません。この間に、弁護士の迅速な活動により、アリバイなどが証明されて人違いであることが明らかになり、釈放となることがあります。また、被害者との間で示談が成立し、被害届が取り下げられれば、釈放になる可能性が高まります。

さらに、弁護士の活動により、ご家族の方から身柄引受書や誓約書をとり、罪証を運滅したり、逃亡したりしないことが疎明されれば、警察は在宅捜査に切り替えて釈放する可能性があります。これが初動の「48時間」が重視される由縁です。

検察は「24時間」以内に勾留請求

警察が事件を送検した後、検察官は「24時間」以内に被疑者を引き続き勾留して捜査を続けるか、それとも勾留請求をしないで釈放して在宅捜査に切り替えるか判断を下します。この間の弁護士による上記のような活動も、こうした検事の判断を左右する重要な活動になるのです。

刑事弁護は時間との闘い

こうして、警察段階の「48時間」と検察段階の「24時間」の合計「72時間」が、早期釈放を実現するためにとても重要な時間となるのです。そして、この刑事手続の「時計の針」は、早朝深夜であろうと土日休日であろうと中断することなく、時を刻み続けます。刑事事件の解決は、「時間との闘い」と言っても過言ではありません。

中村国際刑事法律事務所では、刑事手続における、こうした「時間」の重要性をご相談受付時間に反映し、これまで数多くの事件で、24時間受付、土日祝日の休日におけるご相談受付によって、早朝深夜であっても、土日休日であっても、迅速に弁護活動に着手し、早期釈放の成果をあげています。当事務所の弁護士が、時間との闘いの中で、釈放に向けて全力を尽くします。

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経験豊富な弁護士がスピード対応

刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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