駐車中の車に当て逃げしました。通報され警察から出頭を求められています。示談や慰謝料相場について教えてください。
駐車中の車に接触し、その場から立ち去ってしまった、いわゆる「当て逃げ」は、単なる物損事故なのか、相手方が怪我をしたのに救護措置を取らず逃げてしまった「轢き逃げ」なのかで、状況は大きく異なります。
道路交通法上、事故を起こした者には、直ちに停止し、被害者への救護や警察への報告義務(第72条)が課されており、これに反した場合は「報告義務違反」や「救護義務違反」に問われます。
物損事故のみの場合には、3か月以下の拘禁または5万円以下の罰金という比較的軽微な法定刑であり(道路交通法119条10号)、保険会社を通じて相手方と示談が成立すれば不起訴処分となることもあります。
一方で、人身事故を起こしたうえで逃げた轢き逃げの事案の場合には、5年以下の拘禁または50万円以下の罰金という重い法定刑となっています。逮捕される事案も多く、保険会社を通じた単なる金銭的解決では不起訴処分は難しいでしょう。刑事事件について弁護士に依頼し、被害者の処罰感情が緩和した旨の示談が成立しなければ不起訴は困難ですし、怪我の程度や轢き逃げの態様によってはそれでも公判請求されてしまうことも考えられます。
示談金についても、物損事故と人身事故では大きく変わります。物損事故の場合には、被害車両の修理費用・代車代・レッカー費用などに限られますが、人身事故の場合には治療費の他に入通院慰謝料や後遺症に対する慰謝料が発生します。いずれについても、その金額は自動車の損傷の程度や怪我の程度によって様々です。