立川、府中、八王子、調布、小平、三鷹、日野など多摩地域にご在住の方、またはご家族がいらっしゃる方で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、中村国際刑事法律事務所にご相談ください
中村国際刑事法律事務所は、多摩地域の刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
中村国際刑事法律事務所の弁護士は、これまで100件を超える刑事事件を取り扱ってきました。痴漢・盗撮・万引きなどの皆さんの日常で起きることのある事件、殺人や強盗致傷、強制性交等などの重大事件、薬物事件、外国事件、少年事件など、担当した刑事事件は多岐にわたります。
これまで、逮捕・勾留された多くの依頼者の方を身体拘束から解放し、重大事件であっても不起訴処分を獲得してきた実績があります。起訴されて裁判になった事案についても、無罪判決や執行猶予付きの判決を獲得してきました。これまで中村国際刑事法律事務所では、計15件の無罪判決を得ております。一審で実刑となった事件について、控訴審で逆転の執行猶予判決を獲得した事例も多くあります。
豊富な実績と経験に裏付けられた質の高い弁護活動をご依頼者の方々に提供しています。立川市などの多摩地域に居住の方、ご家族が多摩地域の警察署で逮捕された方、多摩地域の警察署から家宅捜索や取調べなどの捜査を受けている方は、是非とも当事務所へご相談ください。
刑事事件の即日相談、立川や府中の多摩地域への即日接見が可能です
当事務所では、これまで年間3,000件を超える刑事事件のご相談電話に対応し、数多くの身柄解放、不起訴処分、執行猶予判決を獲得してきました。中村国際刑事法律事務所は、土日祝日を含め、即日の法律相談(電話、オンラインまたは来所いただいてのご相談)が可能です。ご家族が逮捕・勾留されている事件についても、即日接見が可能です。
刑事事件の弁護活動は、スピードが大切です。逮捕されると48時間以内に被疑者は検察庁に送致され、そこから24時間以内に裁判所で勾留が決定してしまいます。勾留を避けるためには、弁護人が速やかに被疑者に接見し、資料を収集したうえで、検察官や裁判官に勾留の必要性がないことを訴える必要があります。
今逮捕されていない事件であっても、いつ警察が逮捕状を取得して逮捕しに来るかは分かりません。警察が逮捕に乗り出す前に、弁護人が警察に在宅捜査にするよう働きかけたり、被害者と示談交渉を進めることで、逮捕を回避できる場合があります。
弁護士への速やかなご依頼が、あなたやあなたのご家族の将来を助ける可能性があります。立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、八王子市、三鷹市、小平市、町田市などの多摩地域にお住まいの方、ご家族が多摩地域で逮捕された方は、中村国際刑事法律事務所にお電話ください。
刑事事件の不安は弁護士が安心へと導きます
委任契約を締結し、正式に弁護人となった場合には、所属弁護士の携帯電話番号をご依頼者の方々(依頼者が逮捕されている場合にはご家族の方)にお伝えしております。依頼中、急に不安が生じたり、質問をしたりしたい時には、いつでも所属弁護士にコンタクトを取ることが可能です。
捜査機関との折衝や被害者の方との示談交渉など、事件に進展があった場合には、可能な限り速やかに依頼者の方にお知らせし、少しでも不安を和らげることを大切にしています。質の高い弁護活動を提供するだけでなく、依頼者の方の不安を安心に変えながら刑事手続を進めていくことを目指しています。こうした弁護士の丁寧な弁護活動により、依頼者の方から感謝の声を数多くいただいています。
刑事事件の控訴審の実績も豊富です
中村国際刑事法律事務所は、刑事事件の控訴審の実績も豊富です。第一審の判決に不服がある場合、被告人は控訴をすることができます。しかし、控訴審における破棄自判(第一審の判決を無かったことにして新たに控訴審で判決を言い渡すこと)の割合は、令和2年で約9%(令和2年司法統計)であり、多くの場合には第一審の判決を覆すことができません。
控訴審の手続の流れは、第一審とは大きく異なります。控訴審において逆転判決を勝ち取るためには、刑事事件の控訴審に精通した弁護士の力が必要です。
中村国際刑事法律事務所所属のパートナー弁護士である坂本一誠は、令和2年から令和3年にかけて4件の破棄自判を獲得しています。この間の破棄自判の割合は5割を超え、目覚ましい成果をあげています。
立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、八王子市、三鷹市、小平市、町田市などの多摩地域で起きた事件の控訴審の多くは、霞が関にある東京高等裁判所で審理されることになります。代表弁護士の中村弁護士、名古屋事務所川瀬弁護士といった、元検事であるベテラン弁護士と連携しながら、控訴審でも質の高い弁護活動を提供しています。
依頼者の方の将来に繋がる弁護活動を行います
我々の弁護活動の目的は、1日でも早く依頼者の方の身体拘束を解くこと、依頼者の方に前科をつけないこと、仮に前科がつくとしても少しでも軽い刑事処分を得ることにあります。もっとも、痴漢や盗撮等の性犯罪、薬物の使用や万引きといった依存性のある事案については、刑事手続が終わった後も再犯に及んでしまう場合があります。また、既にご依頼をいただいた時点で、同種犯罪を相当数繰り返してしまい、やめたいのにやめられないというご相談をいただく場合も少なくありません。
中村国際刑事法律事務所は、ご依頼者の方が真の更生を望まれる場合には、弁護活動の中でそのお手伝いをし、依頼者の方の将来に繋がる弁護活動をしたいと考えています。当事務所では、依頼者の方に、依存症の治療を専門とする医療機関を受診いただき、医師や精神保健福祉士と連携して依頼者の方の再犯の防止を目指す場合が少なくありません。
また、精神疾患や知的・発達障害が事件の原因となっている例もあります。そういった事案の多くは、必要な治療がなされていなかったり、家族が当事者の支援に疲弊していたりして、再犯防止・社会復帰のために環境の調整が必要となることがあります。こうしたケースでは、社会福祉士の方に依頼し、地域の福祉機関などと連携をしながら今後の更生のために、ご本人の生活や仕事はどうするのか、家族や専門家が当事者をどのように支援していくのかについての計画(更生支援計画)を策定していただきます。
このような、依存症の治療や更生支援計画の取り組みは、依頼者の方の更生に役立つことはもちろん、不起訴処分や裁判での執行猶予付きの判決を獲得するためにも重要です。中村国際刑事法律事務所は、刑事手続が終了した後の依頼者の方の将来につながる弁護活動を目指しています。