東京都内の映画館で、上映中の映画をスマートフォンで盗撮したとして、20代の男性が逮捕されたという報道がありました。
このように、映画館における盗撮行為は刑事事件として厳しく扱われることがあります。
映画館での盗撮はどのような法律に基づき、どのように処罰されるのでしょうか。
この記事では、映画の盗撮に関する法律や、実際に事件化した場合の刑事手続の流れについて、弁護士・坂本一誠がわかりやすく解説します。
映画の盗撮に対する規制
著作権法
映画館などでの盗撮行為は、著作権法違反の罪として処罰され、10年以下の拘禁または1000万円以下の罰金またはその両方が併科されることになります(著作権法119条)。
著作権法では、著作物の私的使用のための複製が一定の場合に認められています(著作権法30条)。
映画盗撮防止法
もっとも、平成19年に施行された映画の盗撮の防止に関する法律により、映画の盗撮については著作権法の規定が適用されず、私的使用のための撮影であっても処罰されることになります。
したがって、転売目的のような場合のみならず、私的に視聴したい場合なども含め、カメラやスマートフォンで映画館で映画を盗撮する行為は、処罰の対象となることに注意が必要です。
映画の盗撮事件の刑事手続の流れ
逮捕される場合
逮捕される事例としては、客の通報や従業員の発見により現行犯逮捕される場合や、事後的に逮捕令状を取得して被疑者の自宅などを訪れた警察官に通常逮捕される場合が考えられます。
逮捕されると、48時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを決定します。検察官が勾留請求をすると、更に24時間以内に裁判官が勾留するか釈放するかを決定します。
勾留されると10日間身柄拘束が継続します。検察官の請求と裁判官の決定により、更に10日間勾留が延長されることがあります。検察官が、最大20日間の勾留期間内に、起訴するか被疑者を釈放するかを決定しなければいけません。
身柄拘束の期間をできるだけ短くするには、最初の72時間以内に、専門家である弁護人が検察官や裁判官に対して勾留を回避すべき旨の意見書を提出するなどして、身柄解放活動を行うことが重要です。
逮捕されない場合
事件によっては、逮捕されることなく、在宅捜査で捜査が進んでいく事例もあります。
警察が何度か取調べを行った後、事件記録を検察官に送致します。その後、検察官が起訴・不起訴を決定していくことになります。
身柄捜査・在宅捜査のいずれの場合であっても、不起訴を獲得するためには、著作権者たる映画会社との示談状況や、事件に対する反省状況を弁護人による意見書として検察官に提出して説得を試みることが重要です。
まとめ
映画館での盗撮は、「ちょっとだけなら」「記念に撮っただけ」といった軽い気持ちであっても、法律で厳しく処罰される可能性がある重大な行為です。知らなかったでは済まされず、前科がつくこともあり、今後の人生に大きな影響を及ぼします。
万が一、盗撮の容疑で警察の取調べを受けることになった場合、早期に専門家である弁護士に相談することが重要です。事情説明や証拠の精査、示談交渉など、法的な専門知識と対応が求められる局面が多くあります。
当事務所では、映画盗撮に関するご相談を含む、刑事事件全般について初回相談を無料で承っております。プライバシーにも十分配慮しながら、ご本人やご家族の不安を少しでも軽減できるよう丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。