
事案概要
自己使用のために大麻を自宅で所持していた麻薬及び向精神薬取締法違反の事案です。
弁護活動のポイント
薬物事案は、中でも、その量や譲渡、営利目的の売買などが悪質とされますが、今回はそういった事案とは異なり、個人使用目的の単純所持の事案でした。大麻を持っていただけで使用の事実がなかったという点からも同種事案と比べて悪質なものではないことを主張し、執行猶予付きの判決を目指しました。
弁護活動の結果
依頼者は捜査段階より事実を認めていて、反省の態度も顕著でした。また常習性のないことも明らかであり、家族の監督など再犯可能性のないことなど細部まで徹底的な主張をし、執行猶予判決を獲得しました。