中村国際刑事法律事務所 | 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
お急ぎの方へ メニュー

私は確かに覚せい剤をやりましたが、令状もないのに無理矢理警察署に連れて行かれて何時間も留め置かれ、そのうちに強制採尿令状が出て採尿されました。無罪になりませんか。

私は確かに覚せい剤をやりましたが、令状もないのに無理矢理警察署に連れて行かれて何時間も留め置かれ、そのうちに強制採尿令状が出て採尿されました。無罪になりませんか。

無理矢理の連行や留め置きは、令状なき強制処分として違法になり得ます(刑訴法197条1項但書)が、立証が相当困難な場合が多く、立証できたとしても、重大な違法とされなければなかなか無罪までには至りません。
ただ、証拠物の押収等の手続に、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力が否定されます(違法収集証拠排除法則、最高裁昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁)。
本件のような令状なき強制処分の結果得られた尿の鑑定書が、実際に違法収集証拠として証拠能力が否定され、無罪が言い渡された裁判例は存在します(仙台高裁平成6年7月21日判タ887号281頁等)ので、諦めずに弁護士に事情を話してください。

Q & A

刑事事件の「よくあるご質問」

Basic Knowledges

「刑事事件の基礎知識」を読む

刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。

このページをシェア