Q & A
刑事事件の「よくあるご質問」
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被害者が加害者である私には会ってくれないので、示談を友人に頼もうと思います。何か法的に問題はありますか。
相手の請求する金額を支払えそうにありません。示談の成立は無理でしょうか。
示談をする前に、被害者の方へ直接に謝罪しに行ってもいいですか。
示談を弁護士にお願いするメリットは何ですか。
示談の際に、示談金の額、処罰意思、口外禁止、清算条項等一般的な示談条項の他にも何か条件を入れることはありますか。
傷害致死罪の公訴時効は何年ですか。
殺人罪に公訴時効はありますか。
殺人を犯しても心神喪失を理由に不起訴になった場合、すぐ釈放になるのですか。
殺人を犯しても執行猶予になることはありますか。
悪ふざけで人を押したら、転んで頭を打ち、死んでしまいました。怪我をさせる気さえなかったのですが、どんな犯罪になりますか。
殺人や傷害致死の量刑の相場を教えてください。
殺人や傷害致死の罪で保釈は認められますか。
殺人や傷害致死の罪での勾留期間はどのくらいですか。
殺人や傷害致死罪の示談金の相場はどれくらいですか。
強盗致傷罪・強盗致死罪の法定刑を教えてください。
強盗罪の法定刑を教えてください。
Basic Knowledges
「刑事事件の基礎知識」を読む
刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。