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逮捕・勾留されたら?元検事弁護士が解説

ご家族が逮捕・勾留されたらまずは、お電話にてご相談ください。
実際に経験したことですが、家族から身内が警察に連行されたという相談を受けて、直ちに弁護士として警察署に急行し、刑事課長と掛け合って逮捕状を執行しないで欲しいと頼み込み、逃亡しないことを示す誓約書等の疎明資料を提出して、逮捕状の執行を阻止したことがありました。いち早く弁護士に相談することの大切さがお分かりになるかと思います。

一体、逮捕というのはどのようにして準備されるのかについて、警察サイドから代表弁護士・中村勉が説明します。

家族が警察に連れて行かれたら-逮捕状執行の阻止

ある朝突然、警察が自宅を訪れ、家族が警察に連れて行かれてしまった。
いつ帰ってくるかも知らされず、連れていかれた家族と連絡が取れないまま時間が過ぎていくばかりで、どうなっているのかもわからない。家族は逮捕されるのでしょうか。

このようなご相談をよく受けます。警察は、理由なく民間人を連行することはありません。
わざわざ自宅に赴いて警察署への同行を求めるのですから、ご家族が何らかの事件に関わっていて、逮捕状が出ているということもあり得ます。逮捕状が出ている場合、自宅において家族の目の前で逮捕することもありますが、これは多くはありません。大抵は、逮捕状の発付を受けていて捜索差押令状とともに持参のうえ、自宅にやってきますが、その場では捜査差押活動のみを行い、逮捕は、警察署に連行(任意同行)した後で執行することが多いです。

家族にとっては何が何だかわからず、突然のことに呆然とするばかりでしょう。どこの警察署に連れて行かれるのか、何の容疑で捜査を受けるのか、いつ釈放されるのかなど、不安はつのるばかりです。警察が自宅を訪れたときにどこの警察署の警察官かを名乗っていたかもしれないし、罪名も何か言っていたような気もするし、令状の被疑事実を読み上げていたような気もする、しかし、頭が真っ白になり、パニックになっていて何も覚えていないということはよくあることなのです。

その場合であっても、ヒントになるものはあります。それは、家族が警察署に連行され、自宅での捜索差押活動も終了して証拠物を押収し、警察署に持っていくことになったとき、どのような物品を証拠物として押収したかを示す捜索差押目録というリストを交付されます。そこに警察署の名前や容疑となっている罪名が書かれてあるのです。

一方で、警察署に連行された家族はその後一体どうなるのでしょうか。もちろん、任意での事情聴取にとどまり、その日のうちに家に帰ることができる場合もありますが、ほとんどは、警察署において逮捕状を執行されて留置手続が行われ、身柄拘束されます。この間、取調べも行われますし、検察庁に送致後は10日間、場合によっては延長により20日間身柄拘束されてしまいます。

もっとも、逮捕状が出ていることと逮捕状を執行することは別のことであり、稀にではありますが、逮捕状は発付されているものの、執行しないで任意捜査に切り替えることもあります。その場合、逮捕状は簡易裁判所の裁判官に返すことになります。冒頭の一例は、この逮捕状の返還が行われた事例でした。

逮捕前の内偵捜査について

私は、検事時代に実際に検事自ら裁判官に逮捕状発付を請求し、これを執行して逮捕した経験が何度かあります。この逮捕過程を説明します。逮捕状請求に至るまで、長い内偵捜査の期間があります。まず、捜査の端緒というのがあり、普通は被害届の受理、あるいは告訴受理から捜査が始まります。そのほか、第三者からの密告や告発、更に、被疑者の余罪供述から別件捜査が始まることもあります。ここでは、典型的な被害届の受理を例に解説します。

1. 現場保存等

警察が被害届を受理すると、事件性を判断したうえで、現場保存、遺留品確保に続いて犯人特定のための捜査を始めます。被害者立会のもと、実況見分、検証、領置(遺留品を保管する強制処分)などがこの段階で行われます。

被害者が犯人を知っている場合であっても、いきなり犯人に連絡することはありません。事前に犯人に連絡をすれば、犯人が逃亡し、あるいは罪証を隠滅するおそれがあるからです。つまり、内偵捜査の「内偵」という意味は、犯人や共犯者その他周囲の者に知られずに秘密裡に捜査を進めることを意味します。

2. 犯人特定

犯人特定の手法は様々です。まず、被害者からの事情聴取により、犯人の人相や着衣、容姿を特定したうえで、従来型捜査手法である指紋採取遺留品鑑定目撃者捜しに始まり、新捜査手法としての防犯カメラ追跡捜査高速道路のカメラ(Nシステム)による車両ナンバープレート捜査、駅の自動改札の通過履歴捜査DNA捜査、そして最近ではGPS捜査などの客観的かつ精度の高い捜査手法を駆使します。このような捜査により、ほぼ確実に犯人は特定されます。

3. 逮捕の必要性に関する捜査

被害者供述に加え、被害状況を示す様々な証拠、そして犯人の特定によって、逮捕の要件のひとつである「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」を疎明できます。しかし、それだけでは逮捕状は出ません。捜査はなにも逮捕しなければできないわけではなく、被疑者を逮捕せずに、警察署に通ってもらうことで捜査することができるからです。

そこで、次に捜査するのは、あるいは、同時に捜査するのは、逮捕の必要性です。逮捕の必要性というのは、要するに、逮捕しなければ捜査を遂行することができないという事情です。この逮捕の必要性を示す事情というのは、典型的には、犯行後に犯人が逃亡したというものです。痴漢のような条例違反事件であっても、その場から逃走すれば逮捕の可能性が高まるのはこのためです。他にも共犯事件であれば、共犯者と通謀して口裏合わせをする可能性があるので罪証隠滅のおそれがあります。

次に、犯人の身上が関係します。その者に前科前歴があれば、再び刑務所に行きたくないと考え、再度の刑罪を逃れるための行動をすると考えられるので罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれありとされます。独身であれば、家族の監督が期待できないので罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがありとされます。持ち家ではなく、賃貸住宅に居住していれば、持ち家に居住しているよりは身軽で逃亡のおそれがありとされます。無職であればやはり身軽に逃亡してしまうと考えられます。このような事情を示す証拠(戸籍謄本、前科調書等)を収集して逮捕の必要性を疎明するのです。

逮捕状の請求と執行

警察は、このようにして収集した証拠を整理したうえで、裁判官(多くは簡易裁判所裁判官)に対し、逮捕状を請求します。裁判官は請求資料を吟味し、多くは逮捕状を発付します。もちろん、中には証拠が足りないとして却下することもありますが、そうした例は多くはありません。

ところで、逮捕状の効力は7日間と決まっていますので(もちろん更新延長できますが)、逮捕のタイミングを見計らって請求します。タイミングを考えることなく、逮捕状を請求してその発付を受けたはいいが、肝心の被疑者が出張等でいつもの住居にいないために7日間を経過してしまうことは避けなければなりません。そこで警察が行うのは被疑者に対する尾行、張込みなどの行動確認捜査です。

住民票入手などの人定捜査によって被疑者の住所が判明しますが、住所として届けてあることと実際にそこに住んでいることとは別です。週のほとんどを友人宅で過ごしていることもありますし、転居していながら転居届を出していないこともあります。逮捕状を携えて住所に赴いたが別人が住んでいたという失態をおかしてはならないのです。そこで警察が捜査していることの情報が被疑者に伝わり、逃亡ないし罪証隠滅を図る可能性があるからです。また、兄弟等同居人の有無も確認しなければなりません。双子が同居している場合に誤認逮捕してしまうおそれがあるからです。

警察は、尾行、張込みなどの行動確認捜査によって、被疑者が実際に住んでいるか、住んでいるとして毎日何時に外出して何時に帰宅するか、週のうち不在の曜日があるかなどを確認します。そのうえで逮捕状を請求して、これを執行するのです。警察は、例外なく逮捕状とともに捜索差押令状の発付も受けているので、逮捕と捜索は同時に行われます。

捜索はち密にかつ迅速に行わなければならないので、多くの捜査員を同行させます。通常、5人から8人くらいの警察官が居宅を訪れるのでしょう。そのうえで、逮捕状と捜索差押令状を呈示して逮捕と捜索に着手します。場合によっては、被疑者についてはその場で逮捕せずに(子供いる前で手錠をかけるのを避けるなど)、任意同行により警察署に同行させ、警察署で逮捕状を執行する場合も多いです。この間、自宅では家族等が立ち合いのもと、捜索が実施され、証拠品が押収されます。押収した証拠品は「押収目録書」に記載され、立会人に交付されます。

逮捕手続の一方当事者性

以上が逮捕に至るプロセスです。
ここで明らかなように、逮捕手続は、被疑者が関与しない一方当事者(警察)参加の手続です。逮捕状請求に際し、被疑者に弁解の機会は与えられず、裁判官に「不当逮捕」などを訴える機会は保障されていません。警察が収集した逮捕状請求証拠も閲覧できません。ここが双方当事者参加の手続(これを「当事者主義」と言います)である裁判と大きく異なる手続なのです。被疑者は自らの言い分を主張する機会を一切与えられず、被害者の供述やそれに関連した証拠によって一方的に逮捕されるのです。

もちろん、逮捕状を発付するのは裁判官であり、警察の独断で逮捕するわけではなく、司法審査が存在します。しかし、裁判官が関与すると言っても裁判官が補充捜査をするわけではなく、警察が収集した証拠だけを見て、逮捕の要件を吟味し、逮捕状を発付するのです。

例えば、被疑者は、この逮捕の容疑となっている強制わいせつは強制ではなく、被害者がわいせつな行為をすることに同意していたと主張したいかもしれません。また、被害者を傷つけたのは正当防衛だと主張したいかもしれません。被害者の中には自分に不利なことは警察に話さないこともあるかもしれず、その場合、そのような被疑者弁解を示す事情は、逮捕状疎明資料には記載されていません。

逮捕の必要性に関する疎明資料についても同様です。逮捕されると初めから知っていたなら、自ら捜査に協力し、出頭要請には必ず応じる、そのことを家族も誓約すると言いたかったかもしれません。しかし、逮捕手続が一方当事者参加の手続であるためにそのような被疑者サイドの事情は完全に省かれているのです。

逮捕されたら弁護士が絶対に必要

逮捕に関しては、その一方当事者性が強く、一旦逮捕状が発布されれてしまうと弁護士は為す術がほとんどありません。逮捕について重要なのは、自首等による逮捕前の逮捕回避活動しかないのです。自首による逮捕回避については、こちらの私の記事をご参照ください。

ただ、逮捕による身柄拘束は最長72時間と決まっています。それ以上身柄拘束を継続するには、新たに勾留手続が必要なのです。逮捕された瞬間、内偵捜査の段階は終わり、公になります。本人も家族も弁護士を依頼することができます。弁護士の力によりそれ以上の身柄拘束を回避し、勾留されずに釈放を実現することが可能となるのです。

仮に検察官が勾留請求し、裁判官が勾留決定した場合には、勾留請求がされた日から数えて10日間身体拘束されることになります。また、勾留の延長が認められた場合には、さらに10日間の身体拘束が続きます。このため被疑者段階において、逮捕されてから最大23日間、身体拘束される可能性があるのです。このように身体拘束期間が長期間に及んだ場合、会社や学校への対応など、日常生活へも非常に大きな影響があります。ですから、逮捕されたらとにかく即座に弁護士に相談すべきなのです。

もし弁護士がつけば、逮捕に至るまでの一方当事者参加手続を、勾留手続の中で双方参加の当事者主義手続に近づけることができます。既に述べたように、逮捕手続を知っていたなら、被疑者が弁解したかった事情に関し、弁護士を通じて検事や裁判官に主張し、証拠を疎明資料として提出して勾留請求を回避し、あるいは、勾留却下を実現する可能性が高まります。

弁護士無しで、いわば一方当事者のままの環境で勾留手続に進んではいけないのです。勾留を判断する裁判官がもし逮捕状請求のときと同じ資料だけを読むなら、同じ判断、つまり、勾留をするでしょう。それを避けなければなりません。たとえば、強制わいせつとされているが実際には強制ではない場合に、被害者が同意していた事情正当防衛が成立する事情等を弁護士が主張し、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当理由」はないと主張し、他にも家族等の誓約書等によって、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれはないと主張し、場合によってはパスポートを弁護士が預かることにより海外逃亡のおそれもないと主張するなどして、逮捕の必要性を否定する意見を検事や裁判官に訴えます。

当番弁護士制度と国選弁護人制度について

当番弁護士制度とは、身体拘束(逮捕・勾留)された方ご本人やご親族からお申し込みがあれば、その方の資力を問わず、弁護士会が1件につき1回に限り、無料で、当番制で待機している弁護士を警察署などの身体拘束場所に速やかに派遣する制度です。初回の接見費用や外国人被疑者のための初回通訳費用などは、被疑者に負担を求めることなく、弁護士会が負担して制度を運営しています。その弁護士に私選で依頼すれば、私選弁護人として選任することができます。その場合、弁護士費用は当番弁護士との協議によって決まりますので、一概にはいえません。

被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任できない場合には、国の費用で弁護人が付されます。その場合、当番弁護士がそのまま国選弁護人として選任されることが一般的です。その場合、弁護士費用はかかりませんが、国選弁護人の選任には資力要件があります。被疑者国選制度とは、刑事事件の被疑者が、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求又は法律の規定により、裁判所、裁判長又は裁判官が弁護人を選任する制度です。

勾留される場合はその前に裁判官の勾留質問が行われますが、その際に国選弁護人を選任したい場合、その旨を裁判官に伝えます。その後、現在の資産状況を申告するための「資力申告書」などの必要書類を作成・提出すると、裁判所や法テラスなどを通じて国選弁護人が選任されます。国選弁護人の場合、弁護士費用はかかりませんが、被疑者の資力が基準額(50万円)以上の場合には、あらかじめ弁護士会に対し、私選弁護人選任申出という手続を経なければなりません。また、被疑者については、勾留されていなければ対象となりません。すなわち、身体拘束されずに在宅事件で捜査を受けている場合は、国選弁護人がつくことはなく、弁護士を選任したい場合は自ら探す必要があります。

私選弁護人の選任

当番弁護士制度も、国選弁護人制度も弁護士会が総力を挙げて対応しており、充実した制度で、しかも費用もそれほど掛からず(国選弁護人は無料)、利用する価値は高いです。ただ、当番弁護士は一回の接見制度で、継続してその弁護士に依頼するには私選弁護人の選任と同様、委任契約を締結して弁護士費用を払わなければなりません。一方で、国選弁護人は無料で、捜査段階を通じて弁護士してくれます。

しかし、国選弁護人と私選弁護人の決定的な違いが二つあり、一つは依頼人が弁護士を選ぶことはできず、変えることもできないという点二つ目は、被疑者段階において国選弁護人が就くのは勾留決定がなされた後であって、上記に述べたような勾留を回避するための対応にはほとんど無力です。そこで、多くの被疑者は私選弁護人への依頼を検討することになります。では、どのような弁護士を選ぶべきでしょうか。ポイントはいくつかあります。

刑事事件の経験が豊富か

一般に弁護士は民事中心に業務を行っており、刑事事件の経験がほとんどなく、数多くやっている弁護士でも年に10件程度です。やはり、経験がないと既に述べたような視点(当事者主義構造の観点)での弁護活動の実践は期待できません。

事件の見通しについて現実的なことも言ってくれるか

弁護士の中には、事件を受任したい一心で、「絶対に不起訴にします」、「すぐに釈放します」などと楽観的なことを言う弁護士もいます。それは受任のためのテクニックではなく、経験がないがためにそのような楽観的な見通ししか立てられないのかもしれません。無料相談では、「この事案では今の段階ですぐに釈放を申立てても却下されます。示談が成立してから釈放にチャレンジしましょう。」などと現実的な弁護方針を言ってくれるかが大切です。それはその弁護士の経験の豊富さも表しています。

即日接見に行ってくれるか

逮捕された場合、その後の身体拘束を避けるためには、勾留の判断がされるまでの72時間という限られた時間の中で弁護活動する必要があります。これは一刻を争います。相談したその日のうちに弁護士が接見に動いてくれるかどうかを確かめてください。

逮捕されてしまったご本人は、周りに連絡を取ることもできず、今後の見通しもわからず、とても不安な気持ちになることでしょう。弁護士が接見に行けば、事件の内容や状況を把握し、早い段階で取調べに対するアドバイスや、今後の見通しの説明をすることができます。依頼することで逮捕されてしまったご家族を安心させることができます。

連絡を密に取ってくれそうか

事務所に電話しても担当弁護士が捕まらない、折り返しがない、報告がないということではご家族としてはより不安になってしまいますし、ご家族との橋渡しもうまく機能しません。事件進捗に応じて必ず報告してくれそうな弁護士を探してください。

適切な頻度で接見してくれるか

弁護士の中には忙しくなかなか接見に行ってくれないという弁護士もいます。しかし、取調べは毎日のように行われており、被疑者は不当な供述を強要されるリスクに常にさらされています。頻繁に接見したうえで、取調べ対応に関する適切なアドバイスをしたり、不当な取り調べがあれば即座に抗議しけん制してくれる弁護士でなければなりません。

検事や裁判官と交渉してくれるか

勾留の可否について検察官や裁判官に面接をし、弁護人として適切に意見を述べ身柄解放のために動くことができるか否かが弁護士を選ぶポイントです。検事や裁判官との面会による説得こそが早期釈放につながるからです。事案によっては、勾留決定に対して準抗告(不服申立)をして再判断を仰ぐ必要があります。こうした活動を積極的に行う弁護士かどうかを見極めてください。

中村国際刑事法律事務所の特色

中村国際刑事法律事務所では、年間3000件を超えるご相談電話に対応し、そして、数多くの身柄解放、不起訴処分、執行猶予判決を獲得してきました。こうしたご依頼者様から、多くの感謝の声が寄せられ、ご評価いただいております。中村国際刑事法律事務所に寄せられたご依頼者様からの感謝の声をぜひご覧ください。

中村国際刑事法律事務所がお約束すること

  • 簡易な相談は無料でご相談を承ります。
  • 初回相談では事件の見通しや手続の流れを丁寧に説明し、勤務先対応についても助言します。
  • 弁護士委任契約では、報酬や費用を明記します。契約書に記載のない追加報酬は求めません。
  • 受任した場合、即日接見に行きます。
  • 担当弁護士の携帯番号を教え、常に連絡が取れるような体制をとります。
    事務所に電話しても担当弁護士が捕まらない、折り返しがない、報告がないということはありません。事件進捗に応じて必ず報告します。
  • 適切な頻度で接見し(自白事件では少なくとも3日に1回、否認事件では毎日か1日おき)、接見したときには必ず状況を報告します。
  • 検事や裁判官と交渉し、身柄の早期釈放に努めます。
  • 事案によっては、勾留決定に対して準抗告(不服申立)をして再判断を仰ぎます。
  • 起訴された場合には、自白事件では起訴当日に保釈請求書を提出し、迅速な保釈の実現に努めます。
  • 公判には十分な準備をし、防御と適正な量刑獲得のために全力を尽くします。
  • 依存症犯罪(薬物犯罪、性犯罪、窃盗症など)には、専門クリニックと共同で再犯防止のための方策を立案し、裁判に反映させます。
  • 判決を受けた後、控訴すべきかどうか、その見通しをアドバイスします。

勾留回避に関する実績統計

中村国際刑事法律事務所では、捜査目的を越える行き過ぎた法執行活動を抑制し、あるいは、無辜の人が誤って処罰されることのないよう、市民の基本権や自由を擁護するために日々活動しております。その結果、刑事弁護においてこれまで多くの実績をあげてきました。

近年の統計(平成21年1月1日~令和5年4月30日まで)をご紹介します。

勾留回避件数 154件
勾留却下件数 151件
勾留取消件数 4件
準抗告勝訴件数(※) 100件

※1 準抗告とは、勾留及び保釈不許可に対する不服申立てのことで、勝訴件数の中には、検事が準抗告して検事が敗訴したものも含みます。

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