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保釈保証金はどのように納めるのですか。

保釈保証金はどのように納めるのですか。

裁判所の会計課に保釈保証金相当額の現金等を持参し、直接納付する方法と、電子納付(インターネットバンキング、ペイジー対応のATM)の方法があります。それらを弁護士に依頼することも出来ます。
電子納付の方法による場合は、事前に裁判所に「電子納付利用者登録申請書」を提出する必要があります。一般的に弁護人を介して納付されることが多いので、弁護人に段取りを確認しておくとよいでしょう。

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