
自分では「好意の延長線」と思っている行為であっても、気づかないうちにストーカー行為へとエスカレートし、刑事罰の対象となる可能性があります。拘禁刑や罰金刑、前科・前歴といった処分を避け、生活への影響を最小限に留めるためには、早い段階で自分の行為が法律に抵触していないか確認し、適切に対応する必要があります。
逮捕や起訴といった重大な事態に発展する前に、まずは刑事事件を取扱う弁護士に相談することを強くお薦めします。本記事では、ストーカー規制法の目的や規制される行為の内容、適用される罰則、そして弁護士に相談することの重要性について、刑事事件弁護士が詳しく解説します。
恋愛感情のもつれなどから敢行されるストーカー事案には大きく分けて二つの類型があります。一つは被害者が全く見ず知らずの人で、一方的に感情をエスカレートさせていくケースで、女性アイドルなどが被害者となることもあります。もう一つのタイプは被害者が知り合いのケースで、交際していたケースもあれば交際していない単なる知人のケースもあります。
ストーカー事案の難しさはいずれのタイプにあっても示談交渉にありますが、被害者が知り合いである場合にはより困難なものとなります。
ストーカー犯罪も他の個人的法益を侵害する、暴行、傷害、脅迫、名誉毀損等の犯罪と同じく、示談成否が弁護活動の主要な活動となりますが、これらの犯罪との違いは、侵害が決して過去の一過性のものではなく、被害者にとっては、加害者が逮捕されたとしても恐怖が継続し、セキュリティに対する不安が決して消えていないという点です。
むしろ、加害者の逮捕により以前にも増して怨恨の情が強くなっているのではないかなどと不安になり、報復を含めた恐怖感が大きくなっていることもあります。検察官も裁判官もそうしたストーカー事案の特殊性を考慮し、簡単には加害者を釈放しません。加害者側の弁護士もこのストーカー犯罪の性質を理解して、それに即応した活動が求められるのです。具体的には、贖罪はもちろんですが、被害者のセキュリティに十分配慮した活動と解決方法が求められます。
ストーカー規制法の目的と規制対象行為
ストーカー規制法の目的
ストーカー規制法(正式名称: ストーカー行為等の規制等に関する法律) – 第1条(目的)
ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
歴史的な背景としては、1999年に発生した「桶川ストーカー事件」を端緒としストーカー規制法が制定されました。その後に発生した、「逗子ストーカー殺人事件」、「小金井ストーカー殺人事件」、「GPSストーカー事件」などいくつかのストーカー事件に関連し法改正が実施されています。
ストーカー規制法は、ストーカー行為を処罰するなど必要な規制と相手方への援助措置を定める法律です。
ストーカー行為は、相手に深刻な不安を与えるだけでなく、次第にエスカレートして傷害や殺人といった凶悪犯罪に発展する危険性をはらんでいます。そこでこの法律は、犯罪が起こる前の段階で、ストーカー特有の行為を規制することにより、被害の発生を未然に防ぐことを目指しています。
ストーカー規制法の定義
まず、ストーカー規制法の対象となる行為は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条(定義))で行われた場合に限定されます。
また、ストーカー規制法の対象となる行為は、以下の2つの概念に大別されます。
- つきまとい等
- 位置情報無承諾取得等
これらの行為を「反復して行う」ことが「ストーカー行為」と定義され、罰則の対象となります。また、対象は「同一の者」です。
ここまでをまとめると、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「同一の者」に対し、「つきまとい等、もしくは、位置情報無承諾取得等」を「反復して行う」ことが、ストーカー行為となります。
「つきまとい等」と「位置情報無承諾取得等」
では、「つきまとい等」と「位置情報無承諾取得等」とは具体的にはどのような行為なのか、以下に例を示します。
| 行為の類型 | 具体的な内容 | 備考(法改正等) |
|---|---|---|
| (1)つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき等 | 尾行、行動先での待ち伏せ、進路に立ちふさがる、自宅や職場の付近で見張りをする、自宅等に押し掛ける。また、住居等の付近をみだりにうろつく行為も含まれます。 | 平成28年改正(平成29年1月施行等)により、「付近をみだりにうろつく行為」が追加されました。また、令和3年改正により、相手方が現に所在する場所の付近における見張り等が追加されました。 |
| (2)監視していると告げる行為 | 相手の行動や服装等を電子メールや電話で告げる行為。「お前をいつも監視しているぞ」等と告げる行為、相手が帰宅した直後に「お帰りなさい」等と電話する行為など。 | – |
| (3)面会や交際の要求 | 面会や交際、復縁等、義務のないことを相手に求める行為。贈り物を受け取るように要求する行為など。 | – |
| (4)乱暴な言動 | 大声で「バカヤロー」等と怒鳴る、「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送信する、車のクラクションを鳴らすなど。 | – |
| (5)無言電話、連続した連絡 | 平成28年改正により、拒まれたにもかかわらず連続してSNSを利用してメッセージを送信する行為や、ブログ等の個人ページにコメント等を書き込む行為が追加されました。令和3年改正により、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為が追加されました。 | – |
| (6)汚物等の送付 | 汚物や動物の死体等、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける行為。 | – |
| (7)名誉を傷つける | 相手を中傷したり、名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする行為。 | – |
| (8)性的しゅう恥心の侵害 | わいせつな写真を自宅等に送り付ける、卑わいな言葉を告げ恥しめようとするなど。 | – |
| (9)GPS機器等を用いた位置情報取得 | 相手の承諾を得ずに、スマートフォン等を勝手に操作して位置情報を盗み見る、車両や所持品に取り付けたGPS機器等で位置情報を受信する行為。 | 令和3年改正により「位置情報無承諾取得等」として規制対象に追加されました。 |
| (10)GPS機器等を取り付ける行為等 | 相手方の承諾なくその所持する物にGPS機器等を取り付ける、カバン等に差し入れる行為。 | 令和3年改正により「位置情報無承諾取得等」として規制対象に追加されました。 |
ただし、(1)~(5)の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
ストーカー規制法違反の罰則
| 違反の種類 | 罰則の内容 |
|---|---|
| ストーカー行為をした場合(ストーカー行為罪) | 1年以下の拘禁刑又は、100万円以下の罰金(第18条) |
| つきまとい等・位置情報無承諾取得等の禁止命令等に違反した場合(ストーカー行為に係る禁止命令等違反罪) | 2年以下の拘禁刑又は、200万円以下の罰金(第19条) |
| 上記以外の禁止命令等違反罪(禁止命令等に違反したがストーカー行為に至らない場合) | 6月以下の拘禁刑又は、50万円以下の罰金(第20条) |
ストーカー規制法ですぐに逮捕される? – 警告と禁止命令とは
ストーカー規制法においては、通常の刑事事件とは異なり、まず「警告」、「禁止命令」がなされることが多いです。しかしながら、ストーカー行為が悪質であるとみなされる場合には、警告や禁止命令の段階を経ず直ちに逮捕される可能性があります。
ストーカー規制法における「警告」とは
ストーカー規制法 – 第4条(警告)
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
ストーカー規制法における「警告」とは、つきまとい等や位置情報無承諾取得等が反復するおそれがあると認められる場合、警察が行為者に対して「つきまとい等をやめなさい」と行う指導です。被害者からの「申し出」によって発出される行政指導です。
ストーカー規制法における「禁止命令」とは
ストーカー規制法 – 第5条(禁止命令等)
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
ストーカー規制法における「禁止命令」とは、都道府県公安委員会が、ストーカー行為をさらに反復してはならないと課す、法的拘束力のある行政処分です。警告との違いとして、聴聞(行為者の言い分を聞くなどする)や意見聴取の手続があります。警告と異なり行為者は禁止命令に従う法的義務が生じます。警告より強い処分であり、禁止命令に違反した場合には罰則が設けられています。
ストーカー規制法における「警告・禁止命令」件数(統計)
警告件数は、平成28年度をピークに減少傾向にあるものの依然として発生しています。一方「禁止命令等」については、平成28年度から増加傾向にあり、令和5年を境に警告件数を禁止命令等件数が上回りました。

出典: 令和6年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について(警察庁 – 生活安全局人身安全・少年課)
またストーカー事案の検挙件数については、令和6年は、1,341件あり増加傾向です。

出典: 令和6年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について(警察庁 – 生活安全局人身安全・少年課)
ストーカー規制法強化の流れ – 処罰強化の歴史と緊急措置の導入
ストーカー事案は、ストーカー行為が「急に激化」する特徴があることから重大犯罪へと繋がるおそれがあります。このため平成28年の法改正では規制と処罰が大幅に強化されました。
ストーカー規制法改正 – 平成28年法律第102号
- 警告の存在を要件とせずに禁止命令等をすることなどが可能に(警告前置の廃止)
- 拒まれたにもかかわらず、連続してSNSのメッセージ機能を利用してメッセージを送信する行為、ブログ等の個人ページにコメント等を書き込む行為等が「つきまとい等」に追加
- ストーカー行為罪の非親告罪化
- ストーカー行為罪等についての法定刑の引上げ
ストーカー行為罪の非親告罪化
ストーカー行為罪の非親告罪化により、被害者が告訴を取り下げたり、告訴をしなかった場合でも、加害者が刑事責任を問われる可能性があります。被害者が報復をおそれて告訴をためらった場合でも、捜査機関は積極的な刑事手続を進めることが可能となりました。
警告前置の廃止と緊急禁止命令等
従来、警察が禁止命令を出す前に警告が必須とされていましたが、平成28年改正により、都道府県公安委員会が警告の存在を要件とせず禁止命令等を行うこと(警告前置の廃止及び緊急禁止命令等)が可能となりました。これにより、悪質な事案に対しては、警察は迅速に介入し、直ちに禁止命令を出すことができるようになりました。
ストーカー規制法改正 – 令和3年法律第45号
- 相手方が現に所在する場所の付近における見張り等が「つきまとい等」に追加
- 拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送付する行為が「つきまとい等」に追加
- 相手方の承諾なく、その所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)に係る位置情報を取得する行為及び相手方の承諾なく、その所持する物にGPS機器等を取り付けるなどの行為が「位置情報無承諾取得等」として規制対象行為に追加
このようにスマホやGPS機器の普及など、社会のインターネット化が進むにつれ、ストーカー規制法もより強化されてきました。
紛失防止タグ等を用いた位置情報特定行為の規制対象への追加
荷物に取り付ける紛失防止タグなど、安価で容易に入手可能な機器が悪用され、相手の同意を得ずに位置情報を特定する行為に関する相談が増加しています。
警察庁は、これらの製品の悪用による位置情報特定行為も規制の対象とする方針で検討を進めています。
これは、既に規制対象となっている「GPS機器等を用いた位置情報取得(令和3年改正で導入)」の範囲をさらに拡大し、社会に普及している新たな技術の悪用を防ぐための措置である一方、意図せず利用した機器が規制対象となるリスクもはらんでいます。
ストーカー行為に伴い問われ得るその他の法的責任
ストーカー行為の態様によっては、ストーカー規制法違反以外のさまざまな法的責任を問われる可能性があります。
| 犯罪の種類 | 法定刑 | ストーカー行為との関連例 |
|---|---|---|
| 不正アクセス罪 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑 | 対象者のSNSアカウントのパスワードを取得して乗っ取りをする。 |
| 不正アクセス目的での識別符号取得・保管罪 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑 | アカウントへのログインはせずともパスワード等の識別符号を取得・保管する。 |
| 器物損壊罪 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑もしくは科料 | 相手の所有物を壊す。つきまといをした上で持ち物や衣服を汚したり壊したりする。 |
| 傷害罪 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑 | 暴力をふるって怪我をさせる。度重なるストーカー行為で相手をPTSDへ追い込む。 |
| 住居侵入罪 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑 | 対象者の自宅に勝手に忍び入る。合鍵を使って自宅に入り込む。 |
| 脅迫罪 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑 | 対象者に対して脅迫や強要を行う。 |
| 強要罪 | 3年以下の拘禁刑 | (同上) |
| 窃盗罪 | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑 | 対象者の持ち物を盗む。 |
| 民事責任 | – | ストーカー行為により対象者に生じた精神的苦痛に対する損害賠償。 |
ケース別解説 – ストーカー行為と恋愛的アプローチの境界線
ストーカー規制法の適用対象となるかどうかは、個々の事情を踏まえて判断されますが、判断の前提として最も重要なのは「相手が嫌がっているかどうか」です。
相手から拒否の意思が示されたにもかかわらず、その後も同様の行為を続けた場合、ストーカー行為と認定される可能性が高まります。
ただし、相手が「拒絶していない」ように見えても、実際には「拒絶できない」立場に追い込まれている場合もあります。そのため、明確な拒絶の言葉がなくても、普段から誠実かつ慎重な対応を心がける必要があります。
自分では恋愛的なアプローチのつもりでも、結果的にストーカー行為とみなされることも少なくありません。「ストーカーするつもりはなかった」という言い訳は、法的には通用しない点にも注意が必要です。
社内ストーカーとは
近年はコンプライアンス意識の高まりにより、職場内でのストーカー行為やハラスメント行為に対して、企業が厳しい懲戒処分を行うケースが増えています。
勤務時間内外を問わず、執拗にメールや社内チャットで個別メッセージを送り続ける行為は、相手が迷惑と感じていれば問題となります。また、業務連絡を装った必要性の低いメッセージを繰り返す行為も、調査対象となる場合があります。
- 不必要な身体的接触。これはセクハラやパワハラに該当するだけでなく、状況によっては刑事罰の対象にもなります。
- 出社・退社時に待ち伏せをする。
- 意図的に同じ電車やバスに乗り合わせる。
- ターゲットの最寄り駅周辺をうろつく。
- 社内データベースなどから個人情報を無断で利用する。
相手が不快な様子を見せた時点で、直ちに行動を控えることが重要です。たとえ懲戒解雇とならなくても、昇進や昇格に悪影響を及ぼす可能性があります。
ネットストーカーとは
SNSの普及に伴い、インターネット上でのストーカー行為、いわゆる「ネットストーカー」も深刻化しています。オンライン上で直接接触する場合だけでなく、SNS内での嫌がらせを繰り返す行為も、ストーカー規制法の対象となるおそれがあります。
- 相手から拒絶されているにもかかわらず、ダイレクトメッセージやリプライを送り続ける。
- ブロックされた後に、別アカウントを作って再度接触を試みる。
- SNS上で名誉を傷つける投稿や誹謗中傷を繰り返す。
- 個人情報を晒す(いわゆる「特定」行為)。
- ターゲットの友人や知人に接触する。
- SNSから住所や勤務先を突き止め、実際に接触を図る。
インターネット上での過剰な言動や執拗な接触は、刑事罰に発展するリスクの高い行為です。相手を不快にさせない、適切で節度あるネット利用を心がけましょう。
元交際相手・配偶者によるストーカー
元恋人や配偶者など、過去に親しい関係にあった人物によるストーカー行為も多く見られます。関係解消後に行為がエスカレートする例も少なくありません。
- 別れたにもかかわらず、合鍵を使って無断で自宅に侵入する。
- 知らせていない引越し先で待ち伏せする。
- 養育費などの名目を口実に、LINEなどで連絡を続ける。
- 相手の新しい恋人に嫌がらせをする。
過去の関係に執着せず、互いに新たな人生を歩む姿勢が大切です。執着的な行為を続ければ、刑事事件化するリスクがあることを忘れてはなりません。
ストーカー行為で逮捕されたら
まず、逮捕から48時間の間は警察から捜査を受けます。この間、弁護士以外はたとえ被疑者の家族であっても接見(被疑者と面会)することは難しいです。次に、警察から検察へと身柄が移されます。これを送検と言います。検察の捜査は送致から24時間以内とされていますが、罪を認めていなかったり、事件が複雑化していたりすれば、長引く可能性があります。
その場合、検察は勾留請求を行い、裁判所からそれが認められると、原則10日間の勾留期間が与えられ、被疑者をさらに拘束することとなります。この間に捜査が進まなければ、最大でさらに10日間勾留期間の延長が認められることがあります。逮捕後から警察・検察の捜査、勾留期間の間(最大23日間)に検察は起訴するか不起訴にするかを決めなくてはなりません。
起訴されると、有罪か無罪を判断する刑事裁判が行われます。日本では起訴をされた事件の99.9%が有罪となってしまいます。つまり、起訴・不起訴の分かれ目が非常に重要です。
ストーカー行為を弁護士に相談する重要性 – ストーカー行為で逮捕された場合の対処法
ストーカーで逮捕された場合には、被害者と示談をすることが重要です。示談をすれば、不起訴になり、早期身柄開放となる可能性が高まります。示談をする上で重要なことは被疑者本人の深い反省です。自分自身ではほんの気持ちのすれ違いがあっただけだと思っているかもしれません。しかし、法に触れる行為であったことを自覚し、傷ついた被害者のことを考えましょう。
本人の反省も重要ですが、ストーカー犯罪の特殊性から言って、検事も裁判官も「本人の反省」を簡単には信用しません。反省をしたフリをして釈放後に同様な行為をするのではないか、むしろ検挙前よりも更にエスカレートするのでないかと疑います。そこで、ストーカー犯罪で逮捕された場合の対処法は、通常の粗暴犯事案と異なった、経験と豊富なノウハウに裏打ちされたものでなければなりません。
まとめ – ストーカー行為で警察から連絡を受けた場合は、弁護士に相談を
いかがでしたでしょうか。深く反省しているからと言って、被害者やその家族は和解を求められても簡単には応じてはくれないでしょうし、会うことすら嫌だと思われているケースも多いです。ストーカーでの示談交渉は弁護士に依頼される方も多く、示談交渉により、今後関わらないといった誓約を立て、示談金を支払うことで、不起訴となる可能性が高まります。
示談交渉だけでなく、今後のアドバイスをもらうこともできます。起訴・不起訴の分かれ目は逮捕後約3週間で訪れます。ストーカーで逮捕されてしまったら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。