Q & A
「釈放・保釈して欲しい」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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- #被害届を取り下げたい
夫からDVを受け警察を呼びました。被害届を出したところ夫はそのまま逮捕されてしまいました。保釈や釈放するにはどうしたらいいですか?
入試間近に鑑別所に入った場合、どうなってしまうのでしょうか。
観護措置を避けたい場合や、観護措置への不服申し立てをする場合、どのような手続きになるのでしょうか。
保釈中に実刑判決が出た場合、すぐ拘置所に連れて行かれますか。
保釈保証金はどのように納めるのですか。
外国人でも保釈は認められますか。
保釈中の生活にはどんな制限がありますか。
保釈が認められる基準はなんですか。
否認していると保釈は認められないのでしょうか。
保釈中に再び万引きをしてしまいましたが、保釈金が没収されますか。
保釈中に海外旅行に行けますか。
保釈期間中に旅行には行けますか。
保釈期間中にバイトはできますか。
保釈金が用意できそうにないのですが、どうすればいいですか。
身元引受人は結婚していない交際相手でもいいですか。
身元引受人は必ず同居していないといけませんか。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。