Q & A
刑事事件の「よくあるご質問」
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酒席において女性の身体を触ったということで強制(不同意)わいせつ罪で逮捕されてしまいました。お酒を飲んでいたため、記憶がありません。今後どうすればよいのでしょうか。
痴漢の容疑で逮捕されて、検察庁に行き検事と話をしたところ釈放されました。今後どのような流れになるのでしょうか。
強制(不同意)性交等致傷事件で逮捕されて10日間の勾留となりました。このままだと刑務所に入れられてしまうのでしょうか。
痴漢で逮捕されましたが、身に覚えがないため警察署および検察庁で否認し、釈放されました。今後、捜査機関からの呼出しに対しどう対応すればいいですか。
強制わいせつ事件を起こしてしまいました。被害者との示談を上手くまとめようと思い、とある弁護士に依頼したのですが、相手方から軽く見られてしまって役に立ちませんでした。弁護士の選び方を教えてください。
留置場、拘置所での毎日の暮らしを教えて下さい
Basic Knowledges
「刑事事件の基礎知識」を読む
刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。