事務所概要
名称 |
弁護士法人中村国際刑事法律事務所 (英文名称: Nakamura International Criminal Defense LPC) |
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設立 | 2009年9月 |
部門及び 所属弁護士 |
代表パートナー(法人社員) 弁護士 中村 勉 (大阪事務所長) 外国法パートナー 外国法事務弁護士 小島 千早 パートナー 川瀬 雅彦 (名古屋事務所長) オブカウンセル 上野 達夫 パートナー 柏本 英生 (東京事務所長) パートナー 坂本 一誠 (立川事務所長) 弁護士 山口 亮輔 (千葉事務所長) |
所属弁護士会 |
東京弁護士会 千葉県弁護士会 大阪弁護士会 愛知県弁護士会 |
事務所所在地 |
東京事務所 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-17-2 日宝水道橋ビル3階 地図アプリで見る (アクセス) JR中央・総武線「水道橋駅」東口より徒歩4分 東京メトロ東西線「九段下駅」より徒歩9分 立川事務所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-21 マル井ビル立川306 地図アプリで見る (アクセス) JR中央線「立川駅」南口より徒歩5分 多摩都市モノレール「立川南駅」より徒歩3分 千葉事務所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 第22CIビル 102 地図アプリで見る (アクセス) 千葉都市モノレール 「県庁前駅」より徒歩4分 千葉都市モノレール 「葭川公園駅」より徒歩6分 千葉中央バス 「県庁前(千葉県)」より徒歩3分 京成千葉線 「千葉中央駅」より徒歩7分 大阪事務所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-6-22 日宝北大阪屋ビル306 地図アプリで見る (アクセス) 大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町駅」より徒歩3分 JR東西線「大阪天満宮駅」2番出口より徒歩3分 名古屋事務所 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31 吉泉ビル701 地図アプリで見る (アクセス) 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分 |
資本金 | 4000万円 |
取引銀行 |
みずほ銀行麹町支店 三菱東京UFJ銀行麹町支店 日本政策投資銀行東京本店 |
業務内容 |
弁護士業務 (※暴力団等反社会的組織に関わる法律業務は扱っておりません) |
電話 |
(東京事務所) 03-6272-6100 (立川事務所) 042-595-9641 (千葉事務所) 043-215-7625 (大阪事務所) 06-6232-8301 (名古屋事務所) 052-211-7455 ※刑事事件の電話相談(無料)をご希望の方は「0120-971-195」へお電話ください。 |
事務所沿革等
ミッション
日本国憲法第3章の権利章典が定める基本権を擁護し、自由社会の基盤を崩しかねないような違法・不当な法執行活動を許さず、公平公正な刑事裁判の実現のために法廷防御を尽くす。
これが中村国際刑事法律事務所のミッションです。
事務所沿革
当事務所の創立者で代表パートナー・弁護士である中村勉は、英吉利法律学校を前身とする中央大学法学部で学び、刑事法学の重鎮渥美東洋教授の薫陶を受け、検事時代には、東京地検特捜部検事として重大経済事件やカルテル等の国際捜査共助事件の捜査に従事する一方で、人事院行政官在外研究制度で英国に派遣され、イギリス流の刑事司法制度を学びました。
2002年3月、それまで8年間勤務した検事を退官した後、弁護士登録し、あさひ法律事務所国際部門(現西村あさひ法律事務所)に所属し、ホワイトカラー犯罪・国際刑事事件で企業をサポートしました。フルブライト留学生として、コロンビア大学ロースクールへ留学して英米刑事法の理解を深めると同時に、アメリカには、複数の元検事の弁護士で構成されるホワイトカラー犯罪専門のブティック事務所があることに気づき、日本でもそのような元検事集団で構成される刑事専門事務所を作りたいとの構想が生まれました。
2007年に独立して「中村勉法律事務所」を設立し、2009年に「中村国際刑事法律事務所」と事務所名を変更して日本橋本町に事務所を構え、翌年には紀尾井町に移転し、2023年には神田三崎町に移転しました。
2012年には弁護士法人化し、「検事ブランディング」を標榜する、わが国唯一のホワイトカラー・ブティック事務所として発展しています。
検事出身弁護士の本当の強さ
当事務所と他法律事務所との違いは、「検事ブランディング」にあります。
検事経験を有するベテラン弁護士2名にけん引された質の高い弁護士集団が、警察や検察に引けを取らない高度な弁護活動・法廷活動を機動的に展開できる点です。スピード感ある質の高い弁護活動により、刑事事件に巻き込まれた皆様の利益を最大限守ります。
「元検事が刑事事件に強いか」という点については、議論があります。
中には、元検事であれば、元同僚・元部下のいる検察庁に対して影響力を発揮し、有利な処分を勝ち取ることが出来るのではないかと期待する依頼者もいます。大手法律事務所の中には、そのような影響力を期待して大物検事定年退官者を顧問として厚遇する事務所もあります。
しかし、そのような影響力は全くありません。現場の検事は冷めたものです。
当事務所の「検事ブランディング」の強みは、そのような「談合的な影響力」ではなく、検事経験に基づく敵を知り尽くした戦略力、事件の筋に対する高い洞察力、証拠構造の緻密な分析力、研ぎ澄まされたヒアリング技術・法廷技術、被害者心情を知り尽くした高度な示談交渉能力等にあります。
談合が決して存在しないアメリカの刑事司法において、元検事の刑事弁護士が重宝される理由はまさにそのような「実力」が評価されているからです。当事務所は、刑事弁護の実力派なのです。
法廷に慈悲と人情の涙をもたらす弁護を目指して
サンヘドリン(Sanhedrin)という、ローマ帝国支配下のユダヤの最高法院では、全員一致で死刑の判決を下した場合には死刑を執行出来ないことになっていました。
「全員一致の死刑判決でなければ」ではなく、「全員一致の死刑判決のときには」執行できないのです。
何故かというと、一人も死刑に反対しなかったということは、被告人がその裁判の中で熱心な弁護を受けられなかったことを意味するからなのです。
ここに法の本質、そして刑事弁護の精神を見ることができます。
ある者は衝動的に、また、ある者はその生立ち・境遇の結果として、罪を犯します。人間は弱いものです。
誘惑に負け、一時の激情を抑えることが出来ずに罪を犯してしまいます。
その刑事責任を否定することはできませんが、自ら犯した罪を悔悟し、懺悔する者に改めて慈悲の目を向けるなら、そのような悔悛の情が彼に生まれてくる土壌・素地としての彼の人生、経歴、親兄弟の愛、あるいは、彼自身のそれまでの善行や功績にも光をあてることが出来るのです。
慈悲と人情に満ちた刑事弁護こそ、私が目指すものです。
代表弁護士 中村 勉
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