東京都の刑事事件・刑事裁判に対応|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

東京都の刑事事件・刑事裁判に対応 東京都の刑事事件・刑事裁判に対応

東京の刑事事件に強い法律事務所です

東京都内で刑事事件捜査の対象となったらすぐにご相談を

 中村国際刑事法律事務所東京事務所は,東京で発生した刑事事件や,東京にお住まいの方,東京で逮捕された方の刑事事件に注力する法律事務所です。
 東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,中村国際刑事法律事務所にご相談ください。
 ある日,警察から捜査を受けたり,ご家族の方が突然逮捕されたりした場合,突然のことに動揺し,今後どうしたら良いのか悩まれる方がほとんどです。
 刑事事件を取り扱う弁護士を探しても,本当に経験と実績のある刑事事件弁護士か否かを判断するのは決して容易ではありません。
 迅速かつ適切な弁護活動を行うためには,刑事事件に強い弁護士の力が必要です。
 中村国際刑事法律事務所の弁護士は,刑事事件を専門的に取り扱っており,盗撮・痴漢・万引きなどの皆さんの日常で起きることのある事件,殺人や強制性交等などの重大事件,薬物事件,外国人の方の事件,少年事件,インサイダー事件,贈収賄事件など,様々な刑事事件の経験があります。
 これまで,逮捕・勾留された多くの依頼者の方を身体拘束から解放し,重大事件であっても不起訴処分を獲得してきた実績があります。
 起訴されて裁判になった事案についても,無罪判決や執行猶予付きの判決を獲得してきました。
 まずは当事務所の法律相談を受けてみてください。元検事が率いる刑事事件に詳しい弁護士が,経験と実績に基づいたアドバイスを提供します。
 東京事務所では,中村国際刑事法律事務所の近隣オフィス(東京都立川市,千葉市,さいたま市)と連携することで,遠方の案件も取り扱っています。離れてお住まいのご家族であっても,当事務所の弁護士が即日接見し,ご依頼いただいた後は頻繁に接見して,ご本人の様子やご本人からの伝言をこまめにお伝えしたり,弁護活動の経過を丁寧に報告したりするよう心がけておりますので,多くの皆様から安心して任せることができた旨感謝のお言葉をいただいております。

東京での刑事事件を弁護士に依頼するメリット

  • 逮捕後いつでも面会できるのは弁護士だけです
  • 迅速な示談交渉は弁護士なら可能です

 逮捕後,勾留決定がされるまでは,ご家族であっても基本的に面会は困難です。弁護士であれば,逮捕直後でもいつでも面会(接見)が可能です。ですので,弁護士はご家族がご本人と面会できない間,代わりにご本人の精神面のケアをすることが可能です。また,この勾留決定までの時間に,勾留回避のための弁護活動をすることができます。刑事事件では初動の72時間に何ができるかという点が重要です。
 被害者がいる刑事事件では,示談を検討しなければなりません。示談成立の有無は,起訴不起訴の処分や,判決で考慮される諸事情の中で,最もインパクトのある事情です。
 また,捜査機関は,被疑者本人やその家族に対して被害者の連絡先を教えることは基本的にありません。
 しかし,弁護士であれば,多くの場合,被害者の連絡先など必要な情報を得ることができ,時期を見計らって被害者に面会し,被疑者の方やご家族の方の気持ちを被害者に伝え,示談交渉を進めることができます。
 被害者心情に配慮したソフトな示談交渉は,中村国際刑事法律事務所の得意とするところです。

東京事務所弁護士よりメッセージ

 本ページをご覧いただきましてありがとうございます。
 東京都内には沢山の弁護士がいますが,当事務所のように刑事事件を主として扱っている事務所はそう多くありません。私たちは自信をもって「刑事事件ならお任せください」といえますし,スピードにも自信があります。相手方からの被害届提出前にお電話いただき,事件を受任。即刻示談交渉を行い事件解決となるまで約30時間で解決した事件もあります。
 また,刑事事件を主として扱っている事務所の中でも,当事務所は元検事の弁護士が率いている点で特色があります。
 検事は,被疑者を起訴するか,不起訴にするかを決める権限を持っています。不起訴になると,そもそも刑事裁判が行われないことになります。逆に起訴されると,刑事裁判が行われることになります。日本の刑事裁判の有罪率が99.9%と言われていることは,有名なテレビドラマのタイトルにもなっていることからご存じの方が多いでしょう。
 刑事事件においてまず目指すべきは「不起訴」ということがおわかりいただけると思います。
 そして,不起訴を目指すにあたって重要なことは,検察官が事案に応じてどのような事情を考慮して不起訴にするかということを意識しながら弁護活動を行うことです。当事務所においては,検事経験がない者も含め,元検事の弁護士を含む弁護士間の情報共有により,そのようなポイントを押さえた,効率的かつ有用な弁護活動をすることを得意としています。

東京都内で逮捕された場合

 逮捕されてしまった事件の場合,東京都では,他県と異なり,検察官に送致される日と裁判官による勾留質問・勾留決定の日が基本的に別日になっていますので,その分,他県より身柄解放活動に時間を割くことができます。事案により勾留が不可避な場合もありますが,当事務所では,少しでも勾留回避の望みがあるケースでは身柄解放活動を行っており,それが功を奏して検察官による勾留請求を回避できたケースや裁判官による勾留決定を回避できたケース,勾留決定に対する準抗告(不服申立て)が認容されたケースを数多く経験しています。当事務所では,令和4年12月現在で,150件以上の事件で検察官による勾留請求を回避し,140件以上の事件で裁判官による勾留決定を回避した実績がございます。
 関東圏等にお住まいであるものの東京都内で逮捕された場合の事件にも関東圏の事務所(立川,千葉,埼玉)や,愛知県などの東海エリア,大阪などの関西エリアとの連携で対応ができます。

 実際に, 以下のようなケースでは,各事務所の弁護士と連携して弁護活動を行いました。

  • 東京都の警察署で逮捕・勾留された後,ご実家が千葉県であったため管轄する千葉少年鑑別所に移動となった少年事件の接見や審判準備
  • 多摩地域で逮捕されたものの,新型コロナウイルス感染が判明したため,都内の警察署に移送された事件の接見やご家族との面談や打ち合わせ
  • ご家族は地方にお住まいで,上京している子供が東京都内で逮捕された場合に,オンライン相談にてご家族と面談し,都内で弁護士が本人への接見やそれに伴う弁護活動を実施
  • 三重県で発生し同県内で身柄拘束され一審判決後名古屋に移送された事件を控訴審から担当し,名古屋と東京の各事務所の弁護士が連携して控訴審遂行,示談交渉等を実施

外国人案件にも対応します

 当事務所のもう一つの特色として,外国人案件を扱っている点があります。特に,英語をお話になる外国人の方の場合,当事務所の弁護士なら,基本的に通訳なしで直接コミュニケーションがとれますので,ご好評をいただいております。
 また,外国の刑事事件の手続との違いを意識しながら日本の刑事事件の手続をご説明することを心掛けており,説明がわかりやすかった旨のご感想も多くいただいております。東京都内の法律事務所勤務の英語を話せる知り合いの弁護士に相談したものの,企業法務専門で刑事事件には不慣れなようだ,ということでご相談いただくケースもあります。外国人の刑事事件の場合,在留資格等,入管対応の問題も生じてきますが,当事務所ではその点も含めて対応することが可能です。
 どの法律事務所に相談するか迷った場合には,ぜひ一度当事務所にご相談ください。

適正な弁護士費用で安心を皆様へ

 当事務所の弁護士費用は,事案の軽重に応じたものとなっております。ご契約前のご相談の際,具体的な事案の内容を伺った後に明示し,契約書にも明記しておりますので,予想外の費用の発生はありません。

感謝の声に裏付けられた確かな実績

 当事務所では,これまで年間3000件を超える刑事事件のご相談電話に対応し,数多くの身柄解放,不起訴処分,執行猶予判決を獲得してきました。ご依頼者様やそのご親族様からは,当事務所の弁護活動に関する多くの感謝の声が寄せられ,ご評価いただいております。
 当事務所では,ご依頼者様のご評価に裏付けられた確かな刑事弁護活動を日々実践し,結果を出しております。

機動性・専門性の高い刑事弁護能力

 警視庁や東京地検の捜査対象となった刑事事件では,弁護士による迅速な活動が常に求められます。東京都内に事務所があることで迅速に対応ができ,行き過ぎた法執行活動からご依頼者様の自由を擁護するため,長期の身柄拘束を回避するための迅速な活動を展開することができます。
 また,訴追を回避するために自白事件では誠意をもった示談交渉を粘り強く実践し,冤罪・否認事件では証拠収集活動を積極的に行って検事に対して証拠不十分による不起訴釈放を主張・説得します。
 常に機動性や迅速性が求められるだけでなく,高い証拠分析力や豊富な刑事事件の経験に支えられた強力な説得力も求められるのです。
 上記のような活動にもかかわらず起訴されることがあります。起訴されれば舞台は公判に移ります。東京地裁での公判弁護活動は,公開の法廷で優秀な検事たちと闘うことになるので,弁護士にも刑事裁判の経験が求められます。刑事裁判の経験が豊富でない弁護士や,民事専門の弁護士,意欲の薄い弁護士に依頼すると後悔することになりかねません。
 刑事事件の裁判において被告人に有利に裁判を進めるためには,刑法その他の刑罰法規・刑事訴訟法の理解,証拠の多角的な分析力やそれに基づく事件の筋読み,裁判所の運用を踏まえた法廷技術(異議を的確に出せるかなど),起案力(迫力ある説得的な弁論ができるか)が必要です。また,刑事裁判において検事と対等に闘うためには,経験値が物を言います。刑事裁判の弁護士には,理論面,認定技術,判例知識だけでなく,法廷での集中力,瞬発力,表現力,説得力など,刑事事件経験に裏打ちされたあらゆる能力が求められます。
 中村国際刑事法律事務所では,代表弁護士中村が東京地検特捜検事を含む検事経験8年,刑事弁護士経験23年以上の経験と実績を有し,川瀬弁護士も検事経験を有しております。さらに優秀な若手アソシエイトが,総力戦で刑事裁判に対応します。当事務所の所属弁護士は複数の無罪判決獲得実績を有しておりますので,無罪を主張する否認事件もお任せください。

全国の控訴事件に対応します

 弁護士から「きっと,無罪を獲得できます」,「執行猶予になりますよ」などと言われていたものの,有罪の実刑判決を受けることはよくあります。そのようなときには,弁護士を変えてみるのも一考です。特に,控訴審は逆転を狙う最後のチャンスと考えてください。捜査段階や第一審の東京地裁等での刑事裁判では,どの弁護士でも同じであろうと考え,弁護士選びに気を使わなかった方でも,実刑判決を受けた場合,その逆転可能性があるのは事実上控訴審のみとお考えください。
 控訴審は,第一審で審理されたことをやり直す手続ではなく,事後的に控訴の理由があるかどうか,つまり,第一審判決の判断が正しいか否かを審理する手続です。第一審で下された判決が不当だと主張するためには,判決書に現れた事実認定について,専門家の目で的確に分析検討し,有罪としたその事実認定の合理性や正当性ばかりではなく,訴訟手続に違法はないか,法令解釈ないし適用に誤りはないかなど,まさに刑事訴訟法の専門的な観点からの分析が必須となります。
 高裁で控訴を担当する刑事弁護士は,一審の判決書と証拠を分析し,理論面,認定手法,判例理論などあらゆる観点から第一審判決を批判し,文章表現も含めた説得力のある控訴趣意書を作成しなければなりません。その書面を控訴審の裁判官が読んだときにどのように感じるか,そこが控訴弁護の勝負です。
 既に,裁判記録は引き継がれており,控訴審の裁判官は,第一審の事実認定と証拠の全てを知っています。ある意味,控訴の刑事裁判では,裁判官は事実上,有罪推定の心証で裁判に臨むといっても言い過ぎではありません。そうした控訴審の裁判官に「もしかしたら第一審の事実認定は違うかもしれない」という疑いを抱かせるのが控訴における刑事弁護士の役目です。

東京事務所の弁護士は控訴事件の経験が豊富です

 控訴の刑事弁護は,新人弁護士や弁護士になって数年程度の経験では,とても,控訴審を担当するベテラン検事に対峙できません。控訴審に立ち会う検事は任官10年目以上の経験を有する高検検事であるのが普通です。高裁裁判官に至ってはそれ以上の経験がないと主任裁判官になれません。
 また,控訴審は,第一審の裁判手続とは異なる手続で進められ,起訴状の朗読も検察官による冒頭陳述もありません。証拠請求にも独自のルールがあり,請求しても採用されるには様々はハードルがあります。経験のない弁護士では,控訴審の独特の手続や雰囲気にのみ込まれ,何もできずに結審してしまいかねません。弁護士が法廷で,裁判官から,主張内容と法定の控訴理由との関係や,控訴審における新たな請求証拠の援用可能性に関する釈明を求められるなどし,返答に窮することさえあります。
 中村国際刑事法律事務所は,代表弁護士である中村をはじめ,刑事事件の実力派弁護士揃いであり,弁護活動で皆様の期待に応えるべく,「戦車対戦車」の心構えで検事と対決します。

東京事務所の弁護士は上告事件にも対応します

 控訴での判決に不服である場合,最高裁判所に上告することができます。もっとも,上告理由は,控訴理由以上に限定されています。上告審を担当する裁判所は,最高裁判所ただ一つしか存在しないため,我が国で起こっているあらゆる刑事事件について,上告が認められる訳ではなのです。
 もっとも,上告理由が存在しない場合であっても,法律解釈の問題をはらんでいる場合,判決結果を左右するような違法がある場合,刑の重さが著しく不均衡な場合や重大な事実誤認がある場合といった例外的な場合においては,最高裁判所による審理が認められています。実際のところ,憲法違反や判例違反が認められる事例はほとんどなく,実務上,もっとも頻繁に主張されるのは,事実誤認です。
 そこで問題となるのは,東京高裁等の判断のいかなる点をもって「事実誤認あり」とされるかです。そして,上告審において事実誤認が認められるのは,高裁等の判断が,通常人を基準とした社会通念の中で,論理則や経験則に照らして不合理であるかどうかにかかります。
 中村国際刑事法律事務所では,経験豊富で専門性の高い弁護士が以上のような観点から上告審で勝てるか否かを慎重に判断します。

真の更生・社会復帰のために

 刑事弁護の目的は,不必要な身柄拘束を避け,無辜が処罰されることのないように防御を尽くし,罪を認めている場合にも温情判決を得る,ということにあります。中村国際刑事法律事務所は,そのために多くの解決実績を残してきました。一方で,弁護士が軽い刑を獲得しても,本人が十分な反省や生活態度の改善に努めず,不良な生活を続けるならば同じ過ちを繰り返してしまいます。法務省が平成26年11月14日に公表した犯罪白書によれば,一般刑法犯が11年連続で減少しているにもかかわらず,再犯率は上昇し続け,過去最高の46.7%を記録したということです。簡潔に言うと,犯罪を行った人の約2人に1人は再犯なのです。
 中村国際刑事法律事務所では,単に刑を軽くするだけでなく,刑事手続の過程で,本人に社会人としての自覚を促し,家族の思いを伝え,再犯防止のための助言をし,本人が二度と同じ過ちを起こさないよう,真の更生・社会復帰のためのアドバイスと指導を積極的に行っています。これが「隠れた実績」です。

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