中村国際刑事法律事務所 | 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
お急ぎの方へ メニュー

窃盗罪で略式罰金になりましたが、罰金を払うお金がありません。罰金を払わなかったらどうなりますか。

窃盗罪で略式罰金になりましたが、罰金を払うお金がありません。罰金を払わなかったらどうなりますか。

一定の期間、労役場に留置されることになります(刑法第18条1項)。

#ハッシュタグ

を読む

このページをシェア