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夫からDVを受け警察を呼びました。被害届を出したところ夫はそのまま逮捕されてしまいました。保釈や釈放するにはどうしたらいいですか?

ご主人がDVで逮捕されたとのこと、大変ご不安なことと存じます。DV事件における逮捕後の流れと、保釈や釈放に向けた対応についてご説明いたします。


逮捕後の一般的な流れ

警察を呼ばれ、被害届を出された結果、ご主人は逮捕されたとのことですので、刑事手続きは既に進行しています。
逮捕された場合、ご主人の身柄は48時間以内に警察署から検察庁に送致されます。検察官は、送致を受けてから24時間以内に、引き続き身体拘束が必要と判断すれば、裁判所に対して勾留請求を行います。
裁判所が勾留請求を認め、勾留が決定されると、ご主人は最長で20日間にわたる身体拘束を受けることになります。
逮捕から勾留決定までには、最大で3日間の身体拘束がなされ、さらに勾留が決定されると、起訴・不起訴が決まるまでに最大20日間の身体拘束がなされることになります。
ですから、早期の身柄解放のためには勾留決定までに弁護活動を始めることが重要なのです。

DV事件における逮捕の特殊性

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある相手から振るわれる暴力のことです。
家庭内での問題であっても、暴行罪や傷害罪が成立するなど事件性があると判断されれば、警察が介入し、逮捕や取調べを受けることになります。配偶者関係にあるからといって、逮捕されない理由にはなりません。

捜査機関は、その事件がDV事件の類型であると考えると、加害者が被害者に対して強い執着心や支配意識があると決め付け、釈放した場合に強引に被害者に接触する可能性を懸念します。
そのため、検察官は勾留請求を行う可能性が高く、弁護人による弁護活動がなければ、そのまま勾留が認められてしまうことが多いのです。

釈放に向けた弁護活動の重要性

仮に釈放になったとしても、すぐに正式に不起訴が決まるわけではありません。
ですから、釈放された場合、事件が終結するまで夫婦で接触をしないとか、一方が実家で別居をするなどの対策を提示することにより、勾留を避けられる可能性があります。
弁護士は、罪証隠滅のおそれが乏しいことを検察官や裁判所に主張するため、上記のような環境を調整して、早期の意見書を提出することになります。
長期の身体拘束は、ご本人にとって大きな不利益をもたらします。会社を長期間休むことになり、退職となる可能性も高まります。このような状況を避けるためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠です。
勾留が決定してしまった後でも、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)を行い、釈放を目指すことも可能です。

早期の弁護士選任と接見

ご家族が逮捕された場合、一刻も早く弁護士に相談し、弁護を依頼することが重要です。
弁護士は、逮捕後すぐに警察官の立ち会いなしでご本人と接見し、事件の詳細を聴取したり、ご家族からの伝言を伝えたり、ご本人の様子をご家族に伝えたりすることができます。
また、取調べへの対応について具体的なアドバイスを行い、不利な供述調書が作成されるのを防ぐ役割も担います。

被害者との交渉の実施

DV事件においては、被害者であるあなたが処罰を望まない意思を示すことが、ご主人の処分を軽減する上で非常に重要です。
示談が成立すれば、検察官が不起訴処分とする可能性が高まり、結果として裁判にかけられず、前科が付くことを回避できます。
また、身体拘束がされている場合に示談が成立すれば、早期の釈放につながる可能性もあります。
もしも、あなたの意に反してご主人が逮捕され、あなたが刑事処罰など望んでいない場合には、その旨を弁護人を通じて検察官や裁判官に伝えることで、早期の釈放に繋がる可能性が高まります。

ご主人の状況を少しでも良い方向に導くためには、刑事事件に強く、示談交渉の経験豊富な弁護士に早期に相談することが最も重要です。弁護士は、不安な状況にあるご本人やご家族に対し、今後の見通しや取るべき戦略を提示し、精神的なサポートも提供します。

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