埼玉県内,埼玉県近隣の刑事事件・刑事裁判に元検事弁護士が強力対応
中村国際刑事法律事務所さいたま事務所は,埼玉県内,埼玉県近隣地域の刑事事件を取り扱う弁護士事務所です
当事務所の代表弁護士は,浦和地方検察庁(現さいたま地方検察庁)での勤務経験を有する元検事であり,埼玉県内の刑事司法事情について非常に詳しいです。埼玉県警察やさいたま地方検察庁の捜査対象となった刑事事件では,経験豊かな弁護士による迅速な活動が常に求められます。
また,当事務所の弁護士は,検事出身の弁護士により徹底的な訓練を受けている刑事弁護のエキスパートです。
中村国際刑事法律事務所さいたま事務所は,JR埼京線「与野本町駅」(大宮駅から2駅)から徒歩5分程度の場所に位置しています。さいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁,さいたま拘置支所への所要時間は約30分程であり,スピードを求められる刑事事件において迅速な活動が可能です。
刑事事件はスピードが命です
さいたま市や川口市など埼玉県内にお住まいの方で,ご自身やご家族が刑事事件の対象となってしまい,刑事事件・刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は当事務所にご相談を
突然ご自身やご家族,知人が警察に逮捕された,警察から連絡があった,または,冤罪であるのに犯罪加害者であると疑われる等,時に警察から不当に扱われる事態があります。このような刑事事件に対応するにはどうすればいいのか,突然のことに戸惑うのは当然です。また,警察等捜査機関からの連絡があったことについて,誰にどうやって相談すればいいのかわからないような不安に襲われることと思います。
刑事事件はスピードが命です。戸惑っている間にも,逮捕,勾留,起訴といった刑事手続は刻一刻と進んでいきます。そのような場合には,専門家である弁護士にご相談ください。警察や検察といった捜査機関への適切な対応のためには,経験のある弁護士に相談し,アドバイスを受けることが必要不可欠です。ご自身,ご家族の将来をより良い方向へ導くためには,弁護士への相談は早ければ早い程効果的です。
仮に家族が逮捕された場合に相談があった場合,警察署や検察庁へ即日接見に赴き,本人へのアドバイスを行います。ひとたび逮捕されてしまえば,簡単に家族や職場に宛てた連絡を取ることはできません。身体拘束による不利益は甚大です。弁護士であれば,すぐに面会し,身柄開放のための活動をすることができます。
埼玉県やその近辺にお住まいの方で刑事事件についてお困りの際は,まずは当事務所の弁護士による法律相談をご利用ください。埼玉県内の刑事事件や犯罪情勢に詳しい,元検事弁護士率いる弁護士が相談を受け,親身なアドバイスや多数の刑事事件の実績に基づいた活動を行います。
元検事がリードする機動性・専門性の高さが特徴です
中村国際刑事法律事務所は,刑事事件を主に取り扱う弁護士事務所です。長期の身柄拘束を回避する迅速な活動を展開し,また,自白事件では起訴を回避するために誠意をもった示談交渉を粘り強く行い,冤罪・否認事件では証拠収集活動を積極的に行って検事に対して証拠不十分による不起訴釈放を主張・説得します。
示談交渉や証拠収集活動には,確かな経験が必要であり,刑事事件では機動性や迅速性だけでなく,粘り強い示談交渉能力,高い証拠分析力や豊富な刑事事件の経験に支えられた強力な説得力も求められます。元検事が指揮する当事務所には,刑事弁護の実力派と言える弁護士が多く在籍しています。
さいたま事務所弁護士より
さいたま事務所所属弁護士の高田です。中村国際刑事法律事務所さいたま事務所では,埼玉県及び埼玉県近隣の刑事事件を扱っています。
このページをご覧になっている方の中には,いきなり警察から連絡があった,家族が逮捕された等,何かしらの刑事事件に関するご不安を抱えていらっしゃる方がいらっしゃると思います。どうすればいいのか悩んでいる間にも,刻一刻と刑事事件の手続きは進んでいきます。それぞれ抱えている事情があると思います。どうか,私たち弁護士に話をお聞かせください。少しでも良い方向に向かうために,自分が何をすればいいのか,家族のために何ができるのか,一緒に考えていきましょう。弁護人として,必ず味方になります。
また,中村国際刑事法律事務所では,刑事事件の手続が終わってからの本人と家族の生活にも目を向けます。刑事事件の手続が終わった後も,それぞれその後の生活があります。一度不起訴や執行猶予となったからと言って,犯罪を繰り返してしまうのではないかとの不安を抱える方もいます。担当する事件の中で,じっくりとお話を聞き,犯罪を起こしてしまった原因に目を向け,その解消や再犯防止のための取り組みを提案し実施してまいります。
弁護士 高田 早紀
ご挨拶 弁護士の高田早紀と申します。私の紹介ページをご覧いただき,誠にありがとうございます。 依頼者の方に寄り添い,少しでも刑事手続に対する不 ...
代表弁護士中村より
代表弁護士の中村です。コロナ禍の不況の中で生活に困窮し,それまで誠実に生活していた人々が,お金に困るなどして犯罪に手を染め,警察に逮捕され,裁判にかけられるという,それまでの人生で考えもしなかったような環境に追い込まれている方がいます。
犯罪は許されるものではありません。これを厳しく罰しようとするのが検察であり,裁判所です。しかし,私は,そのような道を誤った人が,心から自らの行為を悔いて,救いを求めているとき,その力になりたいという気持ちになります。その気持ちこそが弁護士の全てだと思うのです。
代表パートナー弁護士(法人社員) 中村 勉
代表パートナー弁護士である中村勉は,北海道函館市出身,中央大学法学部(渥美東洋教授の刑事訴訟法ゼミ),コロンビア大学ロースクールLLM(フルブライト ...
公判弁護活動の経験も豊富です
捜査段階から弁護士をつけたものの,事案によっては起訴されてしまうこともあります。起訴されてしまえば,舞台は公判に移ります。さいたま地裁やその支部での公判活動は,法廷で優秀な検事たちと闘うこととなるため,刑事事件を担当する弁護士にも多くの刑事裁判の経験が必要です。
刑事事件の裁判において被告人に有利に裁判を進めるためには,「事案分析力」や異議を的確に出すなどの「法廷弁護技術」,迫力ある説得的な弁論を行うための「起案力」のある弁護士が必要です。
また,刑事裁判において検事と対等に闘うためには「経験」の量が結果を左右します。刑事裁判の弁護士には,理論面,認定技術,判例知識だけでなく,法廷での集中力,瞬発力,表現力,説得力など,刑事事件処理の経験に裏打ちされたあらゆる能力が求められます。
当事務所の弁護士は,いずれも日ごろから元検事の厳しい指導を受けて訓練を積んでいる刑事事件のスペシャリストです。法廷弁護技術講座などの外部研修も受けて研鑽を積んでおり,埼玉県内の犯罪情勢や刑事事件にも精通しております。
刑事事件は第1審が勝負と言えるでしょう。控訴審があるから今の弁護士で大丈夫等と容易く考えないでください。第1審判決は,よほどのことがない限り,控訴審や上告審で覆せません。
現在弁護士がついている方も,セカンドオピニオンとして当事務所の法律相談をご利用ください。
弁護士によるセカンドオピニオン
弁護士のセカンドオピニオンとは何か セカンドオピニオンとは,ある専門家に相談または依頼している案件について,別の専門家に意見を聞くことをいいます。 ...
適正で明確な弁護士費用で皆様へ安心を
弁護活動の依頼には,弁護士費用が発生します。起訴されて裁判になるなどして,刑事手続が長期化して弁護活動が複雑になると,弁護士費用が嵩むのではないかと依頼者の方のご不安につながることがございます。
そこで中村国際刑事法律事務所では,ご依頼いただく際に作成する契約書において,いかなる場合にどの程度費用がかかるのかを明示する明朗会計を心掛けております。事案の軽重等に応じ,ご契約前のご相談の際,具体的な事案の内容を伺った後に明記しておりますので,予想外の費用の発生はありません。
弁護士費用|刑事事件に強い弁護士
「適正かつ明確」な弁護士費用を公開しております 中村国際刑事法律事務所では,適正かつ明確な弁護士費用を以下の通り公開しております。なお,代表弁護士 ...
感謝の声に裏付けられた確かな実績
当事務所では,これまで年間3,000件を超える刑事事件のご相談電話に対応し,数多くの身柄解放,不起訴処分,執行猶予判決を獲得してきました。埼玉県内在住のご依頼者様やそのご親族様からも,当事務所の弁護活動に関する多くの感謝の声が寄せられ,ご評価いただいております。
当事務所では,ご依頼者様のご評価に裏付けられた確かな刑事弁護活動を日々実践し,結果を出しております。
中村国際刑事法律事務所の実績統計
中村国際刑事法律事務所では,捜査目的を越える行き過ぎた法執行活動を抑制し,あるいは,無辜の人が誤って処罰されることのないよう,市民の基本権や自由を擁護するために日々活動しております。その結果,刑事弁護においてこれまで多くの実績をあげてきました。
近年の統計(平成21年1月1日~令和4年3月31日まで)をご紹介します。
勾留回避件数 | 148件 |
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勾留却下件数 | 134件 |
勾留取消件数 | 3件 |
準抗告勝訴件数(※) | 93件 |
不起訴件数 | 1088件 |
執行猶予件数 | 304件 |
無罪件数 (※2) | 14件 |
控訴審原判決破棄件数 | 23件 |
裁判員裁判取扱い件数 | 23件 |
※1 準抗告とは,勾留及び保釈不許可に対する不服申立てのことで,勝訴件数の中には,検事が準抗告して検事が敗訴したものも含みます。
※2 無罪件数には,一部無罪を含み,少年事件の非行事実なしを含みます。
控訴事件にも対応します
事実関係は認めながらも,第1審判決の量刑に不服がある場合,控訴をご検討下さい。執行猶予が付くと期待していたのに実刑となったり,主犯ではないのに,主犯と認定されて共犯者よりも重い量刑になってしまったりした場合,示談交渉がうまくいかずに被害者感情が反映された厳しい実刑判決になった場合など,証拠内容や第1審後の弁護活動如何では,控訴審で第1審判決が覆されることもあります。
控訴審は,第1審で審理されたことをやり直す手続ではなく,事後的に控訴の理由があるかどうかを判断する手続です。第1審判決の判断が,事実認定や量刑判断で正しいか否かを審理する手続です。第1審で下された判決が,事実認定や量刑判断において不当だと主張するためには,判決書に現れた事実認定や量刑判断に関して,専門家の目で的確に分析検討し,実刑有罪としたその事実認定の合理性や正当性ばかりではなく,訴訟手続に違法はないか,法令解釈ないし適用に誤りはないか,量刑相場から逸脱していないか…など,訴訟法の専門的な観点からの分析が必要不可欠です。
当事務所では,一審の判決書を分析し,理論面,認定手法,判例理論や説得力ある文章表現などあらゆる観点から説得的な控訴趣意書を作成します。
また,控訴審の弁護は経験豊富な元検事の弁護士が担当します。控訴すべきか否かに関して,元検事の弁護士がその経験に基づき,控訴しても判断が変わらない場合にはその旨を確と説明いたします。
さいたま事務所へのアクセス
事務所所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合6-12-20 ALVEARE 103 地図アプリで見る |
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アクセス | JR埼京線「与野本町駅」より徒歩5分 JR京浜東北線「与野駅」西口より徒歩13分 |