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未成年が相手でも示談できますか。

未成年が相手でも示談できますか。

未成年者と示談をしても一応有効ですが、民法上、後日取り消され、紛争が蒸し返されることがあり得ます。
したがって、被害者が未成年である場合に紛争を確実に解決するためには、示談は、被害者の親権者等の法定代理人又は代理人弁護士との間で行うべきです。

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