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示談交渉について弁護士が解説
人間社会の紛争解決に欠くことのできない手段として「示談」があります。
過失で相手に損害や傷害を与えた場合はもちろんのこと,故意に損害や傷害などを与える犯罪行為にあっては,加害者は刑罰にさらされているので示談の成否は一生を変えてしまいます。
示談成立には示談金の支払いが必須です。被害者に与えてしまった精神的肉体的苦痛は,元には戻りません。それを金銭的に解決するのが示談なのです。被害者にとっては,受けた損害を金銭的に回復するのはいわば当然のことであって,それによって犯罪が「なかったこと」になるわけではないのです。
しかし,加害者の贖罪方法としては,それ以外にないのです。罪に服して刑務所で服役するということも贖罪手段の一つですが,それによって被害者の苦痛が回復するわけではないのです。
犯罪を起こした人の中には,「示談金を支払うお金がないから示談交渉はしない」と割り切る方もいます。あるいは,「示談金を支払うくらいなら罰金を払った方がマシだ」などと,事件当時の被害者に対する憎しみや,攻撃意図を引きずっている方もいます。
私は,そういう人には「人間として自分の行為を振り返るべきです」と言います。示談金を支払うお金がなくても謝罪はできます。示談交渉の中で弁護人を通じて被害者に謝罪をすべきだと思うのです。
例えば,息子がいわゆる「振り込め詐欺(オレオレ詐欺)」の受け子をやってしまい,被害者に何百万円もの損害を与えたとします。被害者はご高齢で,老後の生活のためにコツコツと蓄えた資金を全て騙し取られました。許せない犯罪です。
しかし,加害者本人はもとよりその親には,それを全額,いや半分すら弁償する資金がないことも多々あるでしょう。だからと言って,示談交渉を一切せずに謝罪もしないで終わらせて良いものでしょうか。「示談金も用意できず,手ぶらで来たんですか」などと被害者の方にお叱りを受けてもいいではないですか。弁護士を通じて,「申し訳ございません。加害者のお身内の方も生活が楽ではなく,何とか工面できたのは10万円なのです。それでも加害者のお身内の方の『お詫びしたい』とのお気持ちが強く,お叱りを受けるのを承知の上でこの交渉の場に参りました。」と事情を説明したうえで,心から謝罪の気持ちを表明すべきと思うのです。
このような示談というものに対する心構えをしっかりと持ったうえで,示談を行うためには,注意しなければならないことや,必要な準備や交渉内容などが沢山ありますので,以下,示談のメリットを含め,示談における弁護人の役割について,代表弁護士・中村勉が解説します。
示談が必要となる犯罪
被害者がいる刑事事件では,示談を検討しなければなりません。
暴行や傷害罪などの粗暴犯,強制性交等(旧 強姦),強制わいせつ,痴漢などの性犯罪,窃盗や詐欺罪,横領罪などの財産罪などがそうです。
これに対し,公務執行妨害罪,贈収賄罪,偽造罪など,国家的な法益を守る犯罪では,普通,示談は問題とならないことが多いです。確かに警察官に暴行を働いたのですから,その警察官に慰謝料などを支払って示談したいところですが,警察官は一般的にそのような示談金等の金銭は受け取りません。
そのほか,覚せい剤取締法違反,麻薬取締法違反などの薬物犯罪も被害者がいないので示談が問題となりません。このように,示談は被害者がいる犯罪で問題となるのです。
注意すべきは,被害者がいる犯罪ではあっても,刑法の保護法益が社会的法益に主眼のある犯罪もあります。例えば,公然わいせつ罪や未成年者に対する性犯罪がそうです。そのような犯罪では,もちろん示談は必要になりますが,その結果の処分に与える影響は相対的です。事案によっては,示談が成立してもそのような社会的法益の観点から罰金刑等の処罰の対象となることがあります。
示談のメリットとは何か
それでは,傷害罪や性犯罪などの刑事事件で示談をすることのメリットは何でしょうか。
それは,示談が成立した場合,刑事事件の被疑者や被告人にとって有利に働く事情として,起訴不起訴の処分や判決に際して考慮されるということです。
刑事事件における起訴不起訴の判断や実刑にするか執行猶予を付すかの判断に際しては,検察官や裁判官は,様々な事情を総合考慮して決めます。
例えば,被害の重大性,社会的影響,犯行の計画性,犯行態様の悪質さ,前科前歴の有無,行為者の年齢,生育環境などの諸事情を考慮して判断するのです。
これらの諸事情の中で,示談成立の有無というのは,最もインパクトのある事情です。
検察庁や裁判所は,刑事事件の被害者に金銭的賠償がなされ,被害者がもはや犯人の処罰を望んでいない時には,被疑者や被告人に寛大な処分や刑を科すものなのです。
確かに,検察庁や裁判所は被害者の代理人ではありませんが,刑事事件の刑罰は応報,簡単に言うと復讐の側面が強いので,被害者がもう復讐しなくていいと言う場合は,寛大になるのです。
もちろん,刑事事件の示談が成立してもなおも厳しい処分や処罰が下されることがあります。
それは,社会秩序にとって看過できない犯罪の場合です。殺人,放火などにあっては,遺族等の当事者と示談できても,それはある程度量刑に反映されて軽くはなっても,実刑に処せられることの方が多いのです。
示談が不成立であった場合のデメリット
これに対して,示談が不成立であった場合には,刑事処分に際して厳しく処分されます。刑事事件の刑罰というのは,先程述べた通り,応報刑(いわゆる復讐)の側面があります。
そして,被害者が示談に応じていないという事態は,要するに,被害者が犯人の行為を許していないことを意味しています。したがって,検察官や裁判所は,刑事事件における起訴不起訴の判断や実刑にするか執行猶予を付すかの判断に際して,犯人を厳罰に処してほしいという被害者の声を最大限考慮して判断することになるのです。
示談が不成立であった場合のデメリットは,刑事裁判に限りません。示談が必要となるなんらかの被害が生じている場合には,通常,被害者又はその遺族から加害者に対して民事上の損害賠償請求の訴訟を提起することができます。示談が成立した場合には,通常,清算条項という民事上の責任も刑事責任と併せて消滅させる合意が含まれることが大半です。翻って,示談が成立せず,このような民事上の清算がなされない状態では,被害者側の加害者に対する損害賠償請求権は,時効の範囲内においていつでも行使することが可能なのです。
このように,示談が不成立であった場合には,刑事事件だけでなく,民事事件においてもデメリットが生ずることになるのです。
示談はどのタイミングで交渉をはじめるのが適切か
刑事事件の示談交渉の着手は早ければ早いほど良いと考えるかもしれません。
重要なことは,示談は相手のあることなので,相手,つまり被害者の気持ちを考えて交渉のタイミングや方法を考えなければならないということです。
例えば,子供を殺して現行犯逮捕された事件にあって,その翌日に,最愛の息子を失ったご両親に対し,示談を持ちかけたら,そのご両親はどんな気持ちになるでしょうか。
まだ息子が亡くなったことの現実感をつかみきれてなく,茫然自失にあるご両親,悲しみの深さに耐えかねて寝込んでしまっているご両親に対して,お金による解決を提案することの非常識さは誰にでも分かると思います。
一方で,窃盗罪などの財産犯はどうでしょう。この場合は,被害者の方もすぐに被害回復したいと思っている方も多いと思います。
このように,刑事事件の事案によって示談交渉を始めるタイミングは異なり,慎重に行動すべきなのです。早ければ早い方が良いとして示談交渉に着手したために,かえって被害者の態度の硬化を招き,以後,二度と示談交渉の席についてくれない場合があります。
他方で,あまりにも示談交渉の持ちかけが遅すぎて,誠意を感じない,などと非難され,示談に失敗する場合もあります。痴漢,盗撮などの刑事事件にあっては,示談成立によって勾留されないこともありますので,示談交渉に早く着手することが肝要です。
そして,示談交渉するには,被害者の連絡先を知る必要がありますので,どうしても弁護士を選任する必要があります。なぜなら,被害者の方は,犯人に自分の連絡先を知られたくないからです。そのためやはり弁護士の存在が必要不可欠となります。
このように,刑事事件の示談は非常に重要かつデリケートな問題を含みます。弁護士の活動の中でもより多くの経験と人間性と依頼人の利益を図るという明確な目的をもつことが要求される高度な弁護活動と言えるのです。ですから,刑事事件の示談は経験豊かな弁護士に依頼することが大切なのです。
示談における弁護人の役割
単なる犯人の代理人というだけでなく,法的専門性を有した弁護士の役割は,法的に妥当な交渉内容を見据えつつ,被害者やそのご遺族の方々に対し,少しでも犯人の慰謝と謝罪の思いが伝わるよう,誠実に対応することです。
被害者やそのご遺族からすれば,犯人やその家族は,到底受け入れがたい存在です。先程述べたように,犯罪の被害の中には,時には不可逆的な命をも奪い,亡くなられた方や遺された方々にとってのそれまでの日常を突然に引き裂かれたという,筆舌に尽くしがたい苦しい状況にあります。そのような現実を受け入れがたく思っている被害者側の方々に対して,時期や内容を熟考することなく,安易に犯人やその家族が示談を持ち掛けることは事態を悪化させるだけと言えるでしょう。
また,窃盗などの財産犯などで,仮にすぐに被害回復したいと思っている被害者の方が多いとしても,被害をもたらした犯人やその家族というのは,被害者の方からすれば「恐怖」そのものといえます。そのような「怖い」存在である加害者やその家族から被害者の方へ直接の謝罪や賠償を行おうとしても,そのまま受け入れてくれるとは限りません。
したがって,第三者であり専門性を兼ね備えた弁護士の介入が必要不可欠となります。
示談にあたっては,先程述べたような,示談のタイミングや内容を,事件ごとに充分に熟考しつつ,示談交渉を行います。
時には,犯人の誠実な謝罪の意思を被害者やそのご遺族に伝えるため,本当に犯人が自身の行為を後悔しているか,被害者やそのご遺族の方の苦しみをどれ程理解しようと努めているのか,示談開始前に,弁護士が犯人に問いかけることが必要となる場面もあります。場合によっては,謝罪文を何度も書き直してもらうこともあります。このような問答を経ることで,「反省しています」という言葉が真に事実の裏付けを伴う重みのあるものであるかどうかも第三者である弁護士がチェックを行い,「反省」を深めることに資するのです。
示談金の相場とは
「示談金の相場はどうでしょうか?」これはよくあるご質問です。
これに対する確かな答えは,「事件によって異なる」ということです。インターネットを検索していると,示談金の相場に関しての様々な情報に接することができます。注意すべきことは,被害者の方々もこのネット情報を調べているということです。ですから,示談交渉していると,「相場では100万円くらいなのでないですか,あなたの提示額は少な過ぎる」といった被害者の方々の主張に接することがあります。
しかし,ネット情報に惑わされてはいけません。刑事事件の態様や性質によって,同じ痴漢事件であっても被害者の被害感情はそれぞれ違うものであり,そうであれば当然慰謝の額も異なるからです。実際には様々な態様の痴漢行為であっても,ネット情報ではただ単に「痴漢」として一つに括られて相場額が記載されていることが多いのです。
やはり,実際に交渉を始めてみないと,示談金の額というデリケートな問題については,感覚が掴み難いです。刑事事件の示談交渉は,ある意味では,心理戦のようでもあります。被害者の希望する金額を丸のみすれば被害者は満足するでしょうが,弁護士は,依頼人の利益を最大限計らなければなりませんので,可能な限り低い金額での示談交渉の解決を目指しつつ,一方で,あまりにも額がかけ離れてしまって,被害者の方に「誠意が感じられない。」などと言われてしまい,示談交渉が破断となることもあります。示談の可能性がなくなっては,それが最大の依頼人の不利益になるわけですから,その見極めがとても重要になってくるのです。経験の少ない弁護士の中には,被害者の根拠のない希望額をそのまま丸のみしてしまい,結果的に依頼人の利益を害してしまっているというケースがあると言われています。
検事の経験を有する弁護士のいる中村国際刑事法律事務所では,それぞれの刑事事件犯罪について,およそ幾ら位の示談金で解決されてきたかについての豊富な経験を有しています。被害者の満足度を図りつつ,依頼人の利益を最大限計るようなバランスの取れた,粘り強い誠意ある示談交渉を常に心がけております。
刑事事件における示談の流れ
刑事事件における示談の流れは,多くの場合は以下の通りです。もちろん詳細は事案ごとに異なります。
- 謝罪文と示談金の準備
- 被害者やご遺族へ,警察や検察官を通じて連絡
- 被害者やご遺族の方の同意に基づき示談交渉
- 被害者やご遺族の方と合意に至れば示談成立
以下,補足します。
謝罪文と示談金の準備
示談交渉を始める前に,予め謝罪文と示談金を準備します。
被害者やご遺族の方に謝罪文や示談金を受け取っていただけるかはまだ未知の段階ですが,いざ交渉を開始した後に「実はまだお金が用意できていませんでした」というのは非常識極まりない事態です。もし資金が苦しい場面であったとしても,その時点での最大限の誠意の形となる金銭を用意し,今後の資金計画などを予め具体的に検討しておくことが望ましいといえます。
最初に述べたように,ご家庭の事情により,示談金を準備できない場合もあるでしょう。その場合は,その事情を謝罪文に書くべきです。
謝罪文については,弁護士のアドバイスを受けない「生の言葉」で書くことが最も重要です。中には,謝罪文のほとんどを弁護士が書くというケースもありますが,検察官や裁判官には,弁護士が書いたのか,被疑者・被告人が書いたのか一目瞭然で,かえってマイナスになることもあります。
一方で,謝罪文の形式面やニュアンスなどについては,専門家である弁護士によるアドバイスが必要でしょう。例えば,被害者やそのご遺族の方を一層不快にさせてしまうような内容がないか,被害者やご遺族の方には到底受け入れがたいような「独りよがり」な動機が書かれていないか,真に被害者やご遺族の方の苦しみを理解しようと努めている内容となっているかどうか,などです。その他,書き方として,乱雑・読みにくい文字で書いていないか,一文字一文字丁寧に心を込めて書いているか等も,誠意を伝える上で当然重要となります。
警察や検察官を通じた被害者側への連絡
示談交渉の準備が整ったら,まずは捜査機関に対して,謝罪を伝えたいため弁護士が被害者側と連絡を取ることが可能かどうかを問い合わせます。
連絡を受けた捜査機関は,被害者側に連絡し,こちらの意思を伝達した上で,弁護士と連絡を取っていいか否か,被害者側から返答を受けます。被害者側が弁護士と連絡を取っていいと返答してくださった場合には,予め捜査機関に対し,弁護士の連絡先などを伝えておき,そちらへ連絡いただくのを待つことになります。
もし,被害者側が示談や謝罪を拒絶した場合には,この段階でこれ以上食い下がることは決してしてはいけません。一度引き下がり,起訴が決定した場面や裁判が近づいた場面など,節目となりうる出来事が生じたら,時機を見て再度,交渉を申し込むのが望ましいといえます。
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示談交渉(粘り強い交渉)
示談交渉は,何よりも誠意をもって行うことが大切です。先程も述べたとおり,金額面だけでなく,被害者やご遺族の方がどのような思いを持っておられるかは,実際に交渉を始めてみないと分かりません。経験の浅い弁護士の中には,急いで示談を成立させることに夢中になるあまり,合意内容をきちんと精査しないままに示談をしてしまうケースもあるようです。しかし,示談とは,一度合意してしまうと,原則としてその後は修正することが困難であるため,被害者やご遺族の方にも示談のメリット・デメリットを正確に伝えなければ,後々のトラブルにも発展しかねません。
豊富な刑事事件の経験を有する中村国際刑事法律事務所では,ただ性急に示談成立を急かすのではなく,状況を見定め柔軟に対応を見極めます。
場合によっては,一度の交渉で合意に至らないこともあります。「犯人の反省の態度が謝罪文からは感じられない」と指摘されて合意に至らない場合があります。加害者は,被害者がどのような精神的苦痛,肉体的苦痛を受けたのか実感できていない人もおり,また,加害者が知りようもない被害の実態があることもあります。
例えば,痴漢の被害に遭った日は,大学受験の当日で,受験できなかったといった事情です。加害者も弁護人も知り得なかったそうした事情に直面して,被害感情の強さから合意に至らなかった場合には,それを持ち帰り,加害者にフィードバックして改めて自己の犯した罪の重大性を感得してもらう必要があります。そして,改めて,謝罪文を書き,二回目の交渉に臨むのです。
時には,被害者の方に「犯人は弁護士さんにも嘘をついている」などと憤激され,交渉を打ち切られることもあります。被疑者・被告人が弁護人にすべて本当のことを話しているとは限らないのです。すべて本当のことを話してもらえるような力のある弁護士の選任は,実は,示談交渉にあたって結果を左右するのです。
示談成立
無事合意が整えば,必要な書類に署名・押印等を行うことで,示談が成立します。示談金の支払方法は,示談成立日に現金で交付する場合や,後日に振込入金したり,分割払いにて入金していく等の様々な方法があります。
なお,仮に,当初の示談が,実被害額よりも少ない金額で成立したものの,後日に犯人側の資金状況が整う等して追加で示談を希望する場合には,改めて被害者側にその旨申し入れるケースもあります。
示談交渉が困難なケース
示談交渉が困難なケースには,以下の点が考えられます。
- 1. 店舗や会社の方針
- 2. 被害感情が熾烈
- 3. 被害者側が,事件とは別の病気や負傷などで死亡したり意思疎通困難状態となっている場合
1の場合には,示談成立は断念せざるを得ず,贖罪寄付などの代替手段を検討する必要があります。
しかし,2や3の場合には,安易に諦めるのは時期尚早といえます。
2の場合には,先程も述べたように,時機を見て再度交渉を申し込み,粘り強く誠実に対応し続けるべきでしょう。3の場合には,被害者の代理人となるようなご家族やご親戚などがおられないか,場合によっては捜査機関の協力も経て,可能な限り調査を尽くすべきといえます。
粘り強く交渉を試みたものの結果として奏功が困難であるような場合であっても,供託などの代替手段を検討し,可能な限り被害者やご遺族の方への誠意を形に表していくことが望ましいでしょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。示談というものが事件ごとに異なる非常にデリケートなものであることがお分かりいただけたかと思います。
このような繊細で豊富な経験を要する示談交渉には,ぜひ刑事事件の経験の豊富な弁護士に相談することをお勧めいたします。
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当事務所は,刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており,警察捜査の流れ,被疑者特定に至る過程,捜査手法,強制捜査着手のタイミング,あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し,判決予測も可能です。
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