Q & A
「財産・経済事件」に関連する刑事事件の「よくあるご質問」
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- #刑事事件に強い弁護士に依頼したい
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- #傷害・暴行
- #不同意性交等(強制性交等・レイプ・強姦)
- #被害届を取り下げたい
強盗致傷罪・強盗致死罪の法定刑を教えてください。
強盗罪の法定刑を教えてください。
強盗と恐喝はどう違うのですか。
ひったくりは強盗になりますか。
強盗をしたら刑務所に行きますか。
少年ですが、強盗致傷で逮捕されました。逆送はあり得ますか。
詐欺罪の法定刑を教えてください。
息子が特殊詐欺で逮捕されました。どのくらいの期間勾留されることになりますか。
「出し子」とはなんですか。
受け子でも実刑になりますか。
被害弁償は、自分の取り分に相当する額だけで十分ですか。
海外から日本に住むお年寄りに電話で嘘を言い、オレオレ詐欺(振り込め詐欺)をしていたグループが摘発されたとニュースで聞きました。海外なのに日本の法律に触れるのですか。どんな犯罪になりますか。
「受け子」とはなんですか。
友人のクレジットカードを借りて買い物をしてしまいました。友人から許可を得ていても、詐欺罪になりますか。
弁護士に会社の調査に立ち会ってもらうことはできますか。また、刑事事件と一緒に失職を回避するための活動を弁護士に依頼することはできますか。
会社で経理を担当していますが、実は長期間にわたり業務上横領を繰り返しています。会社も、最近になって横領に気付き、犯人特定のための調査を社内で進めている様子です。警察に自首をした方がよいでしょうか。
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経験豊富な弁護士がスピード対応
刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。