Q & A
「息子・娘が事件に巻き込まれた」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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家族や知人が逮捕されましたが、罪名がわからない(罪名不明な)場合、どうすれば良いでしょうか?
もし自分や家族など身近な人が逮捕されたら、または逮捕されそうな場合、まずどうすれば良いでしょうか?
子供が逮捕されたら、中学や高校など学校への連絡や対応はどうすれば良いのでしょうか?
未成年の刑事裁判はどのように行われるのでしょうか。
少年審判では、何が行われるのでしょうか。
調査官とは何ですか。
入試間近に鑑別所に入った場合、どうなってしまうのでしょうか。
保護観察とは何でしょうか、また少年院はどのようなところでしょうか。
少年事件において、学校側に事件が知られた場合、学校に通えなくなるのでしょうか。
内気な子のため、弁護士に心を開かないかもしれませんが、どうすれば良いでしょうか。
一旦大人と同じ刑事裁判を受けた後で、事件が家庭裁判所に送られることがあるのでしょうか。
14歳未満の少年には当番弁護士制度というものがあるのでしょうか。
少年法について、法改正が行われたようですが、どのように変わったのでしょうか。
自分の息子が知人を暴行する犯罪をしてしまいました。13歳なのですが、逮捕や家宅捜索のおそれはありますか。
少年事件でも裁判員裁判が行われることがあるのでしょうか。どのような場合に、裁判員裁判となるのでしょうか。大人の裁判員裁判との違いは何でしょうか。
少年審判で決定された処分に不服の場合どのような手続きをとることができるのでしょうか。
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経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。