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初犯の痴漢で検挙された場合の弁護活動

初犯の痴漢で検挙された場合の弁護活動

初犯の痴漢で検挙された場合どうすればよいか

「初犯」の痴漢にも二通りがある

痴漢で検挙されたが初犯の場合に、どのような手続きとなり、弁護活動はどのようなものになるか、この点について元検事である代表弁護士・中村勉が解説します。

痴漢で警察に検挙された場合、過去に一度も痴漢事件の犯罪記録がない場合には、初犯という扱いになります。
ここで言う「初犯」は、事実上も過去に一度も痴漢をしたことのない人のほか、実際には過去に何度も痴漢をしていたが、偶々一度も警察に発覚していない人も含まれます。

元検事の取調べ経験で言うならば、初犯の痴漢事件であっても、その多くは過去に何度か痴漢をしたことがあると思われるケースがほとんどです。
もちろん、実際に一度も痴漢をしたことがなく、たまたま酔っていて魔が差して初めて痴漢をしたところ、警察に突き出されて事件化されたというケースはあると思います。

一方で、特に酩酊していないときの朝の通勤途上の痴漢などは、痴漢が一種の癖になっていて、何度も同じ痴漢行為をしていたケースが多く、検挙された事件は氷山の一角といったこともあるのです。
しかし、いずれにしても記録上表れていない痴漢の経歴は、例え本人が自白していたとしてもそれだけで証拠になるわけではなく、推測や憶測から事件化して刑罰を科すことはできないので、結局、真実初めて痴漢を行った人と同じように、初犯として扱われるのです。

痴漢の初犯と再犯で違う点について

それでは、痴漢につき初犯で検挙された場合、再犯、再々犯と異なる点はどのようなものでしょう。
これを考えるには、初犯ではないケース、つまり再犯の痴漢ケースを説明するのが良いでしょう。
何度も痴漢を繰り返し、前回も前々回も同じように痴漢で検挙され、在宅捜査の上、不起訴あるいは罰金刑という寛大な処分に処せられたにもかかわらず、また痴漢を繰り返して警察に検挙されるならば、当然、前回は不起訴で済んだが今回は罰金にする、前回は罰金で済んだが今回は起訴する、というように処分が重くなります。

そうすると、被疑者はそうした処分回避のために痴漢被害者に働きかけなどの罪証隠滅行為を行ったり、逃げたりする恐れが高いと判断されて逮捕されることもあるのです。これに対して、初犯の場合には逮捕される可能性が低いです。多くは、身柄引受人が「警察署等に出頭し、逃亡しないように監督する」旨の誓約書を警察署に提出すれば、その場で解放され、逮捕されることはないです。

ただし、同一被害者に対する同種痴漢行為の繰り返しが認められる場合には、被疑者は被害者の顔や通勤・通学経路、生活圏も知っていることが多いので、もし被疑者を釈放すれば被害者への働きかけや同種行為の繰り返しが行われるおそれもあって、逮捕されることが多いです。
また、否認の場合には、初犯であっても逮捕されることがあります。同じく罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるためです。

次に、再犯の痴漢の場合、示談が困難になるケースもあります。被害者の方は、弁護士との示談交渉を受け入れる場合でも、加害者が初めて痴漢で捕まった者なのか、それとも常習的に痴漢を繰り返し、何度も検挙されたことのある者なのか、関心を持つことがあります。そういった情報は警察や検察官を通じて獲得します。そこで、何度も痴漢で捕まった加害者であるならば、「女性の敵」と感じる被害者もいます。あるいは、これまでの被害者が寛大過ぎたから更に被害者を増やすことになったと考える被害者もいます。その場合、被害者は自分こそが厳しく対応しなければならないとして、示談を拒否したり、高額な慰謝料を求めたりすることもあるのです。
これに対して、初犯であれば、もし被害者が示談交渉に応じていただけたら比較的スムーズに示談成立に至ることが多いです。

また、初犯と再犯者とで処分が異なってくることもあります。
前回、ないし前々回にも警察に捕まり、厳しく取調べを受けたにもかかわらず、その後、更に性懲りもなく痴漢行為を繰り返す人は、「刑の感銘力」すなわち、もう刑罰は受けたくない、初めて刑事手続を経験してようやく自分の愚かさが分かったという気持ちが欠けていると判断されますので、より厳しい処分となります。前回不起訴という寛大な処分を受けた人は罰金刑に、前回罰金刑だった人は正式裁判を受けさせるために起訴されることもあるのです。

これに対し、初犯であれば、不起訴となり、前科が付かない処分となることがほとんどです。最も中には、犯行態様や犯行後の事情(逃亡するなど)で悪質の場合には、罰金刑となることもありますが、後に述べるように、否認でもしない限り、起訴されることはまずありません。

初犯の痴漢の二つの態様における捜査プロセスの違い

ところで、冒頭で「初犯」にも二通りがあり、真実、生まれて初めて痴漢をしたケースと、警察の記録上は前科・前歴無しで痴漢での立件が初めてだが、実は以前から何回も痴漢をしていて、たまたま今回検挙されたケースがあると話しました。

後者のケースにあっては、被疑者が生まれて初めて痴漢をしたと供述しても、外形的事実からそれが信用できない場合があるのです。
例えば、典型的には同一被害者に対する痴漢行為です。被害者は何度も同じ加害者から通勤や通学途中で痴漢の被害に遭っていたと供述したとします。被害者はそのような経験はよく覚えているうえ、犯人の顔も特徴もよく覚えているので、被疑者が過去の類似痴漢行為を否認しても捜査官は到底信用できません。

そして、このケースにあっては、被疑者は被害者の顔も通勤・通学経路や生活圏も知っていることが多いので、取調べが厳しくなるだけでなく、逮捕され、勾留期間も延長を含めて長くなることが多いので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。初犯だからと言って必ずしも安心できないことがおわかりいただけたかと思います。中には、初犯だから弁護士をつけなくても罰金だけ払えば、弁護士費用より安上がりと考える人もいます。
しかし、刑事手続の罰金刑と民事手続の損害賠償請求は全くの別ものです。被害者は民事訴訟を起こして慰謝料を請求することもできるのです。

また、近時の被害者保護の世論を受けて、初犯といえども示談が成立していない場合には不起訴ではなく、罰金刑とする検察官も多くなっています。被害者が犯人を許さないとして示談に応じないのに、検察官が「赦す」ことに対する風当たりも強くなっているのです。罰金も前科となるので、これを避けなければなりません。そのためには示談が必要であり、示談は弁護士なしでは上手くまとまらないです。

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