Q & A
「薬物」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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被害者がいない犯罪で示談できません。代わりにできることはありませんか。
薬物で捕まるのは2回目ですが、1回目は10年以上前です。それなら執行猶予は付きますか。
ごく少量のコカイン・LSD・ラッシュの所持や使用も起訴されますか。
コカイン・LSD・ラッシュは所持も犯罪ですか。
職務質問時にラッシュを押収され、後日連絡すると言われました。本物のラッシュだった場合、逮捕されますか。
LSD(ラッシュ、コカイン)は、どんな法律で、どのように罰せられるのですか。
コカインの自己使用罪の初犯で勾留期間はどのくらいですか。
ラッシュの使用・所持はいつから違法になったのですか。
極めて少量の覚せい剤を持っていた場合でも、覚せい剤の所持罪で起訴されますか。
覚せい剤の自己使用罪で一度執行猶予付きの有罪判決を受けた後、もう一度執行猶予付きの判決を得ることは難しいですか。
覚せい剤の使用を否認したら、接見禁止がついてしまいました。家族と面会したいのですが、どうすればよいですか。
今度こそ薬物を断ち切りたいのですが、弁護士はどのようなサポートをしてくれますか。
私が海外のホームページから輸入した医薬品に覚せい剤の成分が含まれていたことが分かりました。私は、覚せい剤の密輸を行ったものとして有罪になりますか。
海外からLSDの錠剤を日本に持ち込むよう頼まれて持ち込もうとしましたが、税関で止められて検査されました。そうすると、それはLSDでなく覚せい剤であることが判明しました。私は、覚せい剤だなんて思っていなかったのに、覚せい剤の輸入罪で裁かれてしまうのでしょうか。
覚せい剤を売るために大量に所持していました。自分で使うために所持していた場合と違うのですか。
覚せい剤等の薬物事案で、コントロールド・デリバリーにより逮捕されたとの記事を目にしました。コントロールド・デリバリーとは何ですか。
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経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。