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少年法について、法改正が行われたようですが、どのように変わったのでしょうか。

少年法について、法改正が行われたようですが、どのように変わったのでしょうか。

少年法については、2014年に法改正が行われ、少年の刑事事件に関する処分の規定が見直されました。その中で、少年に対する不定期刑に関する規定及びいわゆる無期刑の緩和刑(犯罪時に18歳未満の者に対する処断刑が無期懲役又は無期禁錮の場合に、裁判所が裁量で有期の定期刑を科すことができることとするもの)に関する規定が見直されました。
具体的には、少年に対する不定期刑に関しては、①不定期刑を科すこととなる対象事件の範囲について、処断刑が「長期3年以上の有期の懲役又は禁錮」である場合から、処断刑が「有期の懲役又は禁錮」である場合に拡大しました。また、②不定期刑の長期と短期の上限について、改正前の少年法では長期は10年、短期は5年とされていたのを、長期は15年、短期は10年に引き上げる改正を行いました。さらに、③不定期刑の長期と短期との幅について、一定の制限を設けました。加えて、④不定期刑の短期について、一定の場合には処断刑の下限を下回る期間を定めることができるようにするなどの改正が行われました。
また、いわゆる無期刑の緩和刑に関しては、⑤これまで10年から15年の範囲内で定期刑を言い渡すとされていたのを、10年から20年の範囲内で定期刑を言い渡すこととするなどの改正が行われました。

このような法改正は、どのような目的でなされたのでしょうか。
法務省は、今回の少年に対する刑事事件の処分の規定の見直しについて、裁判所の選択肢を広げることにより、裁判所が少年の犯した行為に応じ、より適切な量刑を行うことができるようにすることを目的としたものであって、少年に対する科刑を一律に引き上げることを目的とした、いわゆる厳罰化を目的としたものではないとしています。その表れとして、不定期刑の短期について、一定の場合には処断刑の短期を下回る期間を定めることができることとしていることや不定期刑を科すことができる事件の範囲を広げ、これまで短期を定めることができなかった事件についても短期を定めることができるようになったことを挙げています。
しかし、今回の改正がそのような厳罰化を目的としたものでないとしても、現実には、不定期刑の長期と短期は改正前よりも5年も伸びていますし、無期刑の緩和刑に関しても、20年の範囲まで刑を重くすることができるようになってしまいました。実際の裁判において、裁判官が法定刑の重くなったことをどのように評価して、判決に反映させていくか注視していく必要があります。

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