事案
Yに対して証人尋問を施行しようとしたものの、黙秘を続けたため、翻意をすることがないと判断し、尋問不能としてその施行を中止した。そこで、検察官はYの検察官に対する供述調書について刑訴法321条1項2号前段の書面として証拠請求し、裁判所は証拠として採用した。
判旨(東京高裁昭和63年判決)
刑訴法321条1項2号前段に「供述者の死亡…国外にいるため」というのは証人として尋問することができない事由を例示したもので、右の供述不能の事由が供述者の意思にかかわらない場合に限定すべきいわれはなく、現にやむを得ない事由があって、その供述者を裁判所において尋問が妨げられる場合には、これがために被告人に反対尋問の機会を与え得ないとしてもなおその供述者の検面調書に証拠能力が付与されるものと解され、事実上の証言拒否にあっても、その供述拒否の決意が堅く、翻意して尋問に応ずることはないものと判断される場合には、当該の供述拒否が立証者側の証人との通謀或いは証人に対する教唆等により作為的に行われたことを疑わせる事情がない以上、証拠能力を付与するに妨げないというべきである。
コメント
本判決は、刑訴法321条1項2号前段が例示列挙であるという最高裁の判例を踏襲し、判示のとおり供述不能の要件はこれを満たすとしたものです。また、「当該の供述拒否が…証拠能力を付与するに妨げない」としている判旨部分は、おそらく刑訴法321条1項2号の要件論とは別に、手続的正義に反する過程を経て獲得、入手された証拠一般の問題としてとらえられると思われます。