Q & A
「被害者と示談したい」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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示談をする前に、被害者の方へ直接に謝罪しに行ってもいいですか。
示談を弁護士にお願いするメリットは何ですか。
示談の際に、示談金の額、処罰意思、口外禁止、清算条項等一般的な示談条項の他にも何か条件を入れることはありますか。
殺人や傷害致死罪の示談金の相場はどれくらいですか。
共犯者も被害弁償をすると言っているようですが、弁護士さん同士で協力してもらえますか。
被害弁償は、自分の取り分に相当する額だけで十分ですか。
レストランで隣の席に座っていた知らない人のカバンから財布を盗って捕まりました。被害者と示談をしたいのですが、被害者の氏名や連絡先が分からず、警察も被害者の連絡先を教えてくれません。どうすればよいでしょうか。
示談では、盗んだ物の代金を支払えば済みますか。
器物損壊罪の示談金相場を教えてください。
器物損壊罪の量刑相場を教えてください。
器物損壊は親告罪だと聞きました。親告罪とはなんですか。
示談はいつすべきですか。告訴された後も示談は可能ですか。
会社が刑事告訴すると言っています。避ける方法はありますか。
刑事罰を問われるほかに、会社側から私に何か法的な請求がされることはありますか。
横領罪の示談のポイントはなんですか。
店で盗んだ商品を返せば、示談ということになりますか。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。