中村国際刑事法律事務所 | 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
お急ぎの方へ メニュー

覚せい剤等の薬物事案で、コントロールド・デリバリーにより逮捕されたとの記事を目にしました。コントロールド・デリバリーとは何ですか。

覚せい剤等の薬物事案で、コントロールド・デリバリーにより逮捕されたとの記事を目にしました。コントロールド・デリバリーとは何ですか。

コントロールド・デリバリーとは、税関で輸入貨物に覚せい剤等の規制薬物が隠匿されていることが判明した場合、直ちに検挙せずに輸入を許可し、これを捜査機関等の監視の下に関係者に到達させ、関係者を検挙する捜査手法です(麻薬特例法第4条)。泳がせ捜査とも言われ、けん銃等の輸入禁制品に用いられることもあります。
中身を禁制品でない別の物品と差し替えて行うものをクリーン・コントロールド・デリバリー、中身を差し替えずに行うものをライブ・コントロールド・デリバリーといいます。
中身が覚せい剤の場合、覚せい剤取締法違反のほか、麻薬特例法第8条(規制薬物としての物品の輸入等)の罪が成立すると考えられます。

#ハッシュタグ
Q & A

刑事事件の「よくあるご質問」

Basic Knowledges

「刑事事件の基礎知識」を読む

刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。

このページをシェア