Q & A
刑事事件の「よくあるご質問」
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少年事件において、自ら被害者の方に謝罪・示談すべきでしょうか。
保護観察とは何でしょうか、また少年院はどのようなところでしょうか。
少年事件において、学校側に事件が知られた場合、学校に通えなくなるのでしょうか。
内気な子のため、弁護士に心を開かないかもしれませんが、どうすれば良いでしょうか。
一旦大人と同じ刑事裁判を受けた後で、事件が家庭裁判所に送られることがあるのでしょうか。
14歳未満の少年には当番弁護士制度というものがあるのでしょうか。
少年法について、法改正が行われたようですが、どのように変わったのでしょうか。
自分の息子が知人を暴行する犯罪をしてしまいました。13歳なのですが、逮捕や家宅捜索のおそれはありますか。
少年事件でも裁判員裁判が行われることがあるのでしょうか。どのような場合に、裁判員裁判となるのでしょうか。大人の裁判員裁判との違いは何でしょうか。
観護措置を避けたい場合や、観護措置への不服申し立てをする場合、どのような手続きになるのでしょうか。
少年審判で決定された処分に不服の場合どのような手続きをとることができるのでしょうか。
試験観察とは何ですか。弁護士さんは試験観察に関してどのように活動してくれるのでしょうか。
少年鑑別所では何がなされるのでしょうか。
少年が事件を起こした場合、学校に知られてしまうのでしょうか。弁護士さんには、学校との対応もお願いできるのでしょうか。また、学校を退学処分となった場合には、弁護士さんはどのような活動をしてくれるのでしょうか。
少年が事件を起こした時には、名前や顔などが報道されるのでしょうか。
少年事件では、少年の親はどのような役割を果たすのでしょうか。また、弁護士さんは、少年の親のケアもしてくれるのでしょうか。
Basic Knowledges
「刑事事件の基礎知識」を読む
刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。
経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。