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冤罪事件でお悩みの方はまずはご相談を-無罪獲得実績があります

平成22年3月26日、宇都宮地裁で、菅家さんに無罪が言い渡されました。いわゆる「足利事件」です。冤罪というと、まだ刑事司法制度が不十分であった頃の話と思いがちですが、決してそうではないということを足利事件は教えてくれました。
冤罪はなぜ起こるのでしょうか。冤罪を生む司法の構図を改めて考えてみる必要があると思います。本コラムは代表弁護士・中村勉が執筆いたしました。

冤罪が生まれるのはどのような事件か

冤罪は、重大事件でありながら証拠に乏しく、犯人特定に関して杜撰な捜査がなされたときに発生します。もし重大事件でなければ、検事は嫌疑不十分による不起訴処分とすることにそれほど抵抗はありません。しかし、重大事件であり、世間の関心も高く、警察も大規模な捜査体制を敷いて長期間捜査して検察庁に事件送致した案件は、検事としてもそう簡単には不起訴処分にはできません。公益の代表者である検事には、重大事件を解決し、治安を維持する責務があり、そのことが「何としてでも起訴して刑罰を与えなければ」というプレッシャーにもなるのです。

冤罪が生まれる原因としての「先入観」

冤罪が生まれる原因としては、警察や検事の先入観が挙げられます。
例えば、着服横領事件にあっては、まずは現金に近い経理担当者に疑惑の目が向けられます。「経理担当者が犯人に違いない」という先入観が客観的であるべき捜査手法を変えてしまい、経理担当者が犯人であることを間接的に示す証拠ばかりを収集し、反対証拠を無視するという主観的な捜査になってしまいます。

放火事件もそうです。放火は、目撃者がいないことが多く、現場の証拠も消失しているために犯人特定の証拠に乏しいです。自然発火なのか人為的な放火なのか、事件性それ自体にも疑義がある場合が多いのです。しかし、放火は社会的法益を侵害する犯罪であり、重大犯罪ですので、検事は「何とかして犯人を特定して逮捕し、起訴しなければならない」というプレッシャーに直面します。
そこで、放火対象の建造物に一番近いもの、すなわち、自宅所有者に目が向けられ、保険金請求目的の放火を疑われます。そこには、動機に関する「保険金目的に違いない」という先入観が介在しています。これは殺人の冤罪にあっても同様です。

冤罪を生む捜査手法

杜撰な証拠吟味

着服横領事件では、例えば経理担当者が犯人であるという先入観を抱くと、単なる使途不明金なのか着横領被害金なのかの厳密な調査をしなくなります。誘導された「自白」に基づいてすべてを横領被害と認定してしまうのです。

放火事件や殺人事件では、やはり動機あるものを、先入観から犯人であると信じこみ、しかも、その者の「自白」がある場合、犯人特定のための客観的であるべき捜査は全て主観的になり、参考人聴取等も「自白」にそった調書が作成されたり、鑑定についても、捜査官が鑑定人にその先入観を伝達することで鑑定人も同じ先入観をもって鑑定結果を導くのです。
また、犯人特定の積極証拠が「自白」以外にない場合には、犯人特定の補強証拠も消去法立証になります。つまり、犯人の可能性ある者が被疑者のほか、A, B, Cといる場合、「A、B、Cは犯行を行い得ないから被疑者が犯人である」という消去法による証拠評価をします。しかし、消去法ほど危険な立証手法はありません。消去する事情にひとつでも不完全さがあれば消去法は跡形もなく崩れます。神ではない人間にはわからないことが多く、「完全」な立証はできません。

冤罪の大きな原因として挙げられるのが、「自白」偏重、「自白」に対する過信です。やはり、裁判官は、自白があると安心します。この事案は自白があるので、犯人は被告人で間違いない、それほど難しい事案ではないといった過信が生じるのです。それは裁判官に限らず、捜査機関にあっても同じことで、まずは何としても自白を取ろうと努めます。

被疑者が「自分がやりました」と自白してくれれば、安心して捜査を進め、起訴をしようという気になるのです。というのも、まさか犯人ではない人が自白をすれば刑務所に行くわけですから、何も好き好んで自白をするはずがないという「確信」が司法関係者にはあるからです。ところが、現実の人間は必ずしもそうではありません。捜査の実態を知らない裁判官の思い込みなのです。人間は、様々な理由で「虚偽の自白」をするのです。例えば、次のような場合です。

  • これ以上の身柄拘束に耐えられない。身柄拘束が続くなら自白した方が楽だという気持ちになったとき。
  • 身内や共犯者を庇っているとき。大切な身内を巻き込むことはできない、全部、自分が「かぶろう」と思ったとき。
  • 捜査官に脅されたり、騙されたりしたとき。捜査官に「認めないと死刑になる」、「身内にも迷惑がかかるぞ」などと脅されたり、「認めればすぐに自由になれる」などと騙されたとき。

上記はほんの一例ですが、「虚偽の自白」というのは多く存在するのです。捜査官全員が自分を疑っている中で、無実を訴え続けるというのは非常に難しいのです。濡れ衣を着せられ、あるいは、警察の誤った証拠評価によって逮捕されてしまった無実の人、そして、そのご家族の方々の絶望感は、想像を絶するものがあります。
誰も自分のことを信じてくれない。誰も自分の大切な人を守ってくれない、もう世の中には誰も味方がいなくなった、そう感じることがあるかもしれません。このような「自白」の虚偽性というのを明らかにし、被疑者・被告人の利益を守るのが弁護士の仕事です。弁護士こそが唯一の味方なのです。

身に覚えのない事実で取調べを受けたら

冤罪で警察の取り調べをうけるパターンには二つあります。
一つはいきなり逮捕されるケースです。もう一つは任意で取調べを受けるケースです。どう違うのでしょうか。

重大事件である殺人などの事件捜査では、当然、被疑者に一切接することなく、水面下で捜査が進められ、証拠が収集された段階で逮捕状請求、そして逮捕に至ります。重大事件であればあるほど証拠破壊が行われやすく、逃亡のおそれもあるので、捜査が進んでいることを被疑者に知られる訳にはいかないのです。

では、どうして、にもかかわらず、いきなり逮捕するのではなく、当初、呼出しによる任意の取調べが先行することもあるのでしょうか。それは確実な証拠が少ない場合です。殺人等の重大事件にあっては、誤認逮捕は許されません。殺人等の逮捕はかならず報道がなされます。それが、逮捕して被疑者の話を聞いてみると、実は犯人ではないことが明らかで、釈放したとします。それはたちまち報道され、警察の大失態となるばかりではなく、誤って逮捕された人から莫大な損害賠償請求を受けるおそれがあるのです。松本サリン事件で、誤って犯人扱いされ、マスコミも犯人として大々的に報道し、回復不可能な被害を受けた方がいました。そのようなことがあってはいけないのです。

重大事件で逮捕されたら必ず起訴されるのか

重大事件であれば、検事は当初から起訴する結論で捜査します。何故かというと、重大事件の場合、警察は強制捜査に着手する前に、事前に検事相談をすることが多く、予め事案の内容と犯人特定の根拠を検事に説明します。

警察も、誤認逮捕となれば大変なことになるので、事前に検事に事件相談をするのです。そして、検事のゴーサインを受けて警察は逮捕、捜索差押等の強制捜査に着手します。それは、いわば、検事のお墨付きを得た、つまり検事は起訴してくれるという期待でもあります。それにもかかわらず、検事が嫌疑不十分で不起訴するならば、警察の信頼を失うでしょう。

つまり、重大事件は、事前に検事相談を受けており、最初から起訴ありきで捜査が進むのです。これは特捜事件でも同じです。東京地検特捜部が自ら逮捕し、しかし、結局嫌疑不十分で起訴できなかったという例は未だかつてありません。そこには自分で逮捕したのだから起訴しないわけにはいかないという内心における面子のようなものが存在します。

冤罪事件に巻き込まれたらどのような弁護士を選ぶべきか

このように、重大事件で逮捕される場合、警察も検事も「はじめに起訴ありき」で捜査するため、もしそれが冤罪事件であるなら、情熱をもった弁護士に依頼するのが一番です。その経験から、どのようにして防御するか熟知しており、検事と対等に立ち会えるからです。

弁護士の中には、冤罪だと主張しても、内心では「本当はやってるのでは?」という気持ちが半分隠れている弁護士もいます。老練なベテラン弁護士が良いわけではありません。刑事専門弁護士だからといって良いわけではありません。テレビで有名な無罪をたくさん獲得している弁護士が必ずしも良いわけではありません。元検事の弁護士だから良いわけではありません。10年も20年も検事をやっていた弁護士の中には、頭から冤罪主張を単なる弁解と決めつける弁護士もいるからです。では、どのような弁護士を選ぶべきか。それは、自分の話を信じてくれる情熱的な弁護士です。それがすべてです。若いか、ベテランかは関係ないのです。被疑者の無実であるという話を信じたとき、その弁護士は「こんな不正義は許されない」という気持ちが昂ります。経験がなくてもその情熱が真実の扉を開くのです。

当事務所で扱った冤罪事件

最近、当事務所で扱った放火事件で無罪判決を獲得した事例があります。一軒家を所有する夫婦が自らの家に放火し、全焼させたという事案ですが、夫婦いずれも非現住建造物放火罪で起訴されました。

この事例では、住宅ローンの未払いから当該自宅が差し押さえを受け、火災当日、ちょうど裁判所執行官が現況調査に訪れる予定であったという経緯があり、警察及び検事は、その現況調査を妨害し、不動産競売を妨害するという動機から放火したとの見立てをし、強制執行妨害目的財産損壊等と非現住建造物等放火罪で起訴したのでした。しかし、動機として弱いばかりか、放火が自然発火ではなく、放火であるとの鑑定結果も先入観に満ちて、最初から「放火ありき」の、およそ客観性が認められない鑑定だったのです。この起訴事実を徹底的に争い、結果的に無罪を勝ち取りました。無罪は一審で確定しました。
着服横領事件でも、検事の消去法立証を崩して無罪を獲得しました。

まとめ

中村国際刑事法律事務所は、過去に冤罪事件で無罪を獲得し、あるいは、不起訴を勝ち取った情熱的な弁護士をたくさん揃えています。最後まであなたの味方となり、強力な弁護調査能力を発揮して新事実を発見し、捜査機関の誤った証拠評価を正し、裁判官に対して説得力ある弁論を展開するでしょう。あなたの大切な人を身に覚えのない冤罪から救い出すために全力を尽くします。

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