Q & A
刑事事件の「よくあるご質問」
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現在、一審の公判段階で、被害者と示談を結びたいと考えているのですが、弁護人が示談交渉に苦戦しており、弁護人をこの段階で切り替えて何とか一審での示談成立を目指すか、一審の判決を見て控訴した場合に控訴審で違う弁護人に切り替えるか悩んでいます。どちらの方が得策でしょうか。
控訴をして刑が重くなることはありますか。
少年審判の抗告で気を付けることはありますか。
来月、第1審の判決なのですが、実刑判決が出そうです。控訴審は別の弁護士にお願いしようと思っているのですが、どのタイミングで弁護士に依頼すればいいですか。
量刑不当により控訴をすることで、裁判官から反省していないと受け取られ、一審よりも重い刑罰が科されるおそれがないか不安です。そのようなおそれはありますか。
一審弁護人は、私の弁解を十分に聞いてくれず、裁判で私の弁解を主張してくれませんでした。控訴審で改めて私の弁解を主張することは可能ですか。
示談が成立したら、必ず不起訴になりますか。
被害者が示談に応じることのメリットとデメリットを教えてください。
刑事事件において示談をした後、民事訴訟を提起されることはありますか。
刑事事件における示談とはどういうものですか。
被害者がいない犯罪で示談できません。代わりにできることはありませんか。
清算条項とは何ですか。
宥恕文言とは何ですか。
未成年が相手でも示談できますか。
示談金の相場を教えてください。
被害者がどうしても示談に応じてくれません。何も手段はないのでしょうか。
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「刑事事件の基礎知識」を読む
刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。