3回目の万引きで捕まりました。警察には罰金刑になると言われていますが、刑務所行きもありえますか?
それ以前の万引きが刑事事件化したのか、刑事事件化したとしてどのような刑事処分となっていたかが重要です。
万引きが3回目でも、発覚して刑事事件化するのは初めてというケースは珍しくありません。この場合は、前科・前歴がなく初犯という扱いになりますので、万引きの被害額が極めて高額でなければ、実刑判決を受けて刑務所に行くことは考え難いです。示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高く、示談が成立しなくとも罰金刑にとどまることが見込まれます。
一方で、刑事事件化するのが3度目というケースでは、それ以前の刑事処分を踏まえて検察官の終局処分や刑事裁判の判決が下されることに注意が必要です。それ以前に不起訴処分や罰金刑を受けている場合には、今回は公判請求され判決で懲役刑が宣告されることも考えられます。
もっとも、執行猶予の可能性も十分考えられます。それ以前に正式裁判を受けたことがなく、それ以前の終局処分が罰金にとどまっているのであれば、むしろ3回目であっても実刑判決を避けられる可能性は十分にあります。そのためには、弁護士を通じて被害店舗と示談を試みることが重要です。
また、万引きがやめられない背景には、摂食障害などの精神疾患が存在することもあります。精神上の障害が犯行に影響していることをアピールすることで、有利な刑事処分を獲得することができる例もあります。
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