留置場,拘置所での毎日の暮らしを教えて下さい|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

留置場,拘置所での毎日の暮らしを教えて下さい

刑事事件Q&A 留置場,拘置所での毎日の暮らしを教えて下さい

留置場,拘置所での毎日の暮らしを教えて下さい

 逮捕された時は,ごく一部の場合を除き,留置場に入ることとなります。最短でも1日,取調べの必要に応じて,裁判所の決定に基づきその日数は増え,通常は20日から23日間ほど留置場での生活が待っています。留置されますと,警察の担当官や,検察庁での検察官の取調べ時間等をのぞき,自由を制約された中で,留置場生活を送らなければなりません。
 しかし,刑務所での「懲役」とは違い,「労役」などに従事することはなく,取り調べのないときは,本を読んだりして静かに過ごすことになります。
 1日の流れ(日課時限といいます)は,午前6時起床,午後0時昼食,午後5時夕食,午後9時就寝となっており,特別な事情がない限りは,これらの食事時間内や就寝時間後には取調べは行われません。入浴は,1週間のうち夏場で概ね2回,冬場で1回あり,洗濯は週1回程度留置担当者が行い,留置人みずからが行う必要はありません。
 食事,嗜好品等については,毎日3食の食事は無償で提供されますが,それぞれの施設の規則に沿って別途,1日一回(昼食時)自分の食べたいものを追加注文(自弁購入といいます)することができます。警察の留置場では現在,家族等からの食物の差し入れは「不可」となっています。当然のことながら,「飲酒は不可」ですが,毎朝起床後に行われる10分程度の「運動時間」に1~2本の喫煙は認められているところがほとんどです。現在では,取調べ時は水以外の「喫煙」「飲食」は認められておりませんので,これらも原則,留置場内のみということになります。
 留置場では,「担当さん」と呼ばれる留置係員が留置人の処遇にあたり,日常の世話をしてくれます。捜査関係部署と留置管理課とは同じ警察でも組織上分離されておりますので,留置係員は取調べを担当する「刑事」とは違い,留置場生活を送る上で手助けをしてくれる存在です。

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