ひったくりは強盗になりますか。 ひったくりをする際の暴行が被害者の反抗を抑圧するに足りるほど強度か否かに拠ります。 被害者の虚を突いて奪う程度なら窃盗(刑法第235条)にとどまる可能性が高いと言えますが、そうでなく、たとえばバッグを奪われまいとして手を離さない被害者を引きずって路上に転倒させたりした場合は強盗(怪我をさせれば強盗傷人)とされる可能性が高いでしょう。 #ハッシュタグ #窃盗・万引き #財産・経済事件