令和6年12月12日に大麻の使用罪が施行されました。
これに伴い大麻に関係する犯罪の摘発に力が入ることでしょう。
これまでは大麻の「使用」は処罰されないとされてきましたが、今後どのような罰則になるのか大麻使用について弁護士・坂本一誠が解説します。
大麻を使用したら捕まってしまう?
これまでの大麻取締法違反においてにおいては、大麻の所持、譲り受け、及び譲り渡しが規制され罰則が規定されていました。
(旧大麻取締法)
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
これまでの条文には、「所持し、譲り受け、又は譲り渡した」とあるのみだったので、大麻の「使用」については規制されていませんでした。
大麻を使用した場合、大麻使用のための大麻所持、大麻譲り受け、大麻譲り渡しと密接にかかわっている場合がほとんどであって、大麻の使用自体が罪でなくとも、多くの件では所持、譲り受け、及び譲り渡しにより処罰の対象となっていました。
しかし、以前より大麻の使用罪の罰則の導入が検討されたり、規制の見直しの声があったことをうけ、令和5年12月13日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部の改正が成立しました。この改正は、「医療及び産業の分野における大麻の適正な利用を図るとともに、その乱用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、大麻草から製造された医薬品の施用を可能とするとともに、有害な大麻草由来成分の規制、大麻の施用等の禁止、大麻草の栽培にか関する規定の整備等の措置を講ずること」を改正の趣旨としています。
(参考:大麻取締法及び向精神薬取締法の一部を改正する法律要綱)
これは令和6年12月12日から施行され、かつて大麻取締法で扱われていた大麻は、令和6年12月12日からは、麻薬及び向精神薬取締法(以下、「麻薬取締法」といいます。)の対象になりました。
麻薬及び向精神薬取締法
第二条(定義等)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
一の二 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。
大麻を使用した場合には
大麻の不正な所持、譲渡、譲受、輸入等についても、大麻取締法ではなく麻薬取締法で取り扱われることになりました。(これまでの大麻取締法は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」として改正され、大麻栽培を主に対象とするようになりました。)また、大麻の使用についても禁止規定及び罰則が適用されるようになっています。
THC(テトラヒドロカンナビノール)については残留限度地が設けられ、この値を超えるTHC(テトラヒドロカンナビノール)を含有する製品等は、「麻薬」として位置付けられるようになりました。また、大麻由来成分を含む医薬品であっても、安全性と有効性が確認された場合には、医療分野での活用が可能になりました。
大麻使用罪の刑罰
これまでは大麻を使用した場合の刑罰はありませんでしたが、この改正により、7年以下の懲役刑となります。
また、大麻所持、譲渡、譲受、輸入等がこれまでは5年以下の懲役刑であったのに対し、使用罪同様7年以下の懲役刑が科されることになり、厳罰化が進みました。
増加する大麻検挙数
日本の薬事犯罪の検挙者の大半は、覚せい剤及び大麻によるものです。厚生労働省ホームページによると、大麻取締法による検挙人員は、令和3年まで8年連続で増加しており、今なお高水準を保っています。しています。また、乾燥大麻の押収量は、平成27年から令和元年にかけて、4年連続で増加しています。
インターネットを利用した安易な情報収集や、危険ドラッグに対する取締の強化により危険ドラッグから大麻へと使用者が流れることが、大麻事犯の増加につながっていると考えられます。最近では、乾燥大麻及び大麻樹脂のみならず、大麻リキッド、大麻ワックスも存在し、摘発が相次いでいます。
大麻による悪影響について
大麻による悪影響は、少ないものではありません。大麻による悪影響としては、幻覚、幻聴や、これを原因とする自傷行為、酩酊状態、意識障害、生殖機能の低下があげられます。濫用すると、知覚の変化や情緒の不安定、集中力の欠如が起こります。また、長く続けていると、大麻精神病、無動機症候群、知的機能の低下が起こり得ます。今後、規制緩和によって、医療の現場における活躍の期待できる大麻ですが、同時に、大きな危険をはらむものなのです。
中村国際刑事法律事務所には、元検事である弁護士をはじめ、薬物犯罪の経験豊富な弁護士が多数在籍し、状況に応じた的確なアドバイスをすることが出来ます。当事務所の弁護士は、なぜ大麻に手を出すことになったのか、その経緯や動機、環境などをご本人やご家族とともに考え、今後の防止策の相談に乗ります。薬物依存の怖さを伝え、話し合い、二度と手を出すことのないよう、本人の更生に向けて粘り強く取り組んでまいります。
大麻をめぐる問題でお悩みの方は、まず、弁護士に相談してください。
まとめ
大麻をめぐる議論は日々進んでおり、今後更なる厳罰化や、反対に規制緩和が進む可能性があります。しかし、海外で多くのデータが収拾され、日本においてもその使用を求められている医療用としての大麻は別として、安易な大麻の使用により、身体に悪影響があることは科学的に証明されています。海外での大麻の規制緩和が進んでいるからといって、単純に、「大麻は悪影響の全くない魅力的なものだ」、と考える事はできません。
そして、今後がどうであれ、現在の日本において、大麻の所持、譲り受け、譲渡し、使用が、麻薬取締法(大麻取締法)による刑罰の対象となっていることは事実です。安易に大麻に手を出してしまった場合、一刻も早く薬物犯罪に強い弁護士に相談し、適切な対応を知ることが重要です。
中村国際刑事法律事務所には、元検事である弁護士をはじめ、薬物犯罪の経験豊富な弁護士が多数在籍し、状況に応じた的確なアドバイスをすることが出来ます。大麻をめぐる問題でお悩みの方は、まず、弁護士に相談してください。当事務所における弁護活動は、ただ単に刑を軽くするとか、早く釈放するといった目先だけの弁護活動とは異なります。裁判を乗り越える、それだけでは薬物犯罪の弁護活動として不十分でしょう。私たち中村国際刑事法律事務所に所属する弁護士は、ご本人が今後、薬物を必要としない明るい未来に向けて一歩を踏み出せるよう、また、可能な限り寛大な刑を求めるための弁護活動を展開するとともに、人生の再出発に向けたトータルサポートをさせていただきます。
中村国際刑事法律事務所の弁護士は、数々の大麻取締法違反事件を担当しています
事例1
依頼者が知人を乗せて車を運転していたところ、職務質問をされて車内の捜索をされた。その際、車内から大麻樹脂が見つかり現行犯逮捕された事案。
後に勾留されましたが、被疑者は自分のものではないと否認していました。弁護士は、依頼人が釈放されるまで毎日警察署に赴いて刑事手続に関するあらゆる質問に答え、綿密なコミュニケーションを図りました。そして、これまで聞き取った事項をもとに、同乗していた知人が職務質問の際、車内に大麻樹脂を隠匿した可能性が排斥できないと主張しました。このような弁護人の適切な活動の結果、不起訴処分を獲得することが出来ました。
事例2
短期滞在ビザしか有しない外国籍の依頼人が、大麻を所持したまま飛行機に搭乗し、大麻を日本国内に持ち込んだとして空港で逮捕され、大麻取締法違反(輸入)、関税法違反で起訴された事件。
まず、本国の家族に協力をもとめ、裁判までの生活環境を調整しました。また、早期帰国を目指した取り組みを行いました。弁護人の熱心な活動により、早期解決に至り、保釈及び執行猶予を獲得しました。
中村国際刑事法律事務所には、元検事である弁護士をはじめ、薬物犯罪の経験豊富な弁護士が多数在籍し、状況に応じた的確なアドバイス及び指導を行います。薬物犯罪においては、早期に、専門知識をもつ弁護士に依頼することが大切です。大麻をめぐる問題でお悩みの方は、まず、弁護士に相談してください。