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押し付け痴漢を弁護士が解説

痴漢には様々な態様がありますが「押し付け痴漢」についてご存知でしょうか。
今回は「押し付け痴漢」とはどのような行為か、罪名や刑罰、逮捕の可能性や弁護活動について、弁護士・坂本一誠が詳しく解説いたします。

押し付け痴漢とは

「押し付け痴漢」とは、混雑した電車内等の狭い空間で、自分の手の甲や下半身等を被害者の身体に押し付け、自己の性的欲求を満たすべく作為ないし不作為的に継続するといったものです。
一般的にイメージする痴漢のように、被害者の身体を撫でまわしたり、揉んだりすることはなくても、やはり犯罪として同様に処罰されますので注意が必要です。

押し付け痴漢の罪名と刑罰

押し付け痴漢の罪名は、接触した身体の部位、犯行時間の長さ、犯行の行われた場所、被害者の年齢などから個別的に判断され、各都道府県の迷惑防止条例違反不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪が適用されます。

迷惑防止条例違反

例えば、東京都では、東京都迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第5条において、以下のように規定しています。

東京都迷惑防止条例 第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

自分の手の甲や下半身等を被害者の身体に押し付ける行為は、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であり「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」ているため、東京都迷惑防止条例違反に該当します。

東京都迷惑防止条例違反に該当する痴漢行為の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(同条例第8条1項2号)。また、常習的に痴漢行為を行っている場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、より重い罰則が規定されています(同条例第8条8項)。
東京都以外の各都道府県も、文言は多少違うこともありますが、同様の内容の条例により、痴漢行為を罰しています。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ)

押し付け痴漢の中でも、より悪質な行為の場合には、不同意わいせつ罪(刑法第176条1項)に当たる可能性があります。

刑法第176条1項(不同意わいせつ 旧:強制わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

このように、不同意わいせつ罪の規定には罰金刑がありません。したがって、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪で起訴されることになれば、公開の法廷による裁判が開かれることになります。

押し付け痴漢が故意ではない場合はどうなるか

通勤電車など、混雑の具合がひどい場合には、電車の揺れの影響から意図せずして体の一部が他のお客さんの体に当たってしまう可能性はゼロでありません。
その場合には、性欲を満たすために意図的に人の体に触れたわけではありませんから、迷惑防止条例違反における「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる行為」や強制(不同意)わいせつ罪におけるわいせつ行為には当たらないと考えられます。

しかしながら、触れてしまった側がそのように認識していたとしても、被害者が意図的に触られたと感じた場合には、被害者が被害申告して捜査が始まり、逮捕・起訴されてしまう可能性があります。実際にそのような事件は珍しくありません。
この場合、検察官が証拠から意図的に触ったことが立証できると考えた場合には、示談が成立していない限り起訴されてしまうことになります。

押し付け痴漢で逮捕される可能性

押し付け痴漢も一般的な痴漢事件と同様に、事件が発生したこと及び犯人が誰であるかが明白な場合にはその場で現行犯逮捕されることがあります。
また、事件当日は、犯人が逃亡したため誰であるのかが分からなかった場合であっても、防犯カメラの映像等から犯人が浮上し、後日逮捕に至ることもあります。

逮捕された場合、逮捕されてから最大で23日間身柄を拘束される可能性があります。このような長期間の身柄拘束により、会社に出勤することができず、退職せざるを得ないような状況に追い込まれてしまうかもしれません。身柄の早期解放のためには、逮捕された直後に、痴漢事件に強い刑事弁護士にご相談いただくことが重要なのです。

痴漢事件に強い弁護士をつけるメリット

身柄解放活動

すでに述べたように、押し付け痴漢で逮捕された場合は最大で23日間身柄を拘束される可能性がありますので、早期の身柄解放を目指す必要があります。
弁護士は勾留請求を回避するため、痴漢で逮捕された方のご家族に身柄引受書を作成いただいたり、痴漢の容疑を掛けられているご本人に対して被害者と決して接触しないよう指導をし、検察官や裁判所への意見書を作成・提出したりして、身柄解放を試みます。

痴漢事件に強い刑事弁護士がつくことで、検察官や裁判官とも面会や電話交渉等で痴漢を行った背景事情や家庭環境等に関する意見を伝えたり、身柄引受人の確保等、釈放に必須の環境整備をしたりすることが可能です。

示談

多くの痴漢事件の場合、初犯で被害者との示談が成立していれば不起訴になる可能性が高いため、示談成立の有無はとても重要です。
しかし、被疑者本人やその家族が被害者と直接示談交渉をすることは現実的ではありません。
犯人に対して警察や検察官は被害者の連絡先を取り次がないでしょうし、たとえ被疑者が被害者の連絡先を知っていたとしても恐怖や怒りから示談に応じてもらえないことが多いからです。

弁護士であれば、警察や検察官を通して被害者の連絡先を入手する場合があります。
第三者かつ専門家である弁護士が間に入ることで、被害者感情に配慮しつつ示談交渉を進めることができるのです。

中村国際刑事法律事務所では、押し付け痴漢で示談を成立させ、不起訴処分を獲得した実績があります。

再犯防止のための活動

痴漢を繰り返してしまう方の中には、被害者が嫌がっていると思えないなどの認知の歪みがあったり、性依存症的な傾向を抱えている方もいらっしゃいます。
こういったお悩みは自分一人では解決できない場合が多く、専門家の力を借りることも必要です。中村国際刑事法律事務所では、豊富な刑事事件の経験に基づき、必要があれば性依存症等の治療を行っているクリニックをご紹介し、再犯防止に向けた活動をサポートいたします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。一般的にイメージする痴漢とは態様が異なりますが、押し付け痴漢も犯罪であり、逮捕されたり、前科がつく可能性があります。
押し付け痴漢をについてお悩みの方や、大切な方が痴漢で逮捕されてしまった方は痴漢事件に強い中村国際刑事法律事務所に今すぐお電話ください。

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当事務所は、刑事事件関連の法律相談を年間3000件ものペースで受け付けており、警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
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  • 何年くらいの刑になるのだろうか
  • 不起訴にはならないのだろうか
  • 前科はついてしまうのだろうか

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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