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盗撮の初犯を弁護士が解説

盗撮の初犯を弁護士が解説

盗撮の初犯の場合はどうなるでしょうか。
盗撮が女性にバレて駅員、店員を呼ばれ、警察に通報されると、初犯の場合、ほとんどの方がパニックになります。血の気が引き、家族はどうなるか、会社はどうなるか、親にも知られるだろうか、ニュースになって子供が学校に行けなくなるのではないか…など、次から次へと最悪のストーリーが頭を駆け巡ります。
「こんなことになるならやらなければ良かった。」「時計の針を逆戻りさせたい。」後悔先に立たずと言っても始まらず、とにかく前に進むしかありません。前に進みましょう。まずは弁護士にご相談ください。
なお、当事務所にご相談いただければ、このページに書かれている内容は弁護士が直接ご説明しますので、今すぐお電話いただいてもかまいません。

以下、盗撮の初犯について、対処法やどう向き合うべきか等を代表弁護士・中村勉が解説いたします。

盗撮事件が発覚した場合どうすべきか

盗撮が発覚し、駅員や警察が介入すると、直ぐに被害者の女性と引き離されます。駅員室や警察署でも別室です。つまり、被害者の方に直接謝罪できるチャンスは、犯行発覚直後だけなのです。

間違いなく盗撮したならその場で謝罪してください。どうして盗撮をしたにも関わらず、知らない顔をして「やってない」なんてしらを切れるのでしょうか。わかります、それも人間の弱さなのです。しかし、たった一度の直接謝罪のチャンスに、保身から否認してしまうと、その後難しい状況に追い込まれます。

卑劣な盗撮行為を咎める被害者に対して、本当はやったにもかかわらず、「やってない」と開き直る姿勢が、被害者をどれだけ傷つけるか冷静になればすぐに分かることです。被害者は、勇気を出して声を出したのに、加害者に濡れ衣呼ばわりされ、二度傷つきます。盗撮被害で傷つきますし、そしてまた衆人注視の中で名誉毀損呼ばわりされ得るのです。

このようなケースは、示談交渉を難しくするだけでなく、手慣れた否認の弁解は、捜査官にも、常習的に盗撮を繰り返していた、たまたま今回被害を訴えられただけだろうと疑われます。実態は初犯ではないと見られる訳です。
ですから、間違いなく、盗撮したなら真っ先に謝罪することが大切です。

もし、嘘の否認をしてしまったり、現場から逃走したのであれば、もはや弁護士の助力なくして問題を解決できません。すぐに弁護士にご相談ください。
もちろん、本当にやっていない場合には、捜査機関と徹底的に争うことになります。そのためには弁護士が必要不可欠です。

盗撮の余罪について

盗撮で警察沙汰になった場合、警察に捕まるのは初めてであっても、盗撮自体は初めてではないケースも多いと思います。「押収された携帯電話に以前盗撮した際の写真が残っている」「捕まった日の取調べでは初めてやったと嘘をついてしまった」「削除済みであるものの警察によって復元されないか心配」そのような不安があるかもしれません。余罪に関するご相談にも対応しておりますので、まずはご連絡ください。

盗撮の初犯で逮捕される場合とは

初犯かどうかに限らず、盗撮は逮捕される可能性がある犯罪です。盗撮事案で逮捕されるケースは、大きく分けて、2つです。

  1. 盗撮がバレたとき、その場で現行犯逮捕される場合
  2. 後日通常逮捕される場合

①現行犯逮捕の場合

ご家族が盗撮で現行犯逮捕された場合には、まず、数日間、身体拘束が続くことになります。その後も引き続いて被疑者を身体拘束することを「勾留」といい、勾留されてしまうと更に10日間、身体拘束が続くことになります。身体拘束も、数日であれば勤務先に事実を知られずにやり過ごすことも可能かもしれませんが、10日間も拘束されると勤務先も不審に思います。そのため、勾留を阻止することが重要になってきます。

地域や逮捕された時間帯によっても異なりますが、逮捕された翌日か翌々日、本人が検察庁に連れて行かれて検察官から取調べを受けます。その上で検察官が裁判所に対して勾留を請求するかどうかを決めます。弁護士は、検察官が勾留請求を出さないように弁護活動を行います。

残念ながら検察官が勾留請求をした場合、同日または翌日、本人が裁判所に連れて行かれて裁判官と面接をします(勾留質問)。その後裁判官が勾留を認めるかどうかを判断します。弁護士は裁判官に対し、勾留請求を却下するよう働きかけます。

②後日逮捕の場合

盗撮をして被害者にバレてしまったもののその場から逃げ去ることができたとしても、それで終わりとはなりません。被害者が警察に行って被害申告をすれば、捜査が始まることになります。捜査機関は、駅の防犯カメラや交通系ICカードの利用状況等から、犯人の特定を目指します。その結果、犯人が特定でき、犯人に罪証隠滅・逃亡のおそれがあると判断した場合には、裁判所に対して逮捕状を請求します。現場から逃げ去ったとなると、捜査機関が逃亡のおそれありと考える可能性は高くなります。

逮捕状が取得されると、複数人の警察官が逮捕状を持って犯人の自宅等に行き、犯人を逮捕することになります。多くの場合、その場で家宅捜索が行われます。逮捕された後の身体拘束の手続きについては、現行犯逮捕の場合と同じです。

後日の通常逮捕を避けるために、警察に自首するという選択肢があります。自ら警察に出頭し、犯行を認めることで、まさに「逃げも隠れもしない」という姿勢を見せて、逮捕を回避してもらうのです。その際、弁護士と同行することで、逮捕の可能性を下げることができます。まず、弁護士と同行すること自体が、「今後、弁護士を通して被害者と示談するつもりがある、本件について誠実に対応する意思がある」というアピールになります。

当事務所に自首同行をご依頼いただいた際には、弁護士がご本人やご家族に誓約書を作成してもらい、弁護士が作成した逮捕回避を求める意見書とともに警察に提出します。逮捕を回避できれば、在宅事件となりますので、その後は、警察から呼ばれた際に、自宅から警察署に行って取調べ等を受けることになります。

盗撮の初犯に対してどう向き合うか

盗撮は刑法犯ではなく、条例違反なので、どちらかと言うと軽微な部類に属する犯罪です。ただし、初犯であっても何もせずに刑事手続が進めば基本的に前科がつきます。盗撮を繰り返すと正式裁判となります。それでも繰り返すと、実刑判決となり、刑務所に服役しなければなりません。
初犯であれば、いきなり刑務所服役はめったにないと思いますし、正式裁判を受けることもなく、最悪でも罰金刑で済みます。

しかし、初犯で初めて警察沙汰になったということは、繰り返しの始まりでもあり、最悪刑務所に行く、まさに入り口に立ったと思ってください。ですから、初犯の際にどのように自分の事件に向き合ったのかが重要で、その後の人生を左右するのです。

初犯であると、厳しくて罰金刑ですが、初犯だからと言って、「わざわざお金をかけてまで弁護士を雇う必要はない。罰金さえ払えば良い」と考えるのは禁物です。前科がつくことをご家族が強く望まないケースがあります。職業によっては前科がつくことによって資格に影響が生じるものがあります。そしてなにより、二度とこんなことをしないという動機づけにはならないからです。最初で最後にしなければなりません。やってしまったことは消えませんが、やったことに対して正直に向き合い、誠心誠意、被害者への贖罪に努力することはできるはずです。そのことが再犯防止の要となります。

盗撮の初犯で不起訴になるには

盗撮の初犯で不起訴になるための条件は被害者と示談が成立することです。
初犯であっても示談が成立しなければ原則として不起訴にはなりません。被害者が処罰を求めているのにそれを無視して検察官が不起訴処分とすることは基本的にありえません。そのため、示談が成立していないのに、検察官が「初犯だから今回だけは注意で済ませてあげよう」と考えることはないのです。しかし、「示談をすれば不起訴になる」ということを捜査機関が教えてくれるとは限りません。

盗撮をして警察沙汰になり、警察に言われるがままに警察署に出頭して取調べを受ける。事件が検察庁に送られて検察官から取調べを受け、「今回は罰金刑になると思いますので略式の同意書にサインしてください」と言われる。「そんなものなのか、盗撮だと前科がついてしまうのか……。犯罪をしたのは事実だししょうがないか。」特に自分から行動を起こさなければ、手続きがどんどん進んでしまって前科がつくことになります。

そうして罰金刑になった後に、「前科を回避することはできませんか」とのご相談をいただくことがあります。ですが、罰金刑が言い渡されてしまったら、もう前科を取り消すことはできません。

あなたがこのページにたどり着いたのが、まだ前科がつく前でしたら幸いです。すぐに弁護士にご相談ください。あなたが今どのような状況にあるのか、どのような選択肢があるのか、弁護士をつけることによって何が変わるのかをご説明します。

※なお、検察官から「罰金刑になる」と言われた後であっても、実際に罰金刑が言い渡される前であれば、弁護士が検察官と交渉して手続きをストップしてもらい、示談をして不起訴にできる可能性があります。あきらめずにまずは弁護士にご相談ください。

弁護士は何をしてくれるか

弁護士は、常にあなたの味方です。初めて盗撮で警察沙汰になったのであれば、この先、どう手続きが進むのか、何をすればいいのか、処分はいつ頃どのようなものになるのか全く分からず、不安の中で毎日を過ごすことになります。

そのようなときに、味方になってくれる人がいればどれだけ心強いか。しかも、その味方が、盗撮事件の経験豊富な弁護士であればなおさらのことです。

  • 弁護士はあなたに代わって被害者と示談交渉し、被害者が事件のことをどう考え、加害者に対してどのような思いでいるかを聞くことができます。
  • 弁護士は、捜査手続きがどのように進むのか知り尽くしています。あなたのどんな質問にも答えられ、適切なアドバイスを与えることができます。例えば、逮捕されるか、親に連絡が行くか、職場に知られるか、報道されるか、前科がつくとどうなるかなど、あなたの質問に全て答えてくれます。
  • 弁護士は、職場対応にも力を貸してくれます。
  • 弁護士は、警察や検事と会い、寛大な処分を獲得するために全力を尽くしてくれます。

このように、あなたが最初に行動すべきことは何よりも弁護士に相談することなのです。何も分からない状態でご相談いただいてかまいません。自首すべきかどうか、示談交渉をどのように進めていくべきなのか、示談金の金額がいくらくらいになりそうなのか、警察での取調べの際に気をつけるべきポイントなど、ご質問にお答えします。

そもそも弁護士が必要な状況なのかどうかについてもご説明しますので、ご相談の結果、弁護士は必要ないという結論になることもあります。そのような結論を聞いて、ご安心なさって相談が終わるということもこれまでたくさんありました。

他方、盗撮事件において弁護士が必要という結論になった場合には、同時に、早めに行動を起こすべきという状況であることが非常に多いです。その際には、今後の手続きについて説明するとともに、弁護士はこれから何をするのか、あなたは何をしなければならないのかをご説明します。弁護士に任せるべきところは任せ、自分がしなければならないことを行っていただくことで、早期解決の可能性が高まることになるのです。

特に、盗撮事件においては、被害者と示談をすることが何よりも重要です。弁護士を通じて、示談交渉をすることになりますが、示談交渉のスタートが遅れると、被害者の方は当然のことながら「なんで今まで連絡してこなかったのか」「なんでこれまで謝罪がなかったのか」とお怒りになります。示談交渉が難しくなってしまいますのでそのような事態は避けるべきです。

盗撮事件の弁護士費用

盗撮の事案は、被害者と示談が成立すれば多くの場合に不起訴処分となります。そのため、示談交渉が弁護活動の中心となります。

しかしながら、被害者が赤の他人であるケースが殆どの痴漢・盗撮事案では、加害者側は被害者の連絡先を知りません。そのため、示談交渉の最初の段階は、弁護人が警察や検察に連絡して被害者の連絡先の開示を申入れ、捜査機関が被害者に意向を確認し、被害者が開示を許可すれば捜査機関から弁護人に連絡先の情報が提供され、示談交渉ができる段階となります。そのため、被害者が弁護人への連絡先の開示を拒んだ場合には被害者の連絡先が分からないため、それ以上の交渉ができず、弁護活動としてできる事は極めて限定されてしまいます。

刑事事件を扱っている多くの事務所では、大方着手金を30万円~50万円と定めています。これは逮捕・勾留の有無でも変動しますし、各法律事務所によって料金体系は異なるため、確認が必要です。
また、盗撮事件となると、弁護士費用だけでなく、示談金も捻出しなければなりませんので、大体の費用を知りたい場合も、まずは法律事務所に相談をして、事案にあった弁護士費用を見積もってもらいましょう

まとめ

いかがでしたでしょうか。盗撮は初犯であっても示談が成立しなければ基本的に罰金刑です。ただし、その行為の様態により処分も変わりますし、もちろん弁護方針も様々です。初犯だから大事にはならないだろうと安易に考えていてはいけないのです。ご不安な夜を過ごされる前にまずは弁護士にご相談ください。

盗撮事件の解決実績を一部ご紹介

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刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

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