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水道汚染罪(すいどうおせんざい)

水道汚染罪(すいどうおせんざい)

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役となる(刑法143条)。

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