名古屋で痴漢・盗撮で逮捕されたら|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

名古屋で痴漢・盗撮で逮捕されたら

刑事弁護コラム 名古屋で痴漢・盗撮で逮捕されたら

愛知県迷惑防止条例違反とは|痴漢・盗撮で逮捕されたら弁護士へご相談を

 愛知県には愛知県迷惑行為防止条例というものがあります。例えば,名古屋市内で痴漢・盗撮をした場合,この条例に違反し逮捕・起訴され,刑罰を受ける可能性があります。刑法の殺人罪(刑法第199条)など,誰でも知っている犯罪ならば,内容がイメージしやすいかと思います。
 しかし,一都道府県が制定した条例の内容を把握しているという人は,あまりいないのではないでしょうか。また,痴漢・盗撮が犯罪ということは駅のポスターなどで周知されておりますが,実際どういった行為が痴漢・盗撮に当たるのかについてきちんと把握している人も,あまりいないのではないでしょうか。

 そこで,愛知県迷惑行為防止条例のうち,痴漢・盗撮に関する部分を解説し,違反後に逮捕された場合の対処について,当事務所名古屋事務所の弁護士がご紹介します。

愛知県迷惑行為防止条例とは

 愛知県迷惑行為防止条例とは,「県民,滞在者等に著しく迷惑をかける行為を防止し,もつてその平穏な生活を保持することを目的とする」条例です(同条例第1条)。
 簡単に言えば,愛知県民に対する迷惑な行為を禁止して,市民生活を守るためにある条例です。
 愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為について定めていますが,今回は,その内,卑猥な行為の禁止(同条例第2条の2)について,重点的にご紹介します。

愛知県迷惑行為防止条例第2条の2

 何人も,公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において, 正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲 げる行為をしてはならない。
 一 人の身体に,直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上 から触れること。
 二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し,又は撮影すること。
 三 前号に掲げる行為をする目的で,写真機,ビデオカメラその他の機器(以下「写真 機等」という。)を設置し,又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向け ること。
 四 前三号に掲げるもののほか,人に対し,卑わいな言動をすること。
 2 何人も,学校,事務所,タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができ る場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるよ うな方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
 一 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し,又は撮影すること。
 二 前号に掲げる行為をする目的で,写真機等を設置し,又は衣服等で覆われている人 の身体若しくは下着に向けること。
 3 何人も,住居,浴場,便所,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状 態でいるような場所において,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を 覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
 一 人の姿態をのぞき見し,又は撮影すること。
 二 前号に掲げる行為をする目的で,写真機等を設置し,又は人の姿態に向けること。

 まず,1項1号では衣服等の上から触れることを禁止しています。これがいわゆる痴漢行為です。強制わいせつ罪との違いについては,後ほど詳しく見ていきます。
 次に,1項2号では人の身体・下着をのぞき見ること又は撮影することを,同項3号では写真機を設置すること又は人の身体・下着に向けることを禁止しています。これがいわゆるのぞき見行為・盗撮行為です。ポイントは,実際に撮影していなくても,カメラを設置したり向けたりした時点で盗撮行為に当たることです。盗撮の相談に来られる方の中には,「カメラを向けたが撮影はしていなかった」という弁解をされる人が時々いますが,この弁解は通用しません。「撮影したデータが残っていなければ大丈夫」などと安易に考えるのは絶対にやめましょう。
 続いて,2項と3項を見ると,どちらも1号では人の身体・下着をのぞき見ること又は撮影することを,2号では写真機を設置すること又は人の身体・下着に向けることを禁止しています。つまり,これらも1項2号,3号と同様にのぞき見行為・盗撮行為を禁止する条文になります。なぜ同じ行為を禁止している条文が繰り返し出てくるのか,と疑問に思われる方もいるかと思いますが,よく見ると,それぞれ場所が異なります。つまり,1項では「公共の場所・乗物」と抽象的な書き方になっているのに対し,2項では「学校,事務所,タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物」,3項では「住居,浴場,便所,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状 態でいるような場所」と具体的な書き方になっています。その背景には,小型薄型で高性能なスマートフォンの普及等により,盗撮被害が,学校,事務所,さらには住居の浴室,トイレ等,プライベートな場所においても発生するなど,条例では規制されていない場所にまで及んだことから,近年の改正で書き加えられたという経緯があります。

刑法犯(強制わいせつ)と条例違反(痴漢)の違い

 先ほど少し触れました,刑法犯の強制わいせつと条例違反の痴漢の違いについて整理しましょう。刑法の強制わいせつ罪は次のように規定しています。

刑法第176条(強制わいせつ)

 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする
 
 まず,強制わいせつ罪は13歳未満の男女を相手にする場合,条例違反の場合と同じく暴行・脅迫は不要ですが,13歳以上の男女を相手にする場合は,暴行・脅迫が要件となります。
 もっとも,「暴行」と聞くと暴力的な行為をイメージされると思いますが,ここでいう「暴行」はそれに限りません。これについて,裁判例は,「強制わいせつ罪の暴行は,被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りるから,トイレ内で被害者の背後から左手でその臀部を(服の上から)なで回す行為が,わいせつ行為であるとともに強制わいせつ罪の暴行に当たると解され」ると判示しています(名古屋高裁平成15年6月2日判決)。つまり,別途暴力をふるわなくとも,わいせつ行為そのものが「暴行」に当たり得るということになり,暴力の有無が強制わいせつと痴漢の明確な違いとはいえないということになります。
 次に,強制わいせつ罪は衣服等の上からでも身体を直接触っても成立し得るのに対し,条例違反は衣服等の上から触れることに限られる点が異なります。身体を直接触った場合はまず強制わいせつに当たると考えてよいでしょう。
 しかし,衣服等の上からの場合は,判断が難しく,実際のところは過去の例に照らしてどちらが適切か個別に検討することになります。当初強制わいせつ罪で検挙されたのに,処理罪名が迷惑防止条例違反に変更されたというケースも珍しくありません。罪名を争う余地があるかどうかについては,実務経験がないと判断が難しいため,弁護士に相談することをおすすめします。
 さらに,強制わいせつ罪には場所の限定がないのに対し,条例違反は場所が限定されます。ただし,先ほど解説しましたとおり,近年の改正で条例違反に該当する場所も拡大したため,現在はさほど大きな差ではなくなったといえます。

 罰則も当然違います。強制わいせつ罪の場合は,6月以上10年以下の懲役と懲役刑しか選択肢がないのに対し,条例違反の場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例第15条第1項)と懲役刑の上限が短い上に,罰金刑の余地がある点が大きく異なります。懲役刑しか選択肢がない犯罪の場合,起訴されれば必ず正式裁判になりますが,罰金刑が選択肢にある犯罪の場合,実務上は略式起訴となることが多いため,公開の法廷で裁判を受ける可能性が低い点も大きな違いになります。

痴漢・盗撮を含む愛知県迷惑行為防止条例違反の検挙数

 令和3年中に,愛知県迷惑行為防止条例違反で検挙された数は502件と多く,その半数以上の255件が名古屋市部で検挙されています。続いて尾張部,三河部の順に多くなりますが,ほとんど変わりません。

痴漢・盗撮をして愛知県迷惑行為防止条例に違反すると

 平成31年3月,名古屋市職員が,愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され,罰金20万円の略式命令を受けています。
 市の聞き取りに対し,平成31年2月以降,5・6回スーパーなどにカメラを設置し2回盗撮に成功したなどと本人が話しているということです。
 この職員は,前述の罰金20万円の他に,職場である東区役所から停職4か月の懲戒処分を受けています。「罰金刑」と聞くと,お金を払って終わり,という軽いイメージもありますが,この事件はネットニュースになっていることや,職場から停職という重い懲戒処分を受けていることから,罰金を支払うのみならず,職場での社会的信用は失われることとなります。
 さらにいえば,公的な処分は停職処分であったとしても,実際には依願退職となっているケースが多く,罰金額自体はさほど高額でなくとも,失職という重大な不利益を受けることが十分に考えられます。

痴漢・盗撮で逮捕されてから起訴までの流れ

 痴漢・盗撮行為をして愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されますと,まず警察で最長48時間留置(身柄を留置所で拘束される,という意味)され,取調べが行われます。その後,検察官に身柄と書類が送られ,身柄受領から24時間以内(ただし,逮捕から72時間以内)に,検察官が裁判官に勾留請求するか判断しますが,実務上は大半のケースで勾留請求されています。
 勾留請求が認められてしまうと,原則として10日間,勾留延長請求が認められれば,さらに10日間,計20日間身柄拘束され,逮捕の日から合わせて最大23日間,家に帰ることや職場に出勤することができなくなりますが,弁護活動を行わないと,実務上は大半のケースで勾留請求が認められます。その場合,家族や職場の仲間に自らが罪を犯してしまったことを知られてしまう可能性が非常に高くなります。
 上記の身柄拘束期間を経て,収集した証拠や示談状況等踏まえ,検察官が起訴するか否かを決定し,起訴された場合,ほぼ100%有罪判決は免れられず,前科がついてしまうこととなります。

痴漢・盗撮で逮捕された際の対処法

逮捕・勾留の回避

 まず,逮捕期間中に一刻も早い身柄解放への働きかけが重要です。そのためには,事件の詳細を把握するために,逮捕された本人とコンタクトをとる必要がありますが,逮捕後72時間の間においては,基本的にご家族であっても面会することができません。しかし,被疑者(この場合には逮捕された本人)は,接見交通権を有しており,弁護士とは面会でき,弁護士が何かを差し入れすることも可能です(刑事訴訟法第39条第1項)。ですから,早急に本人の状態を確認したい,といった場合には,その日のうちに接見(面会)に行ってくれる弁護士に相談することが必要であるといえます。
 そして,検察官の勾留請求がなされた場合は,裁判官が判断する前に勾留請求却下を求める意見書を提出することが重要です。この意見書提出はとにかくスピード勝負になるため,慣れている弁護士でなければとても間に合いません。経験のある弁護士,それもできれば勾留請求却下の実績がある弁護士にいち早く依頼することを強く推奨します。仮に勾留請求が認められた場合でも,弁護士に依頼し,弁護人がついた場合には,早急に勾留請求認容に対する準抗告(異議申立て)を行います。
 ただし,準抗告は,一度裁判官が認容された勾留請求についての判断を覆して求める手続になるため,間に合うのであればやはり勾留請求段階で却下を求める意見書を提出することを推奨します。そして,無事釈放されたとしても事件は終結とはならず,在宅捜査で事件は継続します。

痴漢・盗撮の被害者との示談

 弁護人は,被害者との示談交渉を試みます。愛知県迷惑行為防止条例違反で検挙されるケースでは,多くの場合,特定された被害者がいます。そして,被害者と示談を行いたいと被疑者本人が望んだとしても,多くの場合それはかないません。なぜなら,被害者は,被疑者(被害者にとっては加害者)と「関わりたくない」「関わるのが怖い」という感情が強く,連絡先を直接教えてもらうことができず,接触が困難だからです。しかし,弁護人を通じてであれば,被害者も,被疑者本人ではない分感情が和らぎ,検察官を通じて弁護人と接触を図り,示談交渉に応じてくれる可能性が高くなります。
 性犯罪の示談交渉は,多くの場合,被害者あるいはその親権者と直接交渉することになるため,事前に準備できることには限界があり,その場その場での臨機応変な対応が求められます。ところが,弁護士の中には普段の業務のほとんどが書面作成である人が少なくないため,こうした示談交渉には苦手意識を持っている弁護士も少なくありません。やはり,示談交渉経験や解決実績が豊富な弁護士に依頼することを強く推奨します。

検察庁への働きかけや被疑者の更正

 不起訴処分獲得に向けて,検察庁への働きかけを行います。具体的には,示談成立を報告し,被疑者が真摯に反省していることを伝えるための意見書を提出します。前述の示談交渉の過程を含め,中村国際刑事法律事務所では,被疑者に対し,表面的な反省を促すのではなく,被疑者が犯した罪について,被害者の感情としっかりと向き合い,もう二度と同じ罪を犯さないように何をすべきか,どのような生活を送るべきかを弁護士が一緒に考え,実行できるようにしていきます。その真摯な反省により,二度と同じ罪を犯さないようにすることも,不起訴処分獲得のための一部であると考えています。

名古屋で痴漢・盗撮で逮捕されたら弁護士に相談

 当事務所は愛知県名古屋市に事務所があり,愛知県内全域や岐阜県,三重県,静岡県など東海エリアにおけるご相談を受け付けております。まずはお電話で,あるいは,お問い合わせフォームからご連絡ください。

事務所所在地愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31 吉泉ビル701
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盗撮事件(愛知県迷惑行為防止条例違反)の解決実績

 当事務所名古屋事務所における盗撮事件(愛知県迷惑行為防止条例違反)の解決実績を一部ご紹介いたします。

まとめ

 いかがでしたでしょうか。「条例違反」と聞くと,一般的な刑法犯より軽く捉えがちですが,れっきとした「犯罪」です。犯してしまった以上,一刻も早く対処しなければ,社会的信用の失墜にとどまらず,失職の可能性もあり,何より前科となる可能性があり,今後の生活にも大きく影響があります。
 名古屋市など東海エリアで痴漢・盗撮の罪を犯してしまったら,まずは中村国際刑事法律事務所名古屋事務所の弁護士にご相談ください。盗撮や痴漢などの条例違反の弁護経験豊富な弁護士が的確な助言を行います。そして,ご依頼された場合には,早急に示談交渉等に取り組み,不起訴処分獲得に尽力いたします。

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