詐欺罪とは,虚偽の事実を述べるなどして,人から金品等をだまし取る犯罪です。
刑法の中で,詐欺罪やそれに類する犯罪として,以下のものが定められています。
本コラムは代表弁護士・中村勉が執筆いたしました。
第246条(詐欺)
- 1. 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
- 2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同様とする。
こちらは詐欺罪について定められています。
1項は,対象物が,「財物」と定められており,主に金銭や有価証券などの有体物をだまし取った場合に成立します。
一方,2項の対象は,「利益」とされています。
例えば,人を騙して,自分の銀行にお金を振り込ませた場合は,お金そのものをだまし取ったのではなく,これを自己のほしいままに引き出せる地位ないし権利を得ることになります。
このような場合は,振込入金させた金額と同額の「利益」を得ることになりますので,刑法246条2項の詐欺が成立します。
刑法246条に定められた,これらの詐欺を区別するために,前者を「1項詐欺」「財物詐欺」と呼び,後者を「2項詐欺」「利得詐欺」と呼ぶことがあります。
法定刑は,どちらも10年以下の懲役です。
刑法246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
こちらは,昭和62年に新設された犯罪です。先ほどの刑法246条に比べると,内容が一見して理解しづらいのではないでしょうか。
刑法246条1項は,「人を騙して財物を交付させ」た場合について規定しており,同条2項は,「前項の方法により」利益を得た場合について規定しています。
つまり,どちらも人を騙して財物ないし利益を得る行為について規定しています。
ところで,コンピューターのシステムでは,一定の指令があった場合には,必ず一定の処理が行われるようプログラムされており,人の意思決定が介入する余地がありません。
すなわち,コンピューターのシステムを悪用して通販サイトのポイントを詐取したような場合には,先ほどの「人を騙した」という行為が存在しないため,刑法246条では処罰することができませんでした。
一方で,情報等をだまし取る行為について窃盗罪が成立しないことから,このような類型の犯罪に対応することができませんでした。
そこで,刑法246条に類する犯罪として新設されたのが,この電子計算機使用詐欺です。
この犯罪の法定刑も,刑法246条の詐欺罪と同じく,10年以下の懲役です。
詐欺罪の要件
犯罪が成立するための要件のことを構成要件と言います。
先ほど紹介した刑法246条1項の詐欺罪が成立するための要件は以下のとおりです。
- ①人を騙す行為があること(「欺罔行為(ギモウコウイ)」といいます。)
- ②相手が,騙されたこと(「錯誤(サクゴ)」といいます。)
- ③(財物等の)交付があること(「処分行為」といいます。)
- ④財物・財産上の利益が移転すること
- ⑤損害の発生
詐欺罪が成立するためには,故意が必要になります。
したがって,①の要件について特に問題になることが多いです。
例えば,多額の借金をしておきながら,返済を受けることができなかった場合など,最初から返済の意思がない場合には,格別,その時は返すつもりがあったが,資金繰りに窮して返済ができなかったときは,①の要件を充足せず,詐欺罪は成立しません。
その場合は,単なる債務不履行の問題として民事的解決が必要になるに過ぎません。
また,単に嘘をつかれただけの場合やそれによって生じた損害等が実質的に存在しない等は③,④,⑤の要件を満たさず,詐欺罪は成立しません。
詐欺罪の時効
刑の公訴時効については,刑事訴訟法250条が以下のように定めています。
刑事訴訟法250条
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
このように,公訴時効は,成立する犯罪の刑の重さによって区別されています。
先ほど紹介した刑法246条の詐欺罪及び刑法246条の2の電子計算機使用詐欺は,いずれも「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」に該当するので,刑事訴訟法250条2項の罪に該当します。
そして,先ほど確認したように,いずれもその法定刑は,10年以下の懲役なので,4号に該当します(「長期十年未満」は,10年を含まない表現ですので,5号ではなく,4号です)。
したがって,詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪の公訴時効の期間は,7年ということになります。
詐欺罪の量刑
詐欺罪の場合,罰金刑が法定されておらず,懲役刑(10年以下)のみが法定されています。
そのため,詐欺罪で起訴されることになった場合,略式起訴ではなく,必ず正式起訴されることになります。
そして詐欺罪の量刑は,主に,詐欺の種類,被害金額,示談の有無,前科前歴の有無等を総合的に考慮して判断されることになります。
詐欺事件の弁護活動ポイント
詐欺事件に強い弁護士をつけるメリット
詐欺罪は,刑法犯の中でも比較的重い犯罪になりますので,警察に発覚し,事件化すれば,逮捕・勾留の可能性は高いです。
そこで,まずは事件化する前に被害者と交渉し,被害届を出さない・告訴しないことを約する内容の示談を成立させることを目指すべきでしょう。また,事件発覚のおそれ・逮捕のおそれが相当程度高い事案の場合は,逮捕回避の可能性を上げるために自首も検討すべきでしょう。
詐欺で逮捕されたら
詐欺罪で万が一逮捕された場合,まずは勾留回避の意見書を提出して勾留回避を目指し,もし勾留されてしまった場合は準抗告申立書や勾留取消請求書を提出して,身柄開放活動をすることが考えられます。
しかし,共犯事件であることが多く,証拠も多数にわたることが多い詐欺事件では,証拠隠滅防止の観点から勾留が継続することも念頭に,早期の示談を同時並行で進めるべきでしょう。
被害金額が少なく,手口も悪質でなければ,起訴前の示談で不起訴処分を獲得できることもありますから,その可能性がある事案ならばなおさら,早期の示談交渉が大切になります。
詐欺事件で刑を軽くするためには
詐欺罪は他人の財産を騙し取る財産犯ですから,被害結果のメインは金銭的被害になります。
起訴状記載の公訴事実に争いはないが,量刑をできる限り軽くする情状弁護の場合,被害結果の回復が大きな情状になりますので,何よりもやるべきことは示談ということになります。
詐欺事件で示談を成立させるためには
詐欺罪の被害結果のメインは金銭的被害であることは先に述べたとおりです。
しかし,詐欺罪は人の騙す犯罪ですから,実際に示談交渉してみると,精神的な被害を強く訴えられるケースが多々あります。被害金額全額を返金するだけでなく,できれば慰謝料もプラスし,精神的な損害を含めた被害感情を具体的に想像して真摯な気持ちで謝罪文を書くことが示談成立のポイントです。
詐欺事件の弁護士費用
詐欺罪は起訴前に示談できれば不起訴もあり得ますが,示談できたとしても被害金額が大きかったり,手口が巧妙であったりすると,起訴は免れません。
そして,先ほどの述べましたとおり,詐欺罪には罰金刑がなく,懲役刑しか選択肢がありませんので,起訴された場合は必ず公判請求され,正式裁判になります。
さらに,裁判記録も比較的分厚いことが多く,検討に時間がかかるため,捜査段階着手金,公判段階着手金,各成功報酬などを全て合計すると最低でも150万円は見ていただければと思います。
逆に,起訴前の示談で不起訴を狙える事件の場合は,裁判の準備が不要ですので,100万円もいかないケースもあります。
したがって,ひとくちに詐欺罪と言っても事案によってその弁護士費用は大きく異なりますので,料金表を見てあれこれ悩むよりは,まずご相談いただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本コラムでご紹介したとおり,世の中には様々な詐欺があり,その種類によって示談や返金の方法など,弁護活動のポイントが異なります。
中村国際刑事法律事務所では,今回紹介したどの種類の詐欺も解決実績があり,この他にも,今回紹介しきれなかった様々な種類の詐欺について解決実績があります。
詐欺罪に強い弁護士をお探しの方は,まずは弊所にご相談ください。
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