痴漢事件に強い弁護士へ無料相談|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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痴漢事件でお悩みの方は一刻も早く弁護士へご相談を

 「痴漢をしてしまった」「家族が痴漢で逮捕された」といった痴漢事件の際は一刻も早く弁護士に相談しましょう。
 痴漢などの被害者がいる案件では,弁護士の対応によってその後の捜査機関の判断に大きな差がでます。また,逮捕されてしまった事件の場合,身体拘束を伴いますので,初動の対応がかなり重要になってきます。お急ぎの場合は,まずはお電話にてご相談ください。

代表弁護士中村からのメッセージ

 痴漢事件は,通勤電車の中で行われることが多いです。混雑し,身動きできない中で,その混雑に乗じて敢行されるのです。コロナ禍の中で,ソーシャル・ディスタンスが推奨され,リモートワークや時差出勤によって電車の混雑も緩和する傾向にはありますが,それでも痴漢事件は発生します。最近では,リモートワークを止めて出勤を求める企業も増えており,痴漢事件の件数は増加傾向です。鉄道会社においても警戒を強化しています。
 特に痴漢を繰り返してしまう人は,その悪習を自分では止めることができないのです。いわゆる「性依存症」に罹患しているのです。性依存症という病気であるか否かにかかわらず,痴漢を敢行すればいずれ検挙され,否応なく刑事手続に巻き込まれていきます。それはそれまで普通の生活を送っていた人にとって過酷なものです。
 「また痴漢をしてしまった」,「女性に睨まれたので被害届を出されたかもしれない」,「明日の朝,警察がやってくるのではないか」などと不安に襲われ,眠れない日もあるでしょう。それでも,警察に自首する勇気はない,弁護士に相談するにも一歩踏み出せないという方も多いと思います。
 しかし,自分が犯した過ちから逃げれば不安や苦しみは二倍になります。正面から向き合えば,不安はなくなりはしませんが,半分にはなるでしょう。
 当事務所の痴漢事件に強い経験豊富な弁護士が,ご相談に乗りますので,勇気を振り絞り,更生,依存症の治療への第一歩を踏み出してください。

スピード感ある弁護活動で事件解決します

逮捕など,身体拘束からの解放を伴う痴漢事件の弁護活動では,「痴漢に強い刑事弁護士」が就いているか否かで,「結果」が分かれます。
 「痴漢に強い刑事弁護士」が就いている場合,担当検事と電話交渉や面会,背景事情・家庭環境に関する意見交換ができる上,身柄引受人の確保など,釈放に必要な環境を整備することが可能です。

ご依頼の流れ

ご相談

 まずはお電話やお問い合わせフォームよりご相談ください。

依頼 ~ 弁護活動開始 – スピード感ある弁護活動が特徴です

 当事務所は,痴漢事件(迷惑防止条例違反事件)の弁護体制として 「即応機動班」を設置しています。
 ご依頼いただく場合,即座に機動班の弁護士が警察署に急行,(面会)します。
 代表弁護士中村と共に弁護方針を打ち立て,身柄解放活動に取り組みます。

迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略

 身柄を解放するため,様々な弁護活動を迅速に展開します。
 具体的には,ご家族に身柄引受書をご作成いただき,痴漢容疑を掛けられているご本人に対して被害者の方と接触しないことはもちろん,身体拘束から解放された後の生活を指導します。
 これらの内容を踏まえた意見書を作成・提出し,身体拘束から解放するように検察官・裁判官を説得,身柄解放を試みます。

当事務所の特徴

「4つ」の強み

 当事務所は,「刑事事件に強い」法律事務所として,「4つの強み」を有しています。

今すぐ無料相談のお電話を

 当事務所は,刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており,警察捜査の流れ,被疑者特定に至る過程,捜査手法,強制捜査着手のタイミング,あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し,判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
  • いつ逮捕されるのだろうか
  • 何日間拘束されるのだろうか
  • 会社を解雇されるのだろうか
  • 国家資格は剥奪されるのだろうか
  • 実名報道されるのだろうか
  • 家族には知られるのだろうか
  • 何年くらいの刑になるのだろうか
  • 不起訴にはならないのだろうか
  • 前科はついてしまうのだろうか

 上記のような悩みをお持ちの方は,ぜひご相談ください。

もし,身近な人が痴漢で逮捕されたら

家族が痴漢で逮捕されたとき,突然の警察からの電話

 痴漢は満員電車と働く女性の増加によって戦後特に社会問題化した犯罪現象です。痴漢は刑法犯でなく,「痴漢罪」などという刑法犯罪があるわけではありません。痴漢は,都道府県の条例に定められた犯罪なのです。
 しかし,決して軽い犯罪ではなく,通学途中の女子高生が痴漢被害に遭い,電車に乗ることが怖くなるなど,被害者の将来に深刻な結果をもたらす犯罪です。
 また,痴漢を犯したとして警察に逮捕されたことが報道されたり会社に伝わったりすれば,逮捕された本人はもとより家族にとっても耐え難い不名誉となります。会社を辞めざるを得なくなる例もあります。痴漢で家族が逮捕されたと警察から電話を受けたご家族のショックは,大変大きいことでしょう。一刻も早く逮捕された本人と会い,本当に痴漢をしたのか,どのような状況だったのかなど事情を聞きたいところですが,ご本人は痴漢の疑いをかけられ逮捕・留置されており,逮捕直後は,ご家族であろうと面会することができないのが現状で,心配が募るばかりです。
 痴漢で逮捕された方のご家族は,一体これからどうなってしまうのだろうか。いつまで逮捕や勾留が続くのだろうか。明日には痴漢の容疑が晴れて帰ってくるのだろうか。会社には痴漢や逮捕についてどのように説明したら良いのだろうか。痴漢に強い弁護士を頼んだ方が良いのだろうか…。様々な心配や不安で心が潰されそうな気持ちになります。
 痴漢で逮捕されると,その後どうなってしまうのでしょうか。

痴漢事件で該当する罪名と罰則

 そもそも,痴漢とはどのような罪に該当するのでしょうか。
 ここでは,痴漢行為がどのように規定されていて,どのような罰則が定められているのかを解説いたします。

 痴漢行為とは,一般的には,駅構内,電車内,道路上,商業施設等の公共の場所や花火大会会場,ライブ会場,レジャープール施設等の混雑した場所において,他人の身体を触ったり卑わいな行為をしたりすることをいいます。
 他人の身体に直接触れる事はもちろん,着衣の上から臀部,陰部,胸部,脇腹などを撫でまわすこと,他人に股間を押し付けること,そのほかにもスカートめくりをすることも痴漢行為になりえます。
 そして,痴漢行為の犯行態様によって適用される法令が異なることがあり,触った身体の部位,犯行時間の長短,犯行が行われた場所,被害者の年齢などの事情から個別的に判断されます。
 痴漢行為として迷惑行為防止条例違反となるのか,刑法に規定される強制わいせつ罪になるのか,一概に明確な基準はありませんが,公共の乗物又は混雑した場所において短時間身体に触れた場合は迷惑防止条例違反に,陰部や胸部に触れ若しくはわしづかみにした場合や長時間にわたって執拗に身体を撫で回した場合は強制わいせつ罪が適用される傾向にあります。

東京都 迷惑防止条例(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)

 第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく周知させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
 (1)公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は、直接に人の身体に触れること。

 単純な事件の場合の罰則は,6月以下の懲役又は,50万円以下の罰金(8条1項2号,5条1項1号)が罰則として規定されています。常習的な犯行や悪質性の高い事案となると,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条8項)と別途定められています。

強制わいせつ罪(刑法176条)

 法定刑は,6月以上10年以下の懲役刑となっています。罰金刑が規定されていないため,起訴された場合には,正式裁判となります。

 行為の態様によって該当する罪や罰則が違うので,自身の起こした事件がどの犯罪に該当するのか,また,どの罰則が適用される事になるのかという点は,自身で判断することは非常に難しいです。痴漢事件でご不安な思いをされている場合は,刑事事件,特に痴漢事件を多く扱ってきている弁護士にアドバイスを仰ぐのが良いでしょう。
 中村国際刑事法律事務所では,無料相談を行っておりますので,お気軽にお問い合わせください。

痴漢で逮捕されたらどうなるか

警察での取り調べ

 痴漢で逮捕されますと,まず警察で1日若しくは2日間,痴漢容疑に関する取調べが行なわれます。また,手のひら等の繊維付着状況を調べる薇物検査も行われ,鑑定に回されます。痴漢をすれば痴漢被害に遭われた方の衣服の繊維が手のひらにつくことが多く,その有無を調べるためです。所持しているスマホを調べられることもあります。当日の移動履歴の確認や,痴漢をしている方であれば,盗撮も行っているかもしれないという疑いも出てくるからです。逮捕されますと,このような取調べや捜査が初動でなされます。
 もっとも,痴漢の被疑者として警察署まで同行された場合であっても,逮捕の必要がなければ数時間の取調べ後に自宅に帰されることがあります。それは例えば,犯人が痴漢容疑を認め,身柄引受人としてご家族や弁護士が警察署まで出頭して身柄の引受とその後の出頭確保を約束した場合です。1分でも1時間でも早く痴漢に強い刑事弁護士を探す理由がそこにあります。
 しかし,多くのケースでは,そのまま痴漢容疑で現行犯逮捕されます。逮捕されるとその日に帰ることはできません。翌日若しくは翌々日には検察庁に身柄と捜査書類が送られますが,そのときが最初の釈放のチャンスとなります。

検察庁での手続き

 逮捕された翌日又は翌々日,身柄と捜査書類が検察庁に送致された後,痴漢容疑について検察官の取調べを受けます。
 この検察官の取調べがとても重要で,痴漢容疑での逮捕による身柄拘束に引き続きさらに10日間もの勾留がつくかどうかの第一関門になります。後述のとおり,弁護士は釈放を目指して弁護活動を行います。
 検察官は,痴漢で逮捕された経緯を踏まえて罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれなどを総合的に判断して裁判官に対し勾留請求をするかどうかを決めます。もちろん,犯人の同一性,つまり,痴漢被害に遭われた方が犯人として名指ししたその被疑者が本当に痴漢行為をしたかどうかをも検討します。
 被疑者が家族の監督によって逃亡等のおそれがないと判断されたりなど,痴漢容疑で勾留する必要がないと判断したときには,その日のうちに釈放します。
 しかし,痴漢容疑について,逮捕した犯人の身柄を拘束したまま捜査を行う必要があると判断した場合には,検察官は,裁判官に対して10日間もの長期間の勾留を請求します。
 この判断の分かれ目は,事案にもよりますが,きちんとした身柄引受人がいるかどうか,被害者に接触しないようにするための方策がとられているかなどです。

裁判官の勾留質問

 検察官が痴漢容疑で勾留請求した場合,検察庁での取調べ当日,若しくは翌日には裁判官の勾留質問を受けることになります。
 そこでも,裁判官は,痴漢で逮捕された経緯を踏まえて罪証隠滅のおそれ逃亡のおそれを判断しますが,検察官の意見を尊重して勾留決定をする場合が多いです。裁判官が勾留決定しますと,逮捕に引き続き,10日間身柄が拘束され,不服申立て(準抗告や特別抗告)で勾留決定が取り消されない限り,10日間は身柄が解放されることはありません。また,身体拘束期間が途中で短縮されることはまずありません。

勾留延長

 勾留が決定し,10日間痴漢容疑について捜査した後に,検察官は,痴漢の事実で起訴するか不起訴とするかを判断します。しかし,さらに捜査を継続しないと痴漢なのか冤罪なのか真相が解明できない場合,適正な処理が出来ない場合など「やむを得ない事由」がある場合には,検察官は勾留の延長を請求します。延長期間は基本的には10日間です。
 この勾留延長請求に対しても,裁判官は逮捕以降の痴漢捜査の状況を踏まえ,その当否を判断し,理由があると判断したときには勾留延長を認め,最大で10日間延長されます。
 こうして,痴漢で逮捕された場合,逮捕されてから20日間以上も身柄を拘束されてしまう可能性があるのです。これでは,会社に出勤も出来ず,退職せざるを得ないような状況に追い込まれます。本人やご家族のその後の生活の維持においては,身柄の早期解放が大きな意味をもつことになります。そして,そのためには,逮捕された直後からの,痴漢に強い刑事弁護士の助力が必要不可欠なのです。

痴漢事件の弁護活動のポイント

 中村国際刑事法律事務所ではまず,釈放に向けた活動をすることになります。前述のとおり,逮捕翌日又は翌々日に検察官が被疑者の取調べを行い,勾留請求を行うか,その日のうちに釈放するかを決定します。弁護士は,検察官に働きかけ,勾留請求を行わないよう説得します。その際には,事前に被疑者本人や家族から誓約書・身元引受書を取得したり,被害者と接触しないようにするために通勤ルートを変更する等の対応をします。それでも検察官が勾留請求を行った場合には,今度は裁判官に対して,勾留請求を却下するよう説得します。
 同時に,最終的に不起訴で終わらせるための活動を行います。
 事件を起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官が判断します。では,その検察官は何をもって起訴不起訴を判断しているのでしょうか。
 痴漢事件の場合,防犯カメラ等の映像や犯人の事件に対する供述・反省,犯人の被害者に対する対応はもちろん,本件事件に対する被害者の感情が大きく影響します。このため,痴漢事件においては,被害者との示談交渉が特に重要になります。示談が成立した場合は,多くの場合で不起訴になります。
 一方,示談が成立しなかった場合,初犯でも罰金になることが多いです。罰金が科されることになれば,前科となります。
 示談交渉にあたる場合,被害者と連絡を取ることが必要になります。仮に,本人(やそのご家族)が直接被害者との間での示談を望んだとしても,当然,被害者は犯人に怒りや嫌悪感を有しています。本人が直接の交渉を望んだとしても,被害者からすると犯人と接触をするということになりますので,直接連絡を取ることには恐怖を感じる方が多いです。このような場合,連絡の取次すら拒否されることがほとんどです。また,被害者の方の連絡先は,本人が警察に聞いても簡単に教えてもらえるものではありません。
 しかし,弁護士が間に入って交渉することで,警察から被害者との連絡を取り次いでもらうことができ,多くの場合,弁護士限りで被害者の方の連絡先を知ることができるため,その後の示談交渉に入ることが可能となります。

痴漢事件に強い弁護士の見極め方

 逮捕された場合には, 国選弁護士もしくは私選弁護士のいずれかの弁護士と連絡し,弁護士を選任する必要があります。では,どのように痴漢に強い弁護士を選任すれば良いのでしょうか。選ぶ際のポイントは以下3点です。

  • 1. 刑事事件の不起訴処分獲得実績が豊富
  • 2. 土日,祝日でも弁護士の対応が可能
  • 3. 弁護士費用が明瞭会計

1. 刑事事件の不起訴処分獲得実績が豊富

 痴漢事件に限らず,刑事事件で不起訴処分を得るということは非常に重要です。というのも,不起訴とならず起訴されてしまった場合には,統計上は約99%有罪となってしまうため,前科がついてしまう可能性が極めて高いと言わざるを得ません。前科がついてしまうと,就職や結婚といった社会生活においてマイナス要因になります。
 痴漢事件で不起訴処分を得るためには,被害者との示談が必要となります。特に性犯罪の示談交渉は被害者の被害感情が大きいことが多く,難航する可能性も高いです。示談交渉を多く行っており,ノウハウを熟知している弁護士の助けが必要です。
 元検事が率いる当事務所では,年間100件弱の不起訴処分を獲得しております。

2. 土日,祝日でも弁護士の対応が可能

 逮捕は土日・祝日関係なく行われます。逮捕された場合,身柄解放のためには初動の72時間が重要となります。土日・祝日でも関係なく対応してくれる弁護士が必要になるでしょう。ただ,法律事務所では土日・祝日は営業していないことが多いので,アクセスが困難でしょう。
 当事務所では,平日に限らず土日・祝日も営業しており,弁護士の対応が可能です。

 逮捕された場合には,弁護士が一回無料で逮捕された人に面会に行く「当番弁護士制度」があります。そこから,国選弁護人として依頼するか,私選弁護人として依頼するか手続きを進めて行くことになります。当番弁護士は,一回無料で対応してもらえることはメリットですが,次の不安要素もあります。弁護士は得意・不得意な案件があり,刑事事件が得意な弁護士とは限らないこと,早期釈放には示談交渉が肝である場合が多く,その示談交渉自体の依頼ができないことです。
 当番弁護士と面会後,資力がないなどの理由で私選弁護人をつけることができない場合に,国が弁護士の選任を請求できる制度が「国選弁護制度」です。国選弁護制度は,比較的短時間の研修を受ければ誰でも名簿に登録することができます。日頃から刑事事件を多く取り扱っている弁護士でなくても名簿への登録が可能です。当番弁護士は名簿からランダムに配転されます。そのため,当番弁護士として接見してくれた弁護士を国選弁護人として選任する場合,その弁護士が刑事事件に強い弁護士とは限りません。
 私選弁護人を依頼する場合には,インターネットで探すなどして刑事事件に強い弁護士を探して依頼することができます。契約前に会って,信頼できる弁護士かどうか確かめることもできます。早期釈放の場合だけではなく,不起訴となり前科がつかないようにするためには,私選弁護人を選任することが望ましいでしょう。
 当事務所では,東京都をはじめとする関東近郊で,逮捕されたご本人に直接弁護士が接見(面会)できる接見先行サービスを行っております。ご家族が逮捕されてしまった場合には,ぜひご検討ください。

3. 痴漢事件の弁護士費用

 痴漢事件の弁護士費用は,痴漢行為を認めている事件なのか否認している事件なのか等,事案によって変動します。
 比較的軽微な事案であっても着手金は30万円程度,成功報酬は結果の内容に応じて20万円~50万円前後でしょう。事案の複雑性によっても金額が変わってきますので,直接弁護士にお問い合わせをすることをお勧めします。
 また,弁護士費用だけではなく,被害者との示談金は別途必要となります。
 当事務所では,事案の軽重に応じた料金設定をしております。具体的なご事案を伺ったのち,契約書へ金額を明記しており予定外の費用はかかりません。痴漢事件でお悩みの方は,まずはお電話ください。

痴漢事件の示談交渉・示談金の相場

 ご本人が痴漢行為を認めている場合,被害者の方との示談が必要となってきます。
 しかし,被害者の方は,恐怖心など被害者感情の高まりから,通常,ご本人はもちろんのこと,ご家族とも会ってはいただけません。また,被害者の方の連絡先は,警察に聞いても簡単に教えてもらえるものではありません。
 しかし,弁護士が交渉することで,多くの場合,被害者の方の連絡先を知ることができます。事件解決に向け示談交渉に入ることが可能となるのです。
 当事務所では,痴漢事件の示談に多くの実績を有する弁護士が交渉にあたり,被害者心情に配慮したソフトな示談交渉を行います。

痴漢事件の冤罪について

 ここまでは,痴漢事件を起こしてしまった場合について紹介してきましたが,痴漢行為をしていないにも関わらず,痴漢を疑われてしまった場合,つまり痴漢の冤罪事件について紹介します。
 痴漢の冤罪事件は,痴漢を疑われ潔白を証明するために,駅の事務室へ誘導され,そのまま警察に逮捕されてしまうという流れで生まれる事が多いです。なので,痴漢の疑いをかけられたら逃げた方が良いという弁護士もいます。
 しかし,逃げることで被疑者と疑われ,後日急に逮捕されて身柄拘束をされてしまう事や,逃げる際に他人や自身を傷つけてしまう可能性などから,今後不利になるリスクを負ってしまいます。
 そのため,当事務所では逃げることを勧めていません。痴漢を疑われた場合,まずは弁護士に相談し,今後の対応についてのアドバイスをしてもらうことがよいでしょう。

痴漢事件に関する刑事事件Q&A

 痴漢事件に関するよくあるご質問について,弁護士が回答します。

痴漢をしてしまったので自首したいです。気をつけることは何でしょうか。

 せっかく警察署に出向いたとして,自首の成立要件を満たすのか,そもそも自首をすべき事案なのか,なかなか個人では判断できません。ですから,これらのことを弁護士に相談したうえで,自首をするかどうかを判断することが必要です。
 また,せっかく自首をしても,自首をしたという事実を記録として残してもらわなければ意味がありませんので,自首の際には,「自首調書」を警察に作成してもらうことが必要です。警察によっては自首調書を作ってくれないこともあるので,弁護士に申し入れをしてもらうことが必要です。
 このように,個人の判断でせっかく自首を決意しても,自首が無駄に終わってしまう危険があります。自首をお考えの際には,是非とも弁護士に相談することをお勧めします。

痴漢癖を治したいです。痴漢を繰り返してしまいます。どうすれば良いでしょうか。

 痴漢癖は性依存症の一種であり専門的な治療が必要となります。私たち刑事弁護士は,豊富な刑事事件の経験に基づき,必要があれば専門的なクリニックへの治療にも同行し,真の再犯阻止に向けた活動を目指します。
 「治したい」というあなたの意思が一番の起動力です。そのご意思を最大限活かし,真の更生に向けた道を共に歩んでまいりましょう。

かつて痴漢で懲役の実刑判決を受けました。痴漢で再犯の場合,量刑はどうなりますか。

 その可能性が相当に高いと思われます。検察官及び裁判所は,刑罰を受けたにもかかわらず再犯をした者に対しては,概して非常に厳しい姿勢で臨むからです。
 しかし,事案の内容や,犯人の反省の程度,示談の状況等によっては,懲役の実刑となるのを避けられる可能性もゼロではありません。そのためには,刑事事件の経験の豊富な弁護士が的確な弁護活動をすることが重要となります。

痴漢をしました。証拠がなくても逮捕されることはありますか。また,どのくらいの期間で特定されますか。

 その場で痴漢として逮捕されたという現行犯逮捕以外の場合では,捜査機関は逮捕に至る前に証拠を有していると考えられます。指紋や防犯カメラの映像以外にも,被害者や目撃者の証言や,ICカードによる改札入場履歴なども証拠として考えられます。
 捜査機関による犯人特定の期間は様々です。早ければ数日や数週間で連絡があったケースもありますが,行為から半年以上たってから連絡が来たケースもあります。
 痴漢をしてしまい,自首を考えている方は,是非弁護士にご相談ください。

夫が痴漢で逮捕されました。いつ釈放されますか。

 逮捕された場合,まずは警察で取り調べを受け,その後検察庁でも話を聞かれ,その後さらに10日間の身体拘束を受けるか否かの判断がされます。いつ身柄が解放されるのかは,捜査の進捗具合や,本人が事案を認めているのか,痴漢行為自体の悪質性にもよります。
 まず,どのような経緯で逮捕されたのか,本当に痴漢行為をしたのかなど,細かい事情を確認したうえで,今後の生活への対応を考える必要があります。弁護士であれば,ご家族から連絡を受けてすぐに接見に向かい詳細を伺い,身体拘束からの開放のための手続きをとることが可能です。家族が逮捕された場合は,是非ご相談ください。

痴漢などの同種前科があって痴漢事件を起こした場合,裁判になりますか。

 同種前科があるからと言って,必ずしも裁判になるとは限りません。
 しかし,初犯に比べてその可能性が高いのは事実です。そのような事態に直面した場合,裁判にならないためにどのような活動をすべきか,弁護士と一緒に考えていきましょう。

当事務所で扱った痴漢事件の解決実績

 当事務所で扱った痴漢事件の解決実績を一部ご紹介します。


中村国際刑事法律事務所の特色

 中村国際刑事法律事務所では,年間3000件を超えるご相談電話に対応し,そして,数多くの身柄解放,不起訴処分,執行猶予判決を獲得してきました。こうしたご依頼者様から,多くの感謝の声が寄せられ,ご評価いただいております。
 中村国際刑事法律事務所に寄せられたご依頼者様からの感謝の声をぜひご覧ください。

中村国際刑事法律事務所がお約束すること

  • 簡易な相談は無料でご相談を承ります。
  • 初回相談では事件の見通しや手続の流れを丁寧に説明し,勤務先対応についても助言します。
  • 弁護士委任契約では,報酬や費用を明記します。契約書に記載のない追加報酬は求めません。
  • 受任した場合,即日接見に行きます。
  • 担当弁護士の携帯番号を教え,常に連絡が取れるような体制をとります。
    事務所に電話しても担当弁護士が捕まらない,折り返しがない,報告がないということはありません。事件進捗に応じて必ず報告します。
  • 適切な頻度で接見し(自白事件では少なくとも3日に1回,否認事件では毎日か1日おき),接見したときには必ず状況を報告します。
  • 検事や裁判官と交渉し,身柄の早期釈放に努めます。
  • 事案によっては,勾留決定に対して準抗告(不服申立)をして再判断を仰ぎます。
  • 起訴された場合には,自白事件では起訴当日に保釈請求書を提出し,迅速な保釈の実現に努めます。
  • 公判には十分な準備をし,防御と適正な量刑獲得のために全力を尽くします。
  • 依存症犯罪(薬物犯罪,性犯罪,窃盗症など)には,専門クリニックと共同で再犯防止のための方策を立案し,裁判に反映させます。
  • 判決を受けた後,控訴すべきかどうか,その見通しをアドバイスします。

まとめ

 いかがでしたでしょうか。痴漢事件では一刻も早い対応が求められることを中心にご紹介いたしました。痴漢事件の弁護活動のポイントや,かかる費用のイメージを持てましたでしょうか。一口に痴漢事件と言っても,行為の態様や常習性,悪質性等事案によってするべき対応が変わります。事案ごとに性質はさまざまであり,同じような事案だからといって,すべてにおいて同じ対応をすれば解決するとは限りません。
 中村国際刑事法律事務所では,実際に痴漢事件を起こしてしまった場合の事件はもちろん,痴漢冤罪事件も多数取り扱っています。経験のある弁護士が複数名で対応し,依頼者の救済に全力を尽くします。痴漢事件の経験がある弁護士をお探しの場合は,今すぐお電話ください。

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