

刑事事件に巻き込まれたとき,刑事弁護士を選ぶポイントは何よりも経験です。ご相談者様が直面している犯罪容疑を多数取り扱った経験があるかどうかです。刑事事件においては,経験があって初めて事件の見通しを立てることができ,的確な弁護士戦略を描くことができます。
当事務所は,検事としても刑事弁護士としても経験豊富な元検事の弁護士3名が率いる実力派弁護チームです。数ある刑事事件事務所の中でも,3名の元検事を揃えた刑事事件事務所は希少です。
刑事事件分野における豊富なキャリアと実績に裏打ちされた「今後の見通し」を助言するとともに,将来にわたってその立ち直りの道しるべとなるような,真の更生を目指した弁護活動を実践しています。暖かく,時には厳しく,励まし,戒め,そして希望を与えるような弁護に努めています。
刑事事件にまつわる相談は,年間相談3000件超にも上ります。数多くの刑事事件のご相談に対応してきた実績があり,多くのご依頼者様から「感謝の声」が寄せられています(こちらをご覧ください)。
また,質の高い刑事弁護活動により,身柄の釈放,準抗告勝訴,不起訴や執行猶予,さらに無罪判決の実績も多数ございます(こちらをご覧ください)。
こうした感謝の声に支えられながら,多くの刑事事件分野での実戦経験に根差した的確な刑事弁護活動によって,いかに難しい刑事事件であろうとも最後には依頼者様の利益に沿った解決を図るという強く,熱いスピリットで日々,刑事事件の処理能力向上のために研鑽を積んでいます。
刑事事件において警察や検事に対峙する刑事弁護人の目的は,不必要な身柄拘束を避け,無辜が処罰されることのないように防御を尽くし,罪を認めている場合にも温情判決を得る,ということにあります。中村国際刑事法律事務所は,そのために,捜査機関と対峙し,刑事事件において多くの解決実績を残してきました。一方で,弁護士が軽い刑を獲得しても,本人が十分な反省や生活態度の改善に努めず,不良な生活を続けるならば同じ過ちを繰り返してしまいます。法務省が平成26年11月14日に公表した犯罪白書によれば,一般刑法犯が11年連続で減少しているにもかかわらず,再犯率は上昇し続け,過去最高の46.7%を記録したということです。
中村国際刑事法律事務所では,依頼者の方々にとって刑事事件手続に巻き込まれる苦痛や負担を最後のものとするために,刑事事件の弁護を引き受けた際,単にその刑事事件の刑を軽くするだけでなく,刑事事件手続の中,依頼者の方と接していく過程で,本人に社会人としての自覚を促し,家族の思いを伝え,再犯防止のための助言をし,本人が二度と同じ過ちを起こさないよう,真の更生・社会復帰のためのアドバイスと指導を積極的に行っています。これが当事務所の「隠れた実績」です。そのような依頼者の方の感謝の声や刑務所からの感謝のお手紙をいただいておりますが,その一部をご紹介します。
当事務所の合言葉は,「スピードは正義」です。刑事事件では,民事事件と違ってスピードが命なのです。
逮捕され,刑事事件のレールに乗ると直ちに警察官による取り調べが始まります。取調べに弁護士は立ち会えません。逮捕された人は,刑事事件手続の中でまったくの孤立無援の状態に置かれます。それで,弁護士が就く前に自白をとってしまおうと恣意的で濫用的に行動する警察官もいます。一刻でも早く弁護士による接見そしてアドバイスが必要なのです。
また,刑事事件手続は逮捕,勾留,起訴,裁判と続いていき,長ければ1年,2年もの長期間,刑事事件手続の苦しい負担に耐えなければなりません。起訴されて刑事裁判になってしまうと有罪確率は99.98%という絶望的な確率になってしまいますが,実は不起訴の確率は50%~60%もあります。検事経験を基に言うならば,証拠不十分として不起訴になるハードルは,裁判で無罪となるハードルよりも低いのです。刑事事件の経験豊富な弁護士による素早い対応は,示談等を成立させて不必要な身柄拘束や長期に及ぶ拘束から解放されるチャンスを生み出します。
弊所で扱った刑事事件の事例をご紹介しましょう。
在宅(被害届提出前)の準強制わいせつ事件です。
ある日の午前11時23分に,刑事事件を起こし,悩まれている方から相談電話を受け,即日で事務所へ来所しての相談のアポイントを取りました。
同日午後16時にご来所いただき,相談を受け,ご依頼をいただき,事件を受任しました。
翌日午前中には示談交渉準備として,ご依頼者様に示談原資を事務所の預かり口座に振り込んでいただきました。依頼者が把握していた連絡方法で被害者に連絡を差し上げたところ,同日午後14時頃,被害者から折り返しの連絡があり,当日午後20時に話し合いをする約束をしました。
その後,示談金額の数字は空欄のままにして示談書を起案したうえで,預り金口座から示談原資を引きおろして,現金持参で約束の場所へ向かいました。
約束の時間である午後20時に被害者とお会いし,示談交渉をしたところ,示談が成立し,示談金手渡ししたうえ,示談書に署名をいただき,解決しました。
この刑事事件では,相談電話を受けてから,約30時間で解決したのです。
これはほんの一例ですが,迅速で適正な事件解決こそ,我々の事務所が目標としているところです。
刑事事件に書き込まれたら,迷うことなくいち早く刑事弁護士にアクセスしてください。特に逮捕された場合,72時間以内に釈放のための活動に着手しなければなりません。早ければ早いほど,釈放のための事実調査や証拠収集が可能となります。小さなお子さんなどがいらっしゃって外出できなかったり,遠方のために刑事弁護士へのアクセスが不便であったりする方など,すぐに弁護士に相談できる環境にはない方々も大勢いらっしゃいます。当事務所は,このような方々のためにオンラインでの法律相談を受け付けています。来所による法律相談と同じように,日本全国どこからでも皆さんの抱える事件に対する不安を解消することができます。また,当事務所は土日・祝日でもご相談を承っております。オンライン相談の詳細はこちらへ。
被害者がいる刑事事件では,示談を検討しなければなりません。
刑事事件における起訴不起訴の判断や実刑にするか執行猶予を付すかの判断に際しては,検察官や裁判官は,様々な事情を総合考慮して決めます。
刑事事件において,示談成立の有無は,起訴不起訴の処分や,判決で考慮される諸事情の中で,最もインパクトのある事情です。もちろん,示談が成立してもなお,厳しい処分や処罰が下されることはあります。
しかし,検察庁や裁判所は,刑事事件の被害者に金銭的賠償がなされ,被害者との示談が成立し,被害者がもはや犯人の処罰を望んでいない時には,被疑者や被告人に寛大な処分や刑を科すものなのです。
また,捜査機関は,被疑者本人やその家族に対して被害者の連絡先を教えることはありません。
しかし,弁護士であれば,被害者の連絡先など必要な情報を得ることができ,時期を見計らって被害者に面会し,被疑者の方やご家族の方の気持ちを被害者に伝え,示談交渉を進めることができます。迅速かつスムーズに示談交渉を行った上,示談を成立させ,早期に刑事事件を解決するためには刑事弁護士の助力が不可欠です。
示談において重要なことは、示談は相手のあることなので,相手,つまり被害者の気持ちを考えて交渉のタイミングや方法を考えなければならないということです。また,刑事事件の事案によって示談交渉を始めるタイミングは異なり,慎重に行動すべき場合もあります。例えば,示談は,早ければ早い方が良いとして示談交渉に着手したために,かえって被害者の態度の硬化を招き,以後,二度と示談交渉の席についてくれない場合があります。
このように刑事事件の示談は非常に重要かつデリケートな問題を含みます。
ですから,刑事事件の示談は経験豊かな弁護士に依頼することが大切なのです。
こういった,被害者心情に配慮したソフトな示談交渉は,中村国際刑事法律事務所の得意とするところです。