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薬物犯罪に強い弁護士へご相談を

覚せい剤や大麻、その他の薬物事案は、よく報道されており、ニュースを目や耳にする機会も多いです。
薬物に関する犯罪で逮捕された場合、刑事手続きはどのような流れになるのでしょうか。
ご自身だけでなく、家族がそのような罪で逮捕されたら、どのように対応すべきでしょうか。刑事事件に強い弁護士が解説いたします。

薬物事件の法律

薬物とひと言で言っても、覚せい剤大麻ヘロインコカイン危険ドラッグMDMAやLSDなど様々あります。これまで規制対象ではなかった薬物が新たに規制薬物に指定されるなど、規制強化が進められています。それぞれ法律で規制されており、中でも薬物四法と言われる基本となる4つの法律があります。

薬物四法とは

大麻取締法覚せい剤取締法麻薬及び向精神薬取締法あへん法の4つの法律が薬物四法とされています。各法律違反による刑罰は以下のとおりです。

①大麻取締法違反

非営利目的 営利目的
所持・譲渡・譲受 5年以下の懲役 7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
栽培・輸入・輸出 7年以下の懲役 10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金

※大麻使用罪を創設する改正大麻取締法が成立し、2024年に施行予定

②覚せい剤取締法違反

使用 所持・譲渡・譲受 輸入出・製造
単純 営利 単純 営利
覚醒剤 10年以下の懲役 10年以下の懲役 1年以上の有期懲役

情状により500万円以下の罰金の併科あり

1年以上の有期懲役 無期又は3年以上の懲役

情状により1000万円以下の罰金の併科あり

覚醒剤
原料
7年以下の懲役 7年以下の懲役 10年以下の懲役

情状により300万円以下の罰金の併科あり

10年以下の懲役 1年以上の有期懲役

情状により500万円以下の罰金の併科あり

③麻薬及び向精神薬取締法違反(モルヒネ、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなど)

ヘロインとその他の麻薬で罰則が異なります。以下の表の通りです。

薬物・行為 非営利目的 営利目的
ヘロイン(製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用) 10年以下の懲役 1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
ヘロイン(輸出入・製造) 1年以上の有期懲役 無期もしくは3年以上の懲役、又は情状により無期もしくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金
コカイン、MDMA、LSD等(製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用) 7年以下の懲役 1年以上10年以下の有期懲役、又は情状により1年以上10年以下の有期懲役及び300万円以下の罰金
コカイン、MDMA、LSD等(輸出入・製造) 1年以上10年以下の有期懲役 1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金

④あへん法

非営利目的 営利目的
けし(栽培) 1年以上10年以下の懲役 1年以上の有期懲役・情状により500万円以下の罰金の併科あり
あへん、けしがら(所持・譲渡・譲受) 7年以下の懲役 1年以上10年以下の懲役・情状により300万円以下の罰金の併科あり
あへん、けしがら(輸入・輸出) 1年以上10年以下の懲役 1年以上の有期懲役・情状により500万円以下の罰金の併科あり

薬物事件での逮捕のきっかけ

薬物で逮捕となる場合、職務質問や、家宅捜索がきっかけのケースが多くあります。
職務質問の際に所持品検査で薬物が見つかると、簡易検査が行われます。そこで陽性の場合、現行犯逮捕であったり、すぐに逮捕とはならずとも、正式鑑定のうえ、後日、出頭要請の連絡が入るといった運用も見られます。尿検査を求められる場合もあります。尿検査で薬物使用の陽性反応が出た場合、薬物自体の発見がなくとも、現行犯逮捕となる可能性があります。

逮捕されると、薬物事案では10日間の勾留が決定されてしまうことが多いです。薬物の正式鑑定の結果が出るまで時間がかかるため、勾留中の場合、検察官が勾留延長を請求することも珍しくありません。延長期間は最大10日間です。起訴・不起訴が決まるまでに最大23日間、身柄を拘束されます。
在宅で鑑定結果を待つ場合は数週間から数か月要する場合もあります。結果を受けて、出頭要請の連絡があり、そこで逮捕・勾留となる場合もあります。また、捜査機関は、検挙された被疑者から、薬物の入手経路も詳細に聴取しますので、そこから譲渡した密売人が検挙されるなど芋づる式に逮捕に繋がるケースもあります。
様々なパターンがありますので、自身や家族がどのような状況にあるのか、ご不安であれば、刑事事件の経験、薬物事案の経験が豊富な中村国際刑事法律事務所(NICD)の弁護士へご相談ください。

薬物で逮捕された後の流れ

逮捕されれば、48時間以内に検察庁へ事件が送られ(送検)、24時間以内に10日間の勾留をすべきかの判断、決定がされます。例えば覚せい剤取締法違反だと、勾留の必要性があると判断されることがほとんどです。検察官が勾留必要と判断すると、裁判官に勾留請求し、裁判所で裁判官による勾留質問を受けます。勾留質問後、裁判官は検察官による勾留請求を認めて勾留するか、勾留請求を却下して身柄を釈放し在宅での捜査とするかを決定します。

勾留請求却下の場合も、釈放されたからと言って事件は終わりではなく、呼び出しに応じて取調べを受ける形で捜査は進みます。勾留決定となると、多くの場合、10日間の勾留となり、警察署に身柄が拘束されます。この勾留決定がされるまでの逮捕後の2~3日間は、逮捕された本人に面会できるのは弁護士だけです。弁護士は土日祝日に関係なく、面会することができます。NICDではご家族からのご依頼による接見先行(正式依頼前の接見)も承っております。その後、10日間の満期を迎えるころ、さらに10日間の勾留延長が必要かどうかの判断がなされます。延長されず、起訴となる場合もあります。勾留延長決定となれば、さらに最大で10日間勾留されることになり、起訴するか否かの判断がされることになります。

薬物事件で起訴された場合の流れ

起訴となった場合、まず保釈についてどうすべきか考えるべきです。保釈により、公判に向けて生活環境を整えることができます。保釈の判断の際、薬物犯罪の場合、まず問題となるのは、逃亡と罪証隠滅のおそれです。薬物事案は、1度有罪判決を受けて前科のついた状態でもう1度刑事裁判を受けることになると、よほど前回の事件から期間が開いていない限り、実刑になる可能性が高いです。したがって、薬物事案の前科があると、逃亡のおそれがあると判断されてしまうことがあります。共犯者がいるケースでは罪証隠滅のおそれがあるとして保釈が困難なことが多いです。

これに対し、初犯で過去に薬物犯罪の前科がなければ、保釈許可の可能性が高まります。罪証隠滅のおそれについては、初犯でも起訴事実を否認し争っている場合や、薬物の入手先を言わず、庇っている場合にも保釈が却下となることがあります。ご本人の言い分と事件の内容を踏まえて、保釈が適当であるといかに裁判所を説得するかが重要です。

自白事件で、かつ使用事案等の比較的単純な事案の場合、即決裁判制度が採られる余地があります。即決裁判制度は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件以外の事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること等、この手続きを行うことが相当と認めるとき、被疑者の同意を条件として、検察官が、公判請求と同時に、書面により申し立てることができる制度です。

公判期日は、起訴後2週間以内に指定されますので、通常事件(起訴後1か月ないし1か月半後)よりはかなり早期に裁判が開かれます。判決は原則として公判当日に即決でなされるので、起訴後2週間以内で裁判が終了します。しかも、懲役または禁錮の言渡しをする場合には必ず執行猶予を付さなければならないという科刑制限があり、安心して裁判に臨むことができます。
被告人に有益な制度ではありますが、検察官が起訴する際に、弁護士が検察官に対して即決裁判の申立てをするよう促さず、結局、通常の起訴手続きをしてしまった場合には、後からこの制度を採ることができないので、そういった制度の知識を有している弁護人による捜査段階での十分な準備が必要です。NICDでは過去、即決裁判の実績があり、手続きにも精通していますので、ご相談ください。


薬物事件が起きた場合の社会的影響

前述のとおり、逮捕され身柄が拘束されると社会から隔絶されます。家族や会社、学校など突然連絡がつかない状況になります。連絡がとれないことから、逮捕の事実が会社や学校に伝わり、退学処分や、懲戒解雇など重い処分が下されてしまう可能性もあります。ときには、接見等禁止決定といって、弁護士以外の一般の方とは会ってはいけないということになる事件もあります。その場合家族とすら、面会や手紙のやり取りができません。一定期間、接見のできる弁護士以外の外部との連絡が取れなくなります。
また、薬物犯罪は社会的影響が大きく、著名人でなくてもニュースやネット記事による報道がなされることも多くあります。そういった対応についても弁護士による専門的見解で、生活への影響が軽減できる場合もあります。

薬物事件で弁護士に依頼するメリット

早期の身柄解放や、今後の見通しをできる限り良い方向に進めるためには、その逮捕後すぐの2、3日の期間に、刑事事件を熟知した弁護士による接見が非常に重要です。弁護士から意見書を提出し、勾留請求の却下を裁判官に求めたり、勾留決定後でも勾留決定に対する準抗告申立書を裁判所に提出し、釈放を求めたりすることが考えられます。事案により主張すべきポイントは様々であり、限られた少ない時間の中で、事案に応じた的確な弁護活動を行うには、経験豊富で迅速に動いてくれる弁護士に依頼することが必須です。また、捜査の違法性が争われることも多く、その判断は難しいため、刑事事件に精通した弁護士へのご相談が不可欠です。

そして、薬物事案は被害者がいる事案とは異なり、示談ができないため、情状面でできることはないように思われがちですが、再犯も多い薬物事案では、再犯防止策をきちんと実行しているかどうかが非常に重要です。依存症治療等を行っている機関の治療プログラムへの参加など裁判前にできる弁護活動、すべき弁護活動は大いにあります。そしてその事実を裁判でしっかりと主張することが不可欠です。
取調べ対応や自首の判断等アドバイスを含め、身柄解放、処分の軽減、また、会社や学校対応、報道対応の対策のためにも、刑事事件に詳しい弁護士に依頼するメリットがあります。

薬物事件のスピード対応を心がけています

NICDでは、刑事事件を多く取り扱っており、薬物事件の事案も多数取扱いがあり経験豊富です。迅速な事件解決のために、即日接見も承り、受任後すぐに弁護活動に着手いたします。解決実績にも高い評価をいただいており、ご依頼者様から多くの感謝の声をいただいております。
身内の方が薬物事犯で逮捕されたという依頼の場合、当事務所はすぐに弁護士がご本人のもとに接見して事情を聞き、現状を把握します。今後の見通しと弁護方針を策定してご本人に伝えるとともに、ご家族にも説明し、弁護を進めていくことになります。弁護士が接見して速やかに取調べの対応策を決定しなければ、警察に不利な供述調書を取られてしまう可能性があります。少しでも早く接見してこれを防ぐことが重要なのです。

ご依頼の流れ

ご相談

まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。

迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略

早急な接見の後、ご本人の身柄を解放できるように弁護活動を尽くします。検察官・裁判官に対して、勾留を避けるよう説得する意見書を提出します。

一度勾留が決定してしまっても、準抗告という不服申し立てを行うことで、勾留の判断が覆り、釈放となることがあります。当事務所は、多くの事案で勾留の回避・準抗告による釈放を行ってきた実績があります。

当事務所の特徴

「4つ」の強み

当事務所は、「刑事事件に強い」法律事務所として、「4つの強み」を有しています。

  1. 元検事率いる実力派
  2. スピード感ある弁護活動
  3. 親身な相談・報告
  4. 高い解決実績や感謝の声

元検事率いる実力派弁護士チームが、ご依頼者様を強力弁護します。豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を提案します。刑事事件はスピードが命。迅速な事件解決が当事務所の最大の目標です。即日接見によるスピード解決の実績も多数存在し、24時間365日ご相談を受け付けております。
ご依頼者様に沿った弁護を大切に対応します。ご依頼いただいた方は担当弁護士の携帯番号にいつでも連絡が可能です。親切丁寧な対応を心がけております。

まとめ

いかがでしたでしょうか。違法薬物は、今やSNSなどで容易に入手先を知り得てしまい、危険性について誤った知識が拡散され若者に蔓延している現状があります。今後、大麻の使用罪の創設も進んでおり、規制強化がなされ事件化が増えることも予想されます。お伝えしてきた通り、状況により様々なパターンが考えられます。薬物で警察からの接触があった場合、ご自身またはご家族がどのような状況にあるのか、今後どうなるのか、ご不安な場合は一度、薬物事件に強いNICDへご相談ください。

今すぐ無料相談のお電話を

当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
  • いつ逮捕されるのだろうか
  • 何日間拘束されるのだろうか
  • 会社を解雇されるのだろうか
  • 国家資格は剥奪されるのだろうか
  • 実名報道されるのだろうか
  • 家族には知られるのだろうか
  • 何年くらいの刑になるのだろうか
  • 不起訴にはならないのだろうか
  • 前科はついてしまうのだろうか

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

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