千葉県の刑事事件は中村国際刑事法律事務所の弁護士にご相談を
刑事事件はスピードが命です
刑事事件はスピードが命です。ご自身が知らない間に、捜査機関は捜索、逮捕、勾留、起訴に向けて粛々と刑事手続を進めます。職務質問を受けた、警察署へ出頭を求められたなどした場合、不安を感じた時点でなるべく早く弁護士へご相談ください。初動は早ければ早い程良いとされます。
中村国際刑事法律事務所千葉事務所では、千葉市、習志野市、市川市、船橋市、市原市、松戸市など東葛・ベイエリアから北総エリア、内房・外房・南房総エリアまで、千葉県内を広く機動力を持って対応いたします。また、近隣事務所とも連携して早期対応を目指しております。ご自身やご家族、お身内の方が刑事事件に巻き込まれてしまった、あるいは警察に逮捕されてしまった、警察署からの呼び出しを受けているなど、刑事事件でお困りの方、誰に相談すればよいのか迷われている方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は当事務所にご相談ください。
千葉事務所 所長弁護士よりメッセージ
千葉事務所の弁護士の山口亮輔と申します。
私は千葉県弁護士会員として刑事弁護センター、子どもの権利委員会、法教育員会に所属し、各種委員会活動にも力を入れ、積極的に千葉県内における地域的特色について常に研究実践に努めています。また、千葉地方裁判所・千葉地方検察庁・千葉県弁護士会の三者が参加する勉強会・事例研究会に参加することで、最先端の実務、刑事弁護技術、再犯防止への取組を研究しています。
私は、窃盗、詐欺、業務上横領などの財産犯、強制性交(強姦)、強制わいせつ、痴漢・盗撮、未成年淫行などの性犯罪、覚醒剤、大麻、麻薬などの薬物犯罪、交通事故、飲酒運転、ひき逃げ、無免許運転などの交通事犯をはじめ、少年事件、控訴事件、刑事告訴事件、民事事件などの事件を担当してまいりました。
被害者がいる事件では、損害賠償、示談、和解を視野に話し合いが必要となります。 見ず知らずの他人から犯罪に巻き込まれた被害者の苦痛は想像に難くありません。私は、これまでにも被害者代理人としての弁護活動をしたことがあり、被害者が犯罪被害を受けることでどのようにして平穏な日常生活が崩れ、現在の境遇に至っているのか耳を傾けてきました。加害者の中には、「金銭を支払って示談すれば解決するだろう」などと安易に考えていることもあります。示談と一口に言っても被害者にも寄り添った解決策を検討する必要があるのです。
皆さんの中には、違法なことをしてしまって、被害者と示談したいがどうすれば良いか、自首した方が良いのかどうか、家族にも知人にも相談できず弁護士にも相談しようか悩まれている方もいらっしゃるかと思います。家族や会社にもバレたくないとふさぎ込んでしまい、弁護士にも相談できずにいると突然家宅捜索や逮捕に至ることがあります。まずは弁護士に相談ください。即日相談・即日接見をさせていただきます。 私が日々大切にしていることは、依頼者の耳に傾けて、考えられる複数の方法の中から依頼者が望むものを提案することです。
社会生活を送る中で似たような事件はありますが、二つとして同じ事件はありません。 また、依頼者によって、弁護士に望むものは人それぞれ異なります。 当事務所では弁護士と依頼者が土日関係なく連絡することができる環境を整えており、見通しの説明、質問に対するご回答、ご提案をさせていただきます。
千葉県内で家族が逮捕されたら
ある日突然ご両親や息子さん、お嬢さん、ご兄弟姉妹の方が警察に逮捕されてしまった、警察に問い合わせても何も教えてくれない、接見が禁止され家族なのに面会することもできない、何も情報を得る術がなく八方塞がりになってしまっても、そんな場合でも弁護士ならご本人に面会することが可能です。何があったのか、ご本人の口から直接お話をお聞きして、ご家族にお伝えすることができます。更に、同時に専門家として現状を分析し、最適な弁護活動を提案することが可能です。
「誰も見ていないし、大丈夫だろう」「バレていないだろう」と、時に人は魔がさすものです。特にお酒が入ると気が大きくなって、法を逸脱した行為をしてしまうことも多々あります。そうやって犯してしまった罪も、後日防犯カメラ映像などから特定され、ある日突然警察署からの呼び出しを受けるということも十分あり得ます。また、暴行、傷害、交通事故などの事件では、「当日は互いに話し合いで解決して、何事も無く終わったと思っていたのに後日被害届が出されてしまった」といったかたちで刑事事件に発展する可能性がある場合があります。
あるいは痴漢や盗撮など、全く身に覚えのない冤罪であるにも関わらず犯人だと疑われてしまい、時には警察から不当な取扱いを受け、圧迫感のある取調べを受けたり供述の強要を受けたりするなど人生で想定していない事態に突然陥る可能性もあります。いずれの場合でも、事態が深刻化する前に一刻も早くまずは弁護士に相談することがとても重要です。
身柄が拘束されてしまっている状況では社会生活もままなりません。勾留期間が長引けば長引くほど学校や会社への復帰する際のダメージが広がります。一刻も早くこう留を解くことのメリットは言うに及びません。ですが例えば逮捕はされなかった場合でも、不安や恐れから、人は大事にはならずに済むだろうと都合の良い方に考えがちです。不安が杞憂にすめば何よりですが、専門家に裏付けしてもらえればそれだけ早く不安から解消されもとの平穏な生活に戻ることができるのです。もし万が一ご自身が考えていたよりも事態が深刻だったとしても、ご相談に来ていただくのが早ければ早いほど、弁護士もとれる戦略の選択肢が増え、その後の弁護活動にも大きく影響してきます。そのためにも時間がとても重要になってくるのです。
不安から逃げるのではなく、是非まずは刑事事件の経験豊富な弊所弁護士にご相談ください。
弊所から千葉地方裁判所・千葉地方検察庁・千葉県警察本部へはいずれも徒歩5分以内の場所にて事務所を構えています。千葉県やその近辺にお住まいの方、千葉県警管轄の刑事事件でお困りの際、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。千葉県内の刑事事件および犯罪情勢に詳しい、元検事弁護士率いる弁護士が豊富な経験に基づいた丁寧なアドバイスを提供いたします。日々寄せられる、ご依頼者様からの「感謝の声」をぜひご覧ください。
元検事がリードする機動性・専門性の高さが特徴です
千葉県は成田国際空港をかかえており、営利目的薬物密輸事件(裁判員裁判対象事件)や外国人事件が多いことで知られています。当事務所には、東京地検特捜部出身の元検事や元東京高検検事、横浜地検勤務経験のある元検事(ヤメ検弁護士)が在席しております。
勿論、千葉県内の刑事事件にも精通しており、千葉県警や千葉地検の捜査対象となった刑事事件では、経験豊かな弁護士による迅速な活動が常に求められるといえるでしょう。当事務所の弁護士は、検事出身者の弁護士により日頃から捜査の見通しや公判の見通しなど徹底的な訓練を受けている刑事弁護のプロフェッショナルです。長期の身柄拘束を回避する迅速な活動を展開し、また、自白事件では起訴を回避するべく、示談交渉を粘り強く行い、冤罪・否認事件では証拠収集活動を徹底的に行い、検事に対して証拠不十分による不起訴釈放を主張いたします。
事件の解決には機動性や迅速性だけでなく、粘り強い示談交渉能力、高い証拠分析力や豊富な刑事事件の経験に支えられた強力な説得力が求められます。元検事弁護士三名が率いる当事務所では、刑事弁護の実力派と言える弁護士が多く在籍しています。保釈請求や証拠調べなど刑事手続の中では、検事の意見を聞いた上で裁判所が判断するというものがあります。中には、何度も保釈請求が棄却されて身柄釈放に至らない、検事が強硬に反対意見を継続するなどの事件もあるかと思います。
当事務所の弁護士は、検事出身の弁護士により、どのようにすれば、裁判所や検事の納得を得られるか、反対意見がなされないかを分析し、実行しています。これまでにも、第一審では保釈が認められず実刑判決となったが、控訴審から弊所が担当して保釈の実現に至り、原判決破棄逆転執行猶予判決を実現したこともあります。
出張相談、接見先行のご希望にもお応えします
ご家族が逮捕され、緊急を要するケース等では、来所相談に先行してすぐに警察署や検察庁へ接見に急行し、必要なアドバイスや情報収集に努めてご家族に報告させていただきます。家族が逮捕されたことを初めて聞いてから、場合によっては一日で勾留に至ることがあります。家族は逮捕されたことを知ったとしても、詳しい状況などは全く知らされないまま勾留や接見禁止に至ることがあるのです。
直ちに弁護活動をすることで場合によっては、そもそも勾留を回避して即日の身柄釈放に至ることもあり得ます。
しかし、事務所での相談を予約し、そこで弁護士によるアドバイスを受け、契約を締結し、それから弁護活動に入る…というのでは遅く、直ちに活動に入らなければなりません。当事務所では来所相談に先立って接見に急行し、逮捕勾留されている本人に会って事情を把握してからご家族との打ち合わせに入るという体制を整えています。
過去には、家族が現行犯逮捕されて検察庁に送致された刑事事件に関するご相談のお電話をいただいた後、弁護士が直ちに千葉地方検察庁で接見先行してご依頼いただき、千葉地方裁判所裁判官と面談を実施したことにより、勾留請求が却下され、即日の身柄解放が実現したことがあります。このように、緊急の接見に関してもご相談ください。
公判弁護活動の経験も豊富です
「捜査段階から弁護士に依頼していたものの示談が成立しなかった」として起訴された場合や「犯罪だとは全く思わないで違法なバイトに協力してしまった」「犯罪にあたるようなことはしていない」と犯行を否認し続けたにもかかわらず、証拠が十分であるとして起訴されてしまうこともあります。起訴されると舞台は公判に移ります。千葉地裁やその支部での公判活動は、法廷で優秀な検事たちと闘うこととなるため、弁護人には多くの刑事事件、刑事裁判の経験が求められます。
刑事裁判において被告人が不当な取扱いを受けないためには、「事案分析力」や違法不当な裁判に対して的確な異議を申し立てるなどの「法廷弁護技術」、迫力ある説得的な弁論を行うための「起案力」のある弁護士が必要となります。
また、刑事裁判において検事と対等に闘うためには、「経験」の量が結果を左右します。刑事裁判の弁護士には、理論面、認定技術、判例知識だけでなく、法廷での集中力、瞬発力、表現力、説得力など、刑事事件処理の経験に裏打ちされたあらゆる能力が求められます。当事務所の弁護士は、いずれも日ごろから元検事の厳しい指導を受けて訓練を積んでいる刑事事件のスペシャリストです。法廷技術講座などの外部研修も受けて研鑽を積んでおり、千葉県内の犯罪情勢や刑事事件にも精通しております。
刑事事件は第一審が勝負です。控訴審があるから今の弁護士で大丈夫等と容易く考えないでください。我が国の刑事裁判の仕組みは、第一審において双方に主張立証に注力するという建前が採られており、第一審判決は、よほどのことがない限り、控訴審や上告審で覆せません(令和2年においては、控訴審で第一審判決が破棄された割合は約10パーセント、上告審に至っては1パーセントもありません)。
このページをご覧のほとんどの方は、被告人として刑事裁判を受ける経験はないと思います。毎日何年にもわたって刑事裁判に立ち会っている検事と、初めて刑事裁判を受ける被告人とでは天と地ほどの力関係が存在します。当事務所は刑事事件・刑事裁判に特化した法律事務所として、日々刑事事件の経験を積んでおります。ぜひとも初めての経験でご不安な方はご相談ください。
適正な弁護士費用で安心を皆様へ
当事務所の弁護士費用は、事案の軽重に応じたものとなっています。ご契約前のご相談の際、具体的な事案の内容を伺った後に明示し、契約書にも明記しておりますので、予想外の費用の発生はありません。
感謝の声に裏付けられた確かな実績
当事務所では、これまで年間3000件を超える刑事事件のご相談電話に対応し、数多くの身柄解放、不起訴処分、執行猶予判決を獲得してきました。千葉県内在住のご依頼者様やそのご親族様からは、当事務所の弁護活動に関する多くの感謝の声が寄せられ、ご評価いただいております。
当事務所では、ご依頼者様のご評価に裏付けられた確かな刑事弁護活動を日々実践し、結果を出しております。
日々寄せられる、ご依頼者様からの「感謝の声」をぜひご覧ください。
控訴事件にも対応します
事実関係に争いがないながらも、第一審判決の量刑に不服がある場合、控訴をご検討ください。場合によっては、第一審弁護人から執行猶予が付くと聞いて期待していたにも関わらず実刑判決を言い渡された場合、主犯ではないのに判決で主犯と認定されて他の共犯者よりも重い量刑になってしまった場合、示談交渉がうまくいかずに被害者感情が反映された厳しい実刑判決になった場合など、証拠内容や第一審判決言渡後の弁護活動如何によっては、控訴審で第一審判決が覆されることもあります。
控訴審は、第一審の千葉地裁等で審理されたことをやり直す手続ではなく、事後的に控訴の理由があるかどうかを判断する手続です。第一審判決の判断が、事実認定や量刑判断が正しいか否かを審理する手続です。第一審で下された判決が、事実認定や量刑判断において不当だと主張するためには、判決書に現れた事実認定や量刑判断に関して、専門家の目で的確に分析検討し、実刑有罪としたその事実認定の合理性や正当性ばかりではなく、訴訟手続に違法はないか、法令解釈ないし適用に誤りはないか、量刑相場から逸脱していないかなど、まさに訴訟法の専門的な観点からの分析が必須となります。
当事務所では、第一審の判決書を分析し、理論面、認定手法、判例理論や説得力ある文章表現などあらゆる観点から説得的な控訴趣意書を作成します。
また、当事務所では、控訴審の弁護を新人弁護士に担当させません。経験豊富な元検事の弁護士が担当します。また、控訴すべきか否かに関して、元検事の弁護士がその経験に基づいて、控訴しても判断が変わらない場合にはその旨はっきりと説明します。安易に全ての事件を受任するのではなく、勝つ目がある事件のみ受任しており、その点でご依頼者様からの信頼をいただいております。
真の更生・社会復帰のために
刑事弁護の目的は、不必要な身柄拘束を避け、無辜が処罰されることのないように防御を尽くし、罪を認めている場合にも温情判決を得る、ということにあります。中村国際刑事法律事務所は、そのために多くの解決実績を残してきました。一方で、弁護士が軽い刑を獲得しても、本人が十分な反省や生活態度の改善に努めず、不良な生活を続けるならば同じ過ちを繰り返してしまいます。法務省の令和3年版の犯罪白書によれば、一般刑法犯が10年以上連続で減少しているにもかかわらず、再犯率は上昇し続け、令和元年にわずかに低下したものの令和2年には49.1%となり最大の数値となっています。簡潔に言うと、犯罪を行った人の約2人に1人は再犯なのです。
中村国際刑事法律事務所では、単に刑を軽くするだけでなく、刑事手続の過程で、本人に社会人としての自覚を促し、家族の思いを伝え、再犯防止のための助言をし、本人が二度と同じ過ちを起こさないよう、真の更生・社会復帰のためのアドバイスと指導を積極的に行っています。
特にストレス社会の現代においては、行為依存が原因で起こされる犯罪が増えてきました。犯罪の背景に依存症が疑われるケースにおいては、刑事事件・刑事裁判による処罰を受けただけでは根本的な解決には至らないのです。そして、警察官や検察官、裁判官は刑事件が終結した後は依頼者の再犯防止には目を向けません。しかし、弁護士は違います。これまでにも中村国際刑事法律事務所で担当した事件の中には、終結後も依頼者と継続的に再犯防止のために医療・福祉と連携したものがあります。これが「隠れた実績」です。
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