
結論として、衣服を着ている女性を撮影する行為であっても、盗撮行為として犯罪になる可能性は十分にあり得ます。2023年7月13日に施行された撮影罪(性的姿態等撮影罪)により、盗撮の規制が全国で統一され厳罰化されました。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)の適用
撮影罪は、「性的な姿態等」を正当な理由なくひそかに撮影する行為を処罰の対象としています。
「性的な姿態等」の定義
撮影罪が定義する撮影の対象には、性的な部位(性器、肛門、臀部、胸部など)だけでなく、「人が身に着けている下着」のうち、現に性的な部位を直接的または間接的に覆っている部分も含まれます。
衣服の上から撮影した場合の扱い
撮影罪の規定においては、人が通常衣服を着用している場所で、下着(性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接的または間接的に覆っている部分を撮影の対象としています。もし衣服の上からであっても、その衣服が薄いなどして、下着や性的な部位を覆っている部分を撮影したと認められれば、撮影罪が成立する可能性があります。
撮影罪の法定刑
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と定められており、従来の迷惑防止条例違反よりも厳罰化されています。
迷惑防止条例違反(盗撮・のぞき)の適用
服を着た上での撮影行為は、撮影罪に該当しなかったとしても、各都道府県が定める迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。
卑わいな言動としての処罰
迷惑防止条例は、盗撮行為のほか、「公衆の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」も禁止しています。
- 衣服の上から盗撮する行為は、被害者が現に羞恥心や不安を覚えていなくても、客観的に「著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような行為」と認められれば、迷惑防止条例が定める「卑わいな言動」に該当し、処罰される可能性があります。
- 過去の裁判例では、ズボンを着用した被害女性の臀部を、カメラで繰り返し撮影した事案について、被害者が気づいていなかったとしても、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であるとして、迷惑防止条例違反にあたると判断されています。
- 撮影の態様によっては、衣服の中の下着等を撮影しなかったとしても、犯罪となる可能性があります。
迷惑防止条例違反の法定刑
迷惑防止条例違反の罰則は都道府県によって異なりますが、例えば東京都では1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金とされています。撮影罪と比較して、法定刑は軽微ですが、条例違反もれっきとした犯罪です。電車内、路上、駅構内といった公共の場所や公共の乗物は、迷惑防止条例や撮影罪の主要な規制対象場所であり、これらの場所での盗撮行為が規制されています。
適用される主な法令
公共の場での盗撮行為には、以下の法令が適用されます。
| 罪名 | 概要 | 法定刑 | 根拠法 |
|---|---|---|---|
| 撮影罪 | 正当な理由なく、ひそかに性的姿態等(下着を含む)を撮影する行為。 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金。 | 性的姿態等撮影処罰法 |
| 迷惑防止条例違反 | 公共の場所や公共の乗物において、衣服で隠されている下着や身体を撮影する行為。また、卑わいな言動(のぞき見等)。 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(東京都の例)。 | 各都道府県の条例 |
公共の場における盗撮の規制場所
盗撮行為は、通勤電車の中、駅構内(特にエスカレーター)、書店や物販店、喫茶店など、街中のあらゆる場所で敢行されることが多いです。
- 電車内・駅構内(公共の乗物/場所): 迷惑防止条例の規制場所である「公共の場所又は公共の乗物」に該当します。エスカレーターでのスカート内盗撮などが典型的な事例です。
- 路上(公共の場所): 路上での盗撮(例: 路上で女性のスカートの中を盗撮する行為)も、公共の場所における盗撮として、条例違反や撮影罪の対象となります。
- 規制場所の拡大: かつて盗撮行為の規制は「公共の場所」に限定されていましたが、近年は住居、学校の教室、会社内など、プライベートな場所における盗撮被害に対応するため、処罰範囲を拡大する条例改正が各地でなされています。
撮影行為の定義と未遂罪の処罰
盗撮は、実際に撮影した動画や画像データが残るため拡散の危険性が高く、のぞき行為よりも犯情が重いとされています。
- 迷惑防止条例や撮影罪では、実際に撮影していなくても、撮影する目的でカメラを差し向けたり、設置したりした時点で既に犯罪に当たります。
- 撮影罪には未遂罪も処罰の対象となる旨が明記されており、カメラを差し向けたが撮影に至らなかった場合や、設置したが撮影に成功しなかった場合でも処罰されます。
発覚した場合の重大なリスク
公共の場での盗撮行為は、目撃者が多く、現行犯逮捕される可能性が高いです。
- 逮捕・勾留: 逮捕されると、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があり、これにより会社を解雇されたり、実名報道されたりするリスクが高まります。
- 余罪の発覚: 逮捕時にスマートフォンやパソコンが押収されると、警察のデータ解析(復元)技術により、過去の盗撮データ(余罪)が何百枚も発見されることも珍しくなく、余罪が多数あると量刑が重くなります。
- 時効: 盗撮(迷惑防止条例違反および撮影罪)の公訴時効は3年です。逃走したとしても、防犯カメラの映像や交通系ICカードの履歴などから後日犯人が特定され、逮捕されることがあります。逃げ得を期待すべきではないでしょう。