自首と出頭に強い弁護士
「自首」とは,被疑者が誰であるか分からない段階で,自分が被疑者であると名乗り出ることであり,刑法で任意的に減軽されることが規定されています。
ここでは,自首したほうが良いかという点について,捜査上の利益不利益の観点から解説します。道義的観点からはもちろん自首すべきです。犯罪を行った者が逃げ隠れするのは道義的に見て卑怯と言われかねないからです。ここでは,道義的観点から自首の問題を議論しません。人は弱いものです。聖人ではありません。逃げ隠れしたがるというのもまた人間の性質です。
ただ言えることは,自首や出頭をせずに逃走したままやり過ごし,時効等で立件処罰されることがなくなると期待することはあまり現実的ではありません。現在は,防犯カメラが至るところに設置され,電車利用状況や車両走行状況も改札等通過の電磁記録等で容易に把握され,軽罪で警察沙汰になってしまった場合,採取されるDNAや指紋等で,いずれ犯行が発覚すると思った方がいいです。
本コラムは代表弁護士・中村勉が執筆いたしました。
自首の成立要件
①犯罪事実が捜査機関に発覚する前に,②捜査機関に対して,③自分の罪を申告して,その処分を委ねることです。
事件が未だ捜査機関に発覚していない場合や,自己が被疑者であることが特定されていない場合には「自首」となります。被害届が既に警察に出ていて,事件が警察に発覚している場合であっても,被疑者が誰かがわからない場合にも「自首」になります。
自首するかどうかで考えること
例えば,痴漢をして駅員室に連れて行かれそうになったので,その前に駆け足で逃走し,逃げ切りました。
しかし,その日以来,警察がいつ逮捕に来るかと眠ることもできません。こうした生活をもう続けることができません。自首をした方が良いでしょうか。このようなご相談はよくあります。
痴漢に限らず,盗撮,強制わいせつ,強制性交等(旧・強姦罪),傷害,窃盗,ひき逃げ,交通事故など,犯行現場から逃走したものの,その後,罪悪感と逮捕されるかもしれないという恐怖で耐えられなくなり,自首を考え始める方は少なくありません。
自首をする際の関心としては,自首をして逮捕を回避したいという点と,もしかしたら被害届が提出されておらず,自首をするとかえってそのことをきっかけとして前科がつき,いわゆる「ヤブヘビ」になってしまうのではないかという点です。
そこで,自首をすべきかどうかを考えるとき,果たして被害届が出ているか,被害届が出ているとして自分が被疑者であると警察が特定できるかを専門家である弁護士の助言を基に判断する必要があります。
では,どういう場合に被害届が出るかというと,被害者が犯罪に気づいた場合,そして被害届を出して検挙してもらわないと,同じような犯罪被害に遭うおそれがある場合です。
例えば,喫茶店等の女子トイレに隠しカメラが設置され,それが店員によって発見されれば,盗撮犯罪と察しがつきます。被害店舗としては,二度と同じ犯行が繰り返されないように被害届を警察に提出し被疑者の検挙を求めるでしょう。
一方で,被害届が出ていなかったというケースもあります。当事務所の取扱い事例においても,実際に弁護士同伴で自首のため警察署に出頭したものの,実際には被害届が出ていなかったケースもありました。
しかし,例外なく自首をしたご依頼者は,「自首してよかった」と感謝していただいており,不平を漏らすご依頼者は一人もいません。
被害者が被害届を出しておらず,警察が自首をきっかけに捜査の端緒を掴んだ場合,結局,被害者を割り出すことができなかったならば,厳重注意で終結します。そうなれば,それまで何日間も何週間も不安な思いで毎日を過ごしていたのがすべて解消され,「もう二度とこのようなことをしない」という新たな決意も生まれます。
もし,自首しないでいたら何か月かは逮捕の不安に怯えるでしょうが,やがて事件を忘れ,再犯を起こしてしまうケースがままあります。
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自首のメリット(逮捕回避,減軽)
一方,既に被害者から被害届が出ていて,既に警察が被疑者特定のための捜査に着手していたが,特定に至っていない場合はどうでしょうか。
この場合に自首すると,自首の要件を充たし,その恩恵を受けることができますが,その最大のものは,逮捕を回避することができるかもしれないということです。自首は,逮捕の要件である逃亡のおそれや罪証湮滅のおそれを否定する一つの事情になり得るからです。
また,実刑となるか,執行猶予となるか微妙な事案にあっては,自首があったか否かがその判断の分れ目となることもあります。自首は反省の情を示す事情ですので,裁判官による寛大な刑も十分あり得るのです。
既に被疑者として特定されていた場合
既に自分が被疑者であると特定されている場合,自首にはあたりません。
警察署に自首したということにはならず,「出頭」したということになります。
それでは,自首に当たらない場合には何らの恩恵もないのかというと,そうではありません。それは上記と同じ理由で,自ら出頭したということは,逮捕の要件である罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれを否定する事情のひとつになるからです。
ですから,警察に既に被疑者とわかってしまっているか否かで悩まずに,一刻も早く自首することのメリットはあります。なぜなら,被疑者が特定されているということは,警察は既に裁判官に逮捕状発付の請求をしているかもしれないからです。せっかく自首・出頭する決意になったのに,それが遅れたために逮捕されてしまうと,その決意は何の意味もなくなってしまいます。
なお,当事務所での例ですが,出頭したところ,警察は既に逮捕状の発付を得ていて,逮捕状を執行されようとしたとき,弁護士が警察を説得し,逮捕されなかったというケースもあります(警察は逮捕状を裁判官に返しました)。
また,仮に逮捕されてしまい,起訴され,裁判で自首減軽されなかった場合であっても,情状において有利に働き,酌量減軽されることはあります。
出頭同行し警察に逮捕回避を求め,逮捕及び送致を回避
事件の概要 被疑者が未成年である女子高校生と性行為を行った青少年保護育成条例違反事案。 弁護方針 本件では,被害児童が警察に被害を訴えて ...
自首と示談
自首のもう一つの実務的メリットは,示談に有利であるということです。
被害者にしてみると,犯行後に逃げたまま,知らない顔をして普通に長期間生活していた人に対する処罰感情は強いものがあります。
一方で,速やかに自首ないし出頭をして罪を認めた場合には,被害感情はある程度緩和されるものです。それだけ示談成立の可能性が高くなるということです。
示談交渉について弁護士が解説
示談交渉について弁護士が解説 人間社会の紛争解決に欠くことのできない手段として「示談」があります。 過失で相手に損害や傷害を与えた場合はもちろ ...
否認の場合の出頭について
罪を認めない場合,つまり,警察に被害届が出されているようだが,自分として濡れ衣を着せられた,冤罪である場合,そのような場合にも警察署に出頭することがあります。罪を認めるわけではないので,自首調書は作成されず,刑法上も刑の必要的減軽事由にはなりません。
しかし,自ら出頭し,正々堂々と自分は無実であると主張することは,後に起訴不起訴(嫌疑不十分)や裁判での無罪獲得にとって有利に働きます。
事件を起こして何年も逃げていると,裁判で「自分がやっていないのであればなぜ逃げ回っていたのか」という詰問が必ず検察官や裁判官から投げかけられます。
また,否認事件であっても,事案によっては,出頭していたものに対して,逮捕しないケースがあります。これも出頭のメリットと言えるでしょう。
否認事件の弁護活動を解説
否認事件の場合の弁護活動と解決事例を紹介します 否認事件とは 刑事事件においてよく耳にする「否認事件」とは一体何のことでしょう。 否認事件と ...
まとめ
いかがでしたでしょうか。当事務所では,様々な角度から逮捕の可能性を分析した上で,自首・出頭を決断された方には,家族の身柄引受書などを事前に用意し,逮捕回避のための準備を入念に行い,また警察署とのご連絡もご依頼者に代わって行い,警察署への自首・出頭にも同行します。
弁護士が同伴したほうが,警察との交渉その他で有利なのです。もちろん,その後も,ご依頼者のために的確で効果的な弁護活動を継続的に行ってまいります。
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当事務所は,刑事事件関連の法律相談を年間3,000件ものペースで受け付けており,警察捜査の流れ,被疑者特定に至る過程,捜査手法,強制捜査着手のタイミング,あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し,判決予測も可能です。
- 逮捕されるのだろうか
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上記のような悩みをお持ちの方は,ぜひご相談ください。
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