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暴力(傷害・暴行)事件を起こしてしまったら弁護士に無料相談を

お酒の席や、電車内でのトラブルなどで起きがちな傷害・暴行事件。
実際に警察が関与して事件化されてしまった場合にどのような刑事手続になるのか、逮捕される可能性があるのか、どのような刑罰になるのか、また、被害を訴えられている場合にどう対応するのが得策なのかという関心があるかと思います。

本記事では、傷害・暴行事件を多く取り扱っている弁護士が、逮捕の可能性や事件解決に向けた方法などを解説します。すでに警察が関与している状況の場合には、事件の早期解決のためすぐにお電話ください。

暴行・傷害事件で逮捕された場合の流れ

暴行・傷害事件を起こし、そのまま現行犯逮捕されてしまう場合も少なくありません。あるいは、その場では警察沙汰にならなくても、後日被害者が被害届を提出し、警察官が逮捕状を持って自宅に来て通常逮捕されるというパターンもあります。

逮捕されると、逮捕の翌日又は翌々日に検察庁に送致され、検察官の取調べ(弁解録取)を受けます。その際、検察官は、逮捕から48時間以内に、被疑者を10日間留置する勾留を裁判所に請求するかどうかを決定します。
検察官が勾留請求しない場合には即日釈放されます。検察官が勾留請求すると、被疑者はその日か翌日に裁判所に行き、裁判官の勾留質問を受けます。検察官の勾留請求から24時間以内に、裁判所は勾留するかどうかを決めます。裁判官が勾留決定をした場合には、検察官の勾留請求日から数えて10日間、留置施設に留置されることになります。裁判官が勾留請求を却下した場合には、被疑者は釈放されます。
1度勾留が決定すると、検察官が延長の請求を裁判所にすることができます。勾留の延長が認められると、更に10日間の身体拘束が続きます。検察官は、最大20日間の勾留期間のうちに、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定しなければならず、その決定ができないときは被疑者を釈放しなければなりません。

逮捕されると、社会から隔絶され、学校や仕事には行けなくなります。社会生活に重大な影響が生じます。ですから、1日でも早く身柄解放をするには、弁護士から資料を収集し、勾留の要件を満たさないことを記載した説得的な意見書を作成して検察官や裁判所に提出することが必要です。身柄解放の可能性を高めるためには弁護士の力が必要です。

暴行罪と傷害罪

暴行罪や傷害罪といった言葉自体は、聞いたことがある方が多いでしょう。では、暴行と傷害の違いは何でしょうか。まずは条文を見てみましょう。

傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。

このように傷害罪と暴行罪では法定刑(罪の重さ)が異なります。また条文から分かる通り、両罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至」ったかどうか、つまり「傷害」の有無によって区別します。
同じ行為であっても、傷害が生じていれば傷害罪傷害が生じていない場合には暴行罪が成立します。暴行を加えている時に被害者に怪我をさせるつもりがなかったとしても、傷害の結果が生じた場合には傷害罪が成立します。

「傷害」とは、他人の身体に対する暴行により、人の生理的機能に障害を生じさせるものです。健康状態の不良な変更を惹起することをいいます。
例えば、他人の顔や肩等を殴ってアザをつけてしまった場合は、暴行によって皮下出血を生じさせているため、「傷害」があるといえます。傷害結果の有無を判断する指標として挙げられるのが、診断書です。被害に遭った場合に診断書を取っておきましょうというのは、因果関係を示すためにも必要なのですが、診断書があると「傷害」があったことを証明する証拠が存在することになり、罪状が変わることがあるからなのです。

一方、「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。人に対し直接殴る蹴るといった暴力をふるう行為はもちろん、他人の服を掴んで引っ張る、他人に塩を振りかける、髪の毛を切断する、すぐ近くで大太鼓や鉦を等を打ち鳴らすといった行為も、「暴行」にあたります。このように、行為自体には人の身体を傷害する危険のない行為であっても、その態様によっては暴行罪が成立することがあります。

DVの場合は傷害罪にあたるか

DV(ドメスティックバイオレンス)といって、家庭内における暴力についても傷害事件や暴行事件として警察沙汰に発展してしまうことがあります。DVのケースでは、継続的に暴行が行われている場合が珍しくなく、当事者同士が接触しやすいため、逮捕されると身柄拘束が長引くことが多いです。そのためには被害者との早期の示談が必要です。

家庭内の事件では、子どもに対する傷害事件もしばしば問題となります。SBSやAHTと呼ばれ、児童に対する暴行や傷害の事案です。幼い子であればあるほど、転倒などによって怪我をしてしまうことは珍しくありません。しかし保育園や学校などでそのような怪我が目立つと、時には児童相談所に通報されて事件になってしまうこともあります。

この場合、刑事事件になるだけでなく、児童相談所が子どもを一時保護といって一定期間連れて行ってしまうこともあるのです。こういった事件では、両親や家族による暴行がなかったとしてもそういった負傷があり得るということを、専門医等の協力を得て明らかにしていくことも必要になります。

暴力事件を起こしてしまったらすべきこと

まずは、速やかに弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することではじめて示談が可能になるため、不起訴となる可能性が高くなりますし、逮捕・勾留中であっても釈放してもらえる場合があります。
逮捕・勾留によって身柄拘束を受けるのは、被疑者・被告人が逃亡するおそれや、犯行に使われた凶器などを隠すなどし証拠を隠滅されてしまうおそれがあるからです。しかし、すでにそれらのおそれがない場合など、身柄拘束の必要性が低い場合には、弁護士が準抗告と呼ばれる裁判官の決定に対する不服申し立て、起訴後であれば保釈を請求して認められることもあります。

逮捕・勾留による身体拘束がされている期間中は、自由に外部と連絡したり外出したりすることができません。就職している人は、会社を長期間欠勤することになりますし、ご家族がいる場合はご家族の精神的負担も大きくなります。そして何より、長期間の身体拘束は、本人への肉体的・精神的負担が大きくなるだけでなく、その後の社会生活への復帰にも影響しかねません。そのため、早期の釈放が肝要といえます。

傷害・暴行事件の解決事例

傷害・暴行事件の中村国際刑事法律事務所の解決実績を一部ご紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。暴行・傷害事件の流れが把握できたかと思います。暴行・傷害事件の当事者となってしまった場合には、刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めるのが早期解決への近道です。

傷害事件や暴行事件では、被害届の提出前に示談を締結することで刑事事件化を防ぐことができる場合もあります。早めの相談がカギになります。当事務所では、土日祝日問わず電話無料相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

スピード感ある弁護活動で事件解決します

逮捕など、身体拘束からの解放を伴う傷害・暴行事件の弁護活動では、「傷害・暴行に強い刑事弁護士」が就いているか否かで、「結果」が分かれます。担当検事と電話交渉や面会、背景事情・家庭環境に関する意見交換ができる上、身柄引受人の確保など、釈放に必要な環境を整備することが可能です。

ご依頼の流れ

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依頼~迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略

身柄を解放するため、様々な弁護活動を迅速に展開します。具体的には、ご家族に身柄引受書をご作成いただき、傷害の容疑を掛けられているご本人に対して被害者の方と接触しないことはもちろん、身体拘束から解放された後の生活を指導します。これらの内容を踏まえた意見書を作成・提出し、身体拘束から解放するように検察官・裁判官を説得、身柄解放を試みます。

当事務所の特徴

「4つ」の強み

当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。

  1. 元検事率いる実力派
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当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

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上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

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