Q & A
「薬物」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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覚せい剤事案でも裁判員裁判になるような重罪があると聞きました。本当ですか。
インターネットのサイトを通じて海外から自己使用目的で覚せい剤を購入し、書籍に紛れ込ませて郵送させ、手元に届きました。どのような犯罪になりますか。
覚せい剤の自己使用で逮捕されたら勾留期間はどれくらいですか。
覚せい剤使用を認め、現在保釈中ですが、刑を少しでも軽くするために何かできることはありませんか。
私は確かに覚せい剤をやりましたが、令状もないのに無理矢理警察署に連れて行かれて何時間も留め置かれ、そのうちに強制採尿令状が出て採尿されました。無罪になりませんか。
大麻樹脂とは何ですか。
クラブで知り合った外国人と一緒に大麻タバコを吸いました。罪になりますか。
吸うために大麻を買いましたが、それを机の引き出しにしまったまますっかり忘れていました。ところが、5年以上経った時、捜索差押えが入り、その大麻が見つかってしまいました。そのときには既に大麻を吸う気などなくなっていましたが、それでも時効にかかったりすることなく罰せられるのでしょうか。
大麻も尿から検出されますか。
大麻所持で何日間勾留されますか。
大麻を持っていた友人と一緒にいたのですが、私も罪になりますか。
職務質問を受けて大麻が見つかってしまいました。幸いその場では逮捕されませんでしたが、後日逮捕されますか。
覚せい剤の尿検査で陽性反応が出てしまいました。まだ逮捕はされていません。前科があります。どのように対応したらよいでしょうか。
職務質問でハーブが見つかりました。大麻かどうかを判断するための簡易鑑定、尿検査を受けました。結果は陰性でしたが、数か月かかる本鑑定の結果待ちです。私には前科があり、執行猶予期間満了まで数か月あります。どうなってしまいますか。
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経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。