刑事事件に強い元検事弁護士が強力対応|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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「お悩み別」のご相談

「迅速な弁護活動」が最大の特色です

代表弁護士中村からのメッセージ

代表弁護士 中村勉 朝,目が覚めて,「今日も一日精一杯生きよう!」という新鮮な気持ちで一日の始まりを迎え,日中,汗を流して懸命に,そして,真面目に働き,夜,夕食をとりながら一日の疲れを癒し,感謝とともに床に就く。こうした何気ない毎日は,それを失うまでは「幸せ」というものを実感することもないくらい「普通のこと」に思えるかもしれません。その普通のことを,自らの過ちによって放棄してしまうのが犯罪です。
 普段は真面目に生活していた人々が,ふとしたきっかけや油断,慢心,抑えきれなくなった欲望から犯罪に手を染め,警察に逮捕され,裁判にかけられるという,それまでの人生で考えもしなかったような環境に追い込まれ,「普通」であった毎日が断絶してしまいます。
 犯罪は許されるものではありません。これを厳しく罰しようとするのが検察であり,裁判所です。しかし,私は,そのような道を誤った人が,心から自らの行為を悔いて,救いを求めているとき,その力になりたいという気持ちになります。そして,また普通の穏やかな生活に戻してあげたいと思うのです。その気持ちこそが弁護士の全てだと思います。
 自分が犯した過ちから逃げようとすると不安や苦しみは二倍になります。しかし,その過ちに正面から向き合い,傷つけてしまった被害者の方の苦痛に思いを寄せて贖罪の道を選ぶならば,自らの不安や苦しみはなくなることはないですが,半分にはなるでしょう。
 勇気を持って弁護士の門を叩いてください。

代表パートナー弁護士(法人社員) 中村 勉

スピードは正義! (24 HOURS JUSTICE)

 当事務所の合言葉は,「スピードは正義」です。刑事事件では,民事事件と違ってスピードが命なのです。

 逮捕され,刑事事件のレールに乗ると直ちに警察官による取り調べが始まります。取調べに弁護士は立ち会えません。逮捕された人は,刑事事件手続の中でまったくの孤立無援の状態に置かれます。それで,弁護士が就く前に自白をとってしまおうと恣意的で濫用的に行動する警察官もいます。一刻でも早く弁護士による接見そしてアドバイスが必要なのです。

 また,刑事事件手続は逮捕,勾留,起訴,裁判と続いていき,長ければ1年,2年もの長期間,刑事事件手続の苦しい負担に耐えなければなりません。起訴されて刑事裁判になってしまうと有罪確率は99.98%という絶望的な確率になってしまいますが,実は不起訴の確率は50%~60%もあります。検事経験を基に言うならば,証拠不十分として不起訴になるハードルは,裁判で無罪となるハードルよりも低いのです。刑事事件の経験豊富な弁護士による素早い対応は,示談等を成立させて不必要な身柄拘束や長期に及ぶ拘束から解放されるチャンスを生み出します。

刑事事件は初動の72時間が重要です!
刑事事件は初動の72時間が重要です!

スピード解決に至った一例

 在宅(被害届提出前)の準強制わいせつ事件です。
 ある日の午前11時23分に,刑事事件を起こし,悩まれている方から相談電話を受け,即日で事務所へ来所しての相談のアポイントを取りました。
 同日午後16時にご来所いただき,相談を受け,ご依頼をいただき,事件を受任しました。
 翌日午前中には示談交渉準備として,ご依頼者様に示談原資を事務所の預かり口座に振り込んでいただきました。依頼者が把握していた連絡方法で被害者に連絡を差し上げたところ,同日午後14時頃,被害者から折り返しの連絡があり,当日午後20時に話し合いをする約束をしました。
 その後,示談金額の数字は空欄のままにして示談書を起案したうえで,預り金口座から示談原資を引きおろして,現金持参で約束の場所へ向かいました。
 約束の時間である午後20時に被害者とお会いし,示談交渉をしたところ,示談が成立し,示談金手渡ししたうえ,示談書に署名をいただき,解決しました。

 この刑事事件では,相談電話を受けてから,約30時間で解決したのです。
 これはほんの一例ですが,迅速で適正な事件解決こそ,我々の事務所が目標としているところです。

 刑事事件に書き込まれたら,迷うことなくいち早く刑事弁護士にアクセスしてください。特に逮捕された場合,72時間以内に釈放のための活動に着手しなければなりません。早ければ早いほど,釈放のための事実調査や証拠収集が可能となります。
 簡易なご相談は初回費用無料です。ご家族が逮捕されたときなど緊急の場合に備え,24時間お問い合わせ(加害者のご相談者専用)を受け付けています。

 小さなお子さんなどがいらっしゃって外出できなかったり,遠方のために刑事弁護士へのアクセスが不便であったりする方など,すぐに弁護士に相談できる環境にはない方々も大勢いらっしゃいます。当事務所は,このような方々のためにオンラインでの法律相談を受け付けています。来所による法律相談と同じように,日本全国どこからでも皆さんの抱える事件に対する不安を解消することができます。また,当事務所は土日・祝日でもご相談を承っております。オンライン相談の詳細はこちらへ。

百検索は一聞にしかず?

 「百聞は一見にしかず」という故事成語があり(「漢書」趙充国伝),他人から何度も聞くより,実際に自分の目で見た方がよく分かるという意味ですが,現代における情報収集も同じです。
 誰でもネット検索を通じて非常に多くの情報を簡単に収集できるようになりました。しかし,一方で,情報過多により何が重要で,かつ,自分が知りたい情報なのか分からなくなってきているのも確かです。
 皆さんは,現実に刑事事件というこれまで経験したことのない出来事に直面し,このホームページに辿り着いたと思いますが,ご自身の状況により適した情報を正確に知りたいときは,ぜひお電話ください。
 「百検索は一聞にしかず」。何度もネット検索を行なって情報過多と制度理解の困難さに戸惑っているとき,たった一本の相談電話で,目から鱗が落ちる様に解決の第一歩を踏み出すためのヒントを得ることができるでしょう。

 中村国際刑事法律事務所では,これまで年間3000件を超えるご相談電話に対応し,そして,数多くの身柄解放,不起訴処分,執行猶予判決を獲得してきました。こうしたご依頼者様から,多くの感謝の声が寄せられ,ご評価いただいております。中村国際刑事法律事務所に寄せられたご依頼者様からの感謝の声こちらからぜひご覧ください。
 ご依頼者様の評価に裏付けられた確かな刑事弁護活動を日々実践しております。

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前科がついてしまった場合のデメリット

  • 捜査機関が管理している前科調書に記録が残ります
  • 市町村の犯罪人名簿に名前が載ります(もちろん第三者は閲覧できません)
  • 資格や職業が制限される可能性があります
  • 海外旅行が制限される可能性があります

 懲役刑や禁固刑はもちろん,罰金刑や科料,また,執行猶予付きの判決も,前科に含まれます。

当事務所の弁護士に依頼するメリット

  • 簡易な相談は無料でご相談を承ります。
  • 初回相談では事件の見通しや手続の流れを丁寧に説明し,勤務先対応についても助言します。
  • 受任した場合,可能な限り,即日接見に行きます。
  • 担当弁護士の携帯番号を教え,常に連絡が取れるような体制をとります。事務所に電話しても担当弁護士が捕まらない,折り返しがない,報告がないということはありません。事件進捗に応じて必ず報告します。
  • 検事や裁判官と交渉し,身柄の早期釈放に努めます。
  • 事案によっては,勾留決定に対して準抗告(不服申立)をして再判断を仰ぎます。
  • 起訴された場合には,自白事件では起訴当日に保釈請求書を提出し,迅速な保釈の実現に努めます。
  • 公判には十分な準備をし,防御と適正な量刑獲得のために全力を尽くします。
  • 依存症犯罪(薬物犯罪,性犯罪,窃盗症など)には,専門クリニックと共同で再犯防止のための方策を立案し,裁判に反映させます。
  • 判決を受けた後,控訴すべきかどうか,その見通しをアドバイスします。

中村国際刑事法律事務所の「3つの強み」

1. 刑事事件に強く経験豊富な元検事の弁護士が率いる実力派

 刑事事件に巻き込まれたとき,刑事弁護士を選ぶポイントは何よりも経験です。ご相談者様が直面している犯罪容疑を多数取り扱った経験があるかどうかです。刑事事件においては,経験があって初めて事件の見通しを立てることができ,的確な弁護士戦略を描くことができます。

 当事務所は,検事としても刑事弁護士としても経験豊富な元検事の弁護士3名が率いる実力派弁護チームです。数ある刑事事件事務所の中でも,3名の元検事を揃えた刑事事件事務所は希少です。

 当事務所では一案件に対し,2名以上の弁護士が担当する複数弁護士担当制度を採用しております。各弁護士が連携を図り,事件解決に向け迅速かつ親身に対応してまいります。

 刑事事件分野における豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を助言するとともに,将来にわたってその立ち直りの道しるべとなるような,真の更生を目指した弁護活動を実践しています。暖かく,時には厳しく,励まし,戒め,そして希望を与えるような弁護に努めています。

2. 高い解決実績や感謝の声

 刑事事件にまつわる相談は,年間相談3,000件超にも上ります。数多くの刑事事件のご相談に対応してきた実績があり,多くのご依頼者様から「感謝の声」が寄せられています(こちらをご覧ください)。

 また,質の高い刑事弁護活動により,身柄の釈放,準抗告勝訴,不起訴や執行猶予,さらに無罪判決の実績も多数ございます(こちらをご覧ください)。
 こうした感謝の声に支えられながら,多くの刑事事件分野での実戦経験に根差した的確な刑事弁護活動によって,いかに難しい刑事事件であろうとも最後には依頼者様の利益に沿った解決を図るという強く,熱いスピリットで日々,刑事事件の処理能力向上のために研鑽を積んでいます。

3. 真の更生・社会復帰のために

 刑事事件において警察や検事に対峙する刑事弁護人の目的は,不必要な身柄拘束を避け,無辜が処罰されることのないように防御を尽くし,罪を認めている場合にも温情判決を得る,ということにあります。中村国際刑事法律事務所は,そのために,捜査機関と対峙し,刑事事件において多くの解決実績を残してきました。一方で,弁護士が軽い刑を獲得しても,本人が十分な反省や生活態度の改善に努めず,不良な生活を続けるならば同じ過ちを繰り返してしまいます。法務省が平成26年11月14日に公表した犯罪白書によれば,一般刑法犯が11年連続で減少しているにもかかわらず,再犯率は上昇し続け,過去最高の46.7%を記録したということです。

 中村国際刑事法律事務所では,依頼者の方々にとって刑事事件手続に巻き込まれる苦痛や負担を最後のものとするために,刑事事件の弁護を引き受けた際,単にその刑事事件の刑を軽くするだけでなく,刑事事件手続の中,依頼者の方と接していく過程で,本人に社会人としての自覚を促し,家族の思いを伝え,再犯防止のための助言をし,本人が二度と同じ過ちを起こさないよう,真の更生・社会復帰のためのアドバイスと指導を積極的に行っています。これが当事務所の「隠れた実績」です。そのような依頼者の方の感謝の声や刑務所からの感謝のお手紙をいただいておりますが,その一部をご紹介します。

解決実績

 中村国際刑事法律事務所では,捜査目的を越える行き過ぎた法執行活動を抑制し,あるいは,無辜の人が誤って処罰されることのないよう,市民の基本権や自由を擁護するために日々活動しております。その結果,刑事弁護においてこれまで多くの実績をあげてきました。
 近年の統計(平成21年1月1日~令和5年4月30日まで)をご紹介します。

勾留回避件数154件
勾留却下件数151件
勾留取消件数4件
準抗告勝訴件数 (※1)100件
不起訴件数1196件
執行猶予件数329件
無罪件数 (※2)14件
控訴審原判決破棄件数23件
裁判員裁判取扱い件数25件

※1 準抗告とは,勾留及び保釈不許可に対する不服申立てのことで,勝訴件数の中には,検事が準抗告して検事が敗訴したものも含みます。
※2 無罪件数には,一部無罪を含み,少年事件の非行事実なしを含みます。

最新の解決実績

希望を与えるような弁護に努めます

 ご依頼者様の直面する利益のみに目を奪われる弁護活動だけにとどまらず,将来にわたってその立ち直りの道しるべとなるような,真の更生を目指した弁護活動を実践する点にあります。
 時には厳しく,時には暖かく,励まし,戒め,そして希望を与えるような弁護に努めています。

最新の「感謝の声」