監修弁護士 中村 勉 窃盗罪で略式罰金になりましたが、罰金を払うお金がありません。罰金を払わなかったらどうなりますか。 一定の期間、労役場に留置されることになります(刑法第18条1項)。 #ハッシュタグ #窃盗・万引き